2021-03-23 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○伊波洋一君 資料にありますように、低空飛行訓練についての合意については、日本航空法や、あるいはICAOなどの規定される最低高度基準をやっぱり超えないという前提があるんですけれども、どんな訓練やっているかといいますと、レーダーに探知されないように海面を低く飛びながら、その島の上でぐっと上がっていくんですね。
○伊波洋一君 資料にありますように、低空飛行訓練についての合意については、日本航空法や、あるいはICAOなどの規定される最低高度基準をやっぱり超えないという前提があるんですけれども、どんな訓練やっているかといいますと、レーダーに探知されないように海面を低く飛びながら、その島の上でぐっと上がっていくんですね。
どももこれを受けまして、運営改善ということにつきまして毎年御努力を願っているわけでございますけれども、なお一般論といたしましては、特殊法人整理合理化方策の一環といたしまして特殊法人、特に特殊会社のように自立的経営能力のあるものにつきましては極力自立いたさせ、先生御指摘のように、先般政府に対しても配当をするようになったわけでございますけれども、さらにその政府の出資を積極的に返していただくとか、あるいは今日本航空法
○目黒今朝次郎君 これも日本航空法の改正の際にも言ったことだし、あるいはこの前の貨物の問題のときもしつこいくらい言った問題だし、それからフィルアップライトの問題についても、前の局長さんのときも、何も空気を運ぶ必要はないんじゃないかと。
それから最後に私は、日本航空法の改正に当たって、国鉄は客離れをする、それはサービスが悪いからだと。しかし、飛行機の方はどんどんサービスがいいからお客さんがいくんだと。こういうのが国鉄の問題を審議するときの一般の空気だったんですよ、運輸省全体も。しかし、こうして議論してみると、やっぱり航空界にもいろんな問題点があるんだなと、こういうことを知りました。A3〇〇のような問題もやっぱり含んでいる。
政府が関係しておる企業だからといって、がんじがらめに企業活動を縛ってしまうということは余りいいことではないと思いますし、今度の日本航空法改正のお願いをいたしておりますのも、一部私たちのそういう趣旨が盛り込まれておるということも御理解していただきたいと思います。
ただ、日本航空法というのは——これは、特殊法人は強制的に法律をもって設立するということでございますから、それぞれの特殊法人にはいわゆる設置法があるわけでございます。日本航空が永久に特殊法人であった方がいいのかどうなのかという問題も、私は大変関心を抱いている次第であります。
このようなものまで調査対象にする必要性があるのかというようなこと、あるいは日本航空なんかの場合は、これはすべてそのような感じもしますけれども、日本航空法というものがございまして、それで監督官庁からしっかりとした指導監督をされているわけでございます。
また、あえて日本航空、全日空、東亜国内航空三社を比較検討するならば、国が出資し、日本航空法に基づいておる日本航空をして、現在以上に多くの国々の首都に日の丸の翼を飛ばしたい情熱を燃やしております。
これはやはり運輸省設置法に基づく——日本航空の場合日本航空法ですか。全日空の場合は設置法に基づく、つまり法令に根拠を持った指導なんでしょう、これは。
○上田哲君 日本航空法と航空法によって差があるけれども、日航はこの辺にあって、全日空はこれぐらいにあるという感じの比較はあるでしょうけれども、差はある。法的にはいろいろ、決定的ではないけれども、日航はある程度ありましょうが、機種決定はこっちはできるが、こっちはできぬ、しかし、すべては行政指導で行われている。行政指導で全体を、日本の航空行政をしっかりコントロールしているという認識がありますか。
○上田哲君 いまのは日本航空法の十二条の二ですね。それは日本航空にはやれるのだ、全日空にはできないのだ、こういうことですね。
日本航空の方はこれは政府の出資会社でございますので、こういう膨大ないわば資産がふえる問題でございますので、いろいろ日本航空法上認可を受けるとかそういうことがございます。したがって、全日空の場合にはいよいよ機種の決定をいたしましたときには一応報告がございます。
