1949-05-23 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第34号
○森下政一君 法制局長にお尋ねしたいのは、波多野さんが、只今審議中の日本銀行法の一部を改正する法律案について修正意見を持つておるので、その点について何係方面とあなたに御折衝頂いたそうですが、この法律の原案の趣旨を一部全然変更してしまうというふうな点は、關係方面の了解が得られなかつたというふうに聞くのですが、そうでなくして、日本語が非常に難解であるというようなものを、むしろこういうふうにした方が平易で
○森下政一君 法制局長にお尋ねしたいのは、波多野さんが、只今審議中の日本銀行法の一部を改正する法律案について修正意見を持つておるので、その点について何係方面とあなたに御折衝頂いたそうですが、この法律の原案の趣旨を一部全然変更してしまうというふうな点は、關係方面の了解が得られなかつたというふうに聞くのですが、そうでなくして、日本語が非常に難解であるというようなものを、むしろこういうふうにした方が平易で
いろいろな御質問が各委員から出ているのでありますが、その御質問の生ずるゆえんを考ええ見ると、どうも法案全体の日本語が非常に難解だと思う、ちよつと見て了解し難い、特にこの銀行法の改正の一番主眼は政策委員会を設けたという点にあるんですが、これがもう生命だと私は思うんですが、その肝心の政策委員会、それがいわゆる今度の改正の一番大事な点であり、又政府の期待に副うゆえんものだと思うのでありますが、その政策委員会
○森下政一君 質疑を打切ることに私は異議ありませんがどう考えても私はこの日本語の分りにくいところは訂正してもつと分りよい法律にする方がいいかと思うのでありますが、波多野さんに修正意見があつて法制局を通じて関係方面に折衝していいところと惡いところとあつたようなんですが、その意味を変えなくてそうして、日本語をもつと完全にすることには一向関係方面も御異存がなさそうなんです。
日本語として非常に曖昧である。(「その通り」と呼ぶ者あり)こういうことは、その目的を現わすのに、さつぱりした氣持で問題を出せない人間に限つてやることである。こういうことは今度の改正法全部を貫いている。それだから我々はこれを改惡と言つている。(「ひねくれるな」と呼ぶ者あり)そのことは、ひねくれるまでもなく、專從者の賃金の問題に現われている。
その日本語から申しましても、私はこの意味はこの應分の寄與とは物質的意味がない、こういうことを考えたのであります。若し然らずとすると、例えば公共のために財産を差出さなければならないということに相成れば、憲法二十九條の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」というこの憲法の趣旨と相矛盾する。たとえこの犯罪者予防更生のために出すことは公共のためでありましよう。
レクリエーシヨンというかなは英語でもなければ日本語でもない。こういうあいまいなものをなぜお使いになるか。このレクリエーシヨンというかなが使つてあるのは英語の何という字に相当しておるか、意味がわからなければちよつと辞書を引いて見ようという氣持が出るのは、六・三制をほとんどしまつた者くらいでなければだめでありましよう。
○柏原政府委員 第二問のレクリエーシヨンの話でありますが、相当深い廣い内容を持つておりまして、適切に日本語にどうしたらいいかということを今研究しているのであります。專門家も頭をひねつておりますが、へたに訳すれば元氣回復で、それではレクリエーシヨンの妙味は出ないのでありまして、ずいぶん長くしなければならぬ。
反対であるが、こういう分り難いことを書くなら、もつと分りやすく書く日本語があるから、これは労働者が団結して労働者の地位を向上させること、そのために自主的に労働組合を組織させること、こういうことを守るためにということを目的とするということを書いたらよかりそうなものを、実に曖昧な書き方をしておる。
○中野重治君 そうするとこの第一條に対する意見は私はありまするけれども、今意見は述べない、質問の範囲において言うと、若し政府がみずから唱えるごとき目的にかなうならば、この文章を文章として全面的にもつといい日本語に変えることには賛成ですね。
この原文を見ますと、これは私の常識を以てすれば日本語ではありません。勿論日本は新憲法を中心としまして、新らしい日本語を作ろうとする今日でありまして、こういうふうな國民にはよく分らんような字体を作り出すことは政府、國会の役割かも知れませんけれども、凡そ私は自主性を失つた文章だと考えますので、こういうものは國会として、又政府としてもやるべきじやないというふうに考えるのであります。
ポリシー・ボードを政策委員会と日本政府でお訳しになつて、これを関係方面の御了解を得られたようでございますけれども、それはおそらく英文をお出しになつたのであつて、もしも政策委員会という日本語を、関係方面においてよく御了解になつておりましたならば、あるいは関係方面の御了解を得ることができなかつたのではないか。英語をもつてお出しになつたから、御了解を得られたのではないかというくらいに思うのであります。
皆いずれも政治部員であつて、その面の最も日本語の巧みなものであつて、非常に日本のことを知つておる人が各部の部長であります。
○岡元理事 その際に政治部長、証言にもありました日本語のよく分る政治部長のところに知らせに行つたとこういう状態ではなかつたのですか。
