1968-03-08 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○石川説明員 電電公社の携帯局といたしまして日本船舶通信会社を通じて貸しておりますのは、現在方式1のみの場合は月額二万二千円でございます。方式2をつけ加えますと、それに四千四百円加わりまして、合わせまして二万六千四百円となるわけでございます。
○石川説明員 電電公社の携帯局といたしまして日本船舶通信会社を通じて貸しておりますのは、現在方式1のみの場合は月額二万二千円でございます。方式2をつけ加えますと、それに四千四百円加わりまして、合わせまして二万六千四百円となるわけでございます。
それから、ただいまのような公社の経営状況のもとにおいて、七千万円を他の会社に投資するということは適切ではないではないかというようなお考えでございますが、これは考え方の問題だと思いますけれども、もしもそのような日本船舶通信会社というものでなくて、みずからの手で公社がこれらの設備をすべて行なうとすれば、あるいは七千万円以上の資金が必要になるということも考えられるのではなかろうか、かように思っております。
○鈴木恭一君 この七千万円は、今度、日本船舶通信会社が一億円の資本を倍額増資するということで、そのうちの七千万円を電電公社が負担しようというように私、聞いておるのでありますが、一億円の増資に対して七千万円というのは相当、パーセンテージとしては多いのじゃないか。船舶会社も株主でありましょうし、港湾管理者も株主でありますが、この際、七割を負担しようということは、どういう関係にあるわけですか。
だから、この第三条の三における項目による投資先というものは一体どういうものであるかということを、さっきから念を押しておるわけでありますが、たまたまいままではっきりしてきたことは、日本船舶通信会社、それから番号簿の会社、それから将来のベルボーイ・サービス、自動車電話サービス、これが当てはまる。それ以外に、いま私が言いましたような通信建設とかあるいはメーカーというようなものは入りませんか。
○金光説明員 まだ、いまのところ、日本船舶通信会社としては、この増資についての最終的な株主総会としての決定はいたしておりません。
○大柴委員 当面必要なのは、海上通信をやっている日本船舶通信会社だけで、あとこういう必要のはないとおっしゃるわけですか。
たてまえといたしまして今回の改正をお願いするように考えましたのは、国鉄、それから専売、その両公社に関係いたしまして、それぞれが投資の条項がございますのに、電電公社のほうにつきましては現在投資の条項がないということが一つと、それから、今回海上の公衆電気通信関係の整備に公社が非常な大きな計画を持ちまして乗り出したわけでありますが、それに伴いまして投資というものが関連して出てまいった等から、現在考えておりますのは日本船舶通信会社
それから、ただいまお話のございました日本船舶通信会社に対しまする船舶電話並びに岸壁電話の業務の一部でございます。それから、銀行に対しましては文金の収納、それから委託公衆電話、これはあちらこちらにございますが、委託公衆電話、これは電話の通話事務、電報の受付事務、こういうものでございます。
○岡田(修)委員 今回この会社法を改正して公社が投資をできるようにされるわけですが、さしあたり対象とされておるのは日本船舶通信会社だけでございますか。あるいはそれ以外に何か予定されておるのか。それからその日本船舶通信会社の内容をこの際ひとつ詳しくお述べ願いたいと思います。