1975-11-12 第76回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そこで、西川純ら五名は、同日東京拘置所職員十二名の戒護のもとに、東京地方検察庁検事一名が同行して、日本航空特別機でマレーシアまで護送され、翌六日午前十時三十分ころ、同特別機から降機する際、同国のクアラルンプール国際空港において釈放され、以後マレーシア官憲に引き渡され、その戒護のもとに置かれたのであります。
そこで、西川純ら五名は、同日東京拘置所職員十二名の戒護のもとに、東京地方検察庁検事一名が同行して、日本航空特別機でマレーシアまで護送され、翌六日午前十時三十分ころ、同特別機から降機する際、同国のクアラルンプール国際空港において釈放され、以後マレーシア官憲に引き渡され、その戒護のもとに置かれたのであります。
右五名は、その後マレーシア官憲の手により犯人らの手に引き渡され、新たに人質となった外務省幹部など、マレーシア政府高官各二名とともに日本航空特別機で、同月八日、リビア・アラブ共和国トリポリ空港に到着し、犯人ら五名とともに同国官憲の拘束下に入り、同時に、人質となっていた外務省幹部ら四名は釈放されました。