1948-04-01 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第16号
○政府委員(岡村峻君) 罰則の刑の重きにつきましては、大体從前におりました取引所法或いは日本證券取引所法、その他有価證券取締法等の罰則を参照いたしまして、軽重の度合が分類されたわけでございますが、一般的に申しまして、本法によります罰則は懲役刑におきましても或いは罰金刑におきましても、取引の公正を確保するという見地からいたしまして、概して重くなつております。
○政府委員(岡村峻君) 罰則の刑の重きにつきましては、大体從前におりました取引所法或いは日本證券取引所法、その他有価證券取締法等の罰則を参照いたしまして、軽重の度合が分類されたわけでございますが、一般的に申しまして、本法によります罰則は懲役刑におきましても或いは罰金刑におきましても、取引の公正を確保するという見地からいたしまして、概して重くなつております。
○政府委員(岡村峻君) これは御承知のように日本證券取引所は全國に本支所合せまして八ヶ所ございます。そういう場所においては新法施行後當然取引所が設立されるような態勢に現在でもあると存じます。
○福田政府委員 政府が所有いたしておるところの證券でありまして、日本證券取引所の分が九十四萬七千六百株、これを單價三十七圓といたしまして、三千五百六萬一千二百圓、それから皇室財産として國に歸屬することになりました株式のうち、北海道炭礦汽船の株七萬九千八百八十八株、この拂下價格が二十五圓五十錢、收入金といたしまして二百三萬七千百四十四圓、東京瓦斯の株式が四千八百六十九株、その拂下價格は二十圓七十錢八厘
この一般會計歳出豫算追加額の財源でありますところの、歳入豫算の追加額の内譯を申し上げますれば、本年七月の價格改訂に伴う刑務所の作業收入の増加四千四百餘萬圓、國有の役牛役馬を農家に拂下げることによる收入千九百餘萬圓、政府所有にかかる日本證券取引所の出資證券、及び憲法第八十八條の規定によつて國に歸屬した皇室財産中の有價證券の賣却による收入見込額三千七百餘萬圓、舊陸海軍恤兵金等の未整理分の受入見込額五千二百餘萬圓