1980-03-06 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
軍事保護院とは昭和二十年十一月二十日に、厚生省とは昭和二十一年二月六日に、日本赤十字社救護班派遣に関する協定書が取り交わされているわけでございます。そこで、この赤十字社の看護婦の大部分は終戦後も国の要請に基づいて引き続き残留勤務をする結果になったわけです。その結果、彼女たちは国立病院あるいは検疫所あるいは病院船に引き続き勤務したわけでございます。
軍事保護院とは昭和二十年十一月二十日に、厚生省とは昭和二十一年二月六日に、日本赤十字社救護班派遣に関する協定書が取り交わされているわけでございます。そこで、この赤十字社の看護婦の大部分は終戦後も国の要請に基づいて引き続き残留勤務をする結果になったわけです。その結果、彼女たちは国立病院あるいは検疫所あるいは病院船に引き続き勤務したわけでございます。
これが三カ月後ですが、後で「日本赤十字社救護班派遣に関する協定の件通牒」というのが昭和二十一年の二月六日に医療局病二九という番号で出ております。これは、いま私が読み上げたものをそのまま写して後から、つじつまを合わすと言ったらおかしいですが、さかのぼって適用するように大体同じ内容ででき上がった。これで完結しておるわけです。
○河野(義)政府委員 この業務につきましては、先ほど先生から御説明がございましたように、日本赤十字社救護班派遣に関する協定が医療局長官と日本赤十字社社長の間で交わされておりまして、医療局長官の協力要請に応じて日赤が救護班を派遣された、こういう形になっております。
これは、 日本赤十字社救護班派遣ノ件達 昭和貳拾年七月貳日 陸 軍 大 臣 日本赤十字社長殿 大東亜戦争ニ於ケル軍衛生勤務幇助ノ爲別紙要領ニ依リ其ノ社ヨリ救護班ヲ内地陸軍病院ニ派遣スヘシ こういうものが出ているわけですね。それに基づいて、いままでもしばしばこの委員会で提示されましたいわゆる赤紙の召集状が来ているわけです。
これは陸軍大臣発で、「陸密第四五五七號 日本赤十字社救護班派遣ノ件達 日本赤十字社長殿」「大東亜戦争ニ於ケル軍衛生勤務幇助ノ爲別紙要領ニ依リ其ノ社ヨリ救護班ヲ内地陸軍病院ニ派遣スヘシ」こういう陸軍大臣の命令があって、そして、日本赤十字社条例という明治三十四年に公布されております勅令、この中に兵に準ずという規定があります。