しかも日本語とも思われぬような、かようなわけのわからない法文で、民主自由党の本質的な性格を現わしておるものであると思う。
これは日本語の建前から言えば、当然そうなるが、その点どうですか。
御承知のように擁護の擁という字をごらんになるとわかりますように、擁という字がいかなる意味を持つかということから推して参りましても、これは憲法の保障している権利というものを、盛り立てて行く趣旨であるということは、日本語の問題でもあると思いますが、私は確信しております。
丁度そのとき自分は余り再々組織部に入りませんので、記憶しておるのでありますが、ソ軍の政治部の士官の人と日本語のよくできる見習士官の人が來ておりまして、ジユダノフの國際連合の報告演説を將校の俘虜諸君に読ませたかということを尋ねておりました。それはまだ読ませておりません、それでは速刻あれを読んで聞かせるようにということを言い渡しておられました。
尚いろいろ講習、カンパが行われておりますときに、日本語のよく分る將校が、それを後ろで看守つておりました。その程度でありまして、それからもう一点は、今まで奥地の方で取調べがあつて作られた名簿というものが、ナホトカまで着いておらんようであります。自分ら全然新たにいろいろ取調べを受けたような状況でありまして、書類がついて廻らないのであります。
○今野委員 この字句の問題であまり長引きたくないのですけれども、これは日本語としては、ぜひわかりやすく直していただきたいと考えます。 なおそのほかに、提案理由を見まするに、医学並びに歯学というような重要な技術を学び、かつ人格を練磨する、こういうためには、どうしてもいわゆる四年制の新制大学では不十分であるというふうになつておるわけであります。
○土橋委員 ここで議論しても、しようがないのでありますが、あなたの方の御所見は、第一條と同じである、あくまでも團体交渉権、團結権、さらに團体的行動権、そのうちには罷業権、サボタージユ、あらゆる権利は保障されているが、ただここにおいては、法の書き方が私をして言わせれば、非常に不十分でありまして、私は昨晩鉱山保安法の條文を見ましたが、きわめてわかりやすく、日本語的である。
法律技術としまして日本語ではどうしてもそういうきちつと行くような答えができないのであります。そうすると、結局今石田議員がおつしやいました健全な社会通念という言葉を、もう二度持つて來ねばいかぬということになりましたので、この七條におきましては、正当な理由というふうに使つておるのであります。
ここは明らかに日本語として「決定」では意味をなさぬ。これは「決議」でなければならぬ。 同樣に二十條の四項の「運輸審議会の決定を実行に移すため、」とありますが、これは「運輸審議会の勧告」と改むべきものだと思います。これは「決定」でなく、「勧告」でなくてはならぬと考えるのであります。
○春日委員 そこで第一番の問題から入つて行きますけれども、先ほども小川委員からもいろいろ発言がありましたが、この法律の第一條を見ますと、日本語としてほとんど体をなしていないような妙な書き方をしてある。
○大屋國務大臣 ただいまの御質問ですが、運輸審議会は諮問機関であると思われるのでありますが、この條文の日本語の書きまわしは、「運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない。」こういうふうに書いてあります。
私は参りませんがナホトカの実状に詳しい方が直訴されて政治部の少佐が飛んでこられまして、この人は日本語の非常に達者な人でありましたが、アクチブのそこへ來られて、それは行過ぎだと言われたので私はあなたに謝ると申されまして、私に謝りました。
普通日本語における付属機関というものは、その省のもとにおいて事を行う場合に、事務的に参與するものと考えられるのであつて、行政に関する基本的な態度の建議なり審議なりの事項を行うものは、付属という文字に当らないのであります。もしそういう意味において行政組織法の第八條の規定を考えられたならば、これは委員諸君に対する侮辱であると思います。從つてこの規定の付属機関という文字は訂正せねばならぬ。
必要なる云々という抽象的な文句のときは、必要な施設を設置し、と書き、宿舍とか事務所とか具体的に特定せられるものについては何々を設置し管理する、こんなふうな書き方を、ほかの設置法にもすべて書いてあるそうでございまして、そのよつて來つてゆえんのほかの参考の文句なんかは申し上げたくないのでございまするが、日本語の文句といたしましては、そういうふうに法務廳の法制局では統一しておる、こういう話でございます。
学校で教えられた西洋の節に、日本語をはめただけの歌を歌う者はほとんどありません。十人の中で一人という割もありません。百人の中でどれくらいあるか知りませんが、大体は私が先ほど流べた歌を歌つて、それで音感による満足を得ておる。歌謡曲のごときは、あたかも西洋の歌をつくりかえたように見えまするけれども、そうではない。
それで以てあらゆる日本の出版物を買うと同時に、古いコレクションを集めなければならない現在、今私共考えておりますところでも、もう日本にこれを取り逃がしたら、日本語の研究史を調査するためには、外に何にもいいものはないというくらいの、國語の立派なコレクションがありまして、これは有名な学者が持つておられまして、それが亡くなられて寢ておるのでありますが、これが一纏まりに纏まつておるものですから、殊に耶蘇教文化