ここでこの配当でございますが、いわゆる日本航空法第十条によりまして、民間持ち株に対する年率配当が八%以内の場合には政府所有株に対する配当の免除がされております。しかし、このような業績から見まして考えますと、この辺で政府持ち株に対する配当は当然なされてしかるべきではないかということが考られるわけでございまして、配当率を見てみますと、昭和三十八、三十九両年度はございません。
一つは、やはり日本航空法第十条を改正するということ、もう一つは、この規定をそのままに置いておきまして、その範囲内で何らか配当金が取れるような方法を考えるというようなことだろうと思いますけれども、そうした方法等につきましてもなお具体的な考えをお持ちの上で検討をされているということでございましょうか。
○寺井政府委員 ただいまの日本航空法の改正を含めてという御質問でございますけれども、八分の配当までは国の配当を免除してありますその基本的な考え方は、国際競争力をつけて企業基盤をしっかりしなければならぬ、そのために国は株主としての配当を八分までは遠慮をする、こういうことでできておりまして、日本航空が今後ずっと現在のような経営基盤を維持できるということであれば、先生御指摘のような点も当然考えなければいけないと
これはやっぱり民間航空というものは一体何なのか、日本航空法に定められている日本航空とは一体何なのかという、まあこういうことなどももう少し考えてみませんとまずいんじゃないですか。どういうように局面が開けていくのかわからぬけれども、おそらく非常にまずいような局面が出てきますと、ある意味ではこれは重大な責任問題というものが発生するんじゃないですか。
しかし、日本航空法で、きちんと、代表権者は正副社長である、こういう規定がある限り、会長の社内における比重が重ければ重いように、もう少し実態に合わしたような法律改正——ただ慣行や慣習として、会長の職責は重いんだということだけではやっぱりまずいと思いますね。
日本航空法の定める会長というのは代表権を持っていない。むろん商法上の問題では代表権を持つ会長もないではありません。けれども日本航空の場合には、代表権を持つものは、社長、副社長二名ということになっている。会長は単に取締役会の主宰をする、いわば座長、こういう権能しかないんですね。ところが、いかにも、この記事からいけば、会長、社長というものはペアでなければならない。
ですから政府も国の一つのシンボルとして維持をしようというのには、非常に多くの出資もしてやらなければだめだし、援助もしなければならぬということで、そういったことが土台になって日本航空法というものはできたのだろうと思うのです。
それなら、一体日本航空法を制定した当時の法律効果は何を予定しておったのか、何を目的にしておったのか。こういうこと、制定をされた日本航空法というものからにじみ出るものは何なのか、何にもないんですよ。 私は、いま手元に昭和二十八年三月五日、当時の運輸大臣が石井光次郎さん、この人のときに日本航空法案の実は国会審議が行なわれた。この提案理由を一読しますと、性格はやはりこの中でもはっきりしていない。
政府と日航との関係は、むろん日本航空法という法律によっての関係はわかりますけれども、もう少し具体的に政府と日本航空との関係をお述べいただきたいし、同時に、日本航空の性格というものが、必ずしも日本航空法によって正確ではありません。一体、公共機関なのか、半官半民なのか、株の持ち合い等ではそういうことがある程度わかりますけれども、もう少し企業の性格というものを明らかにしてもらいたい。
たとえば日本航空法によると国が二分の一の資本を持つ、あるいは補助金、助成金を出そうという——その余の二社については一体どうなのか。そういうことが私は最大の原因だとはむろん思いませんけれども、少なくとも仄聞する限り、日本航空の整備機能と全日空の整備機能というものとは体質的にたいへんな相違がある、こういうことを聞いておるのですね。
さてその中で最後でありますが、日本航空法という法律がございます。この法律でそれぞれの年度の計画を提示をして、大臣から承認を求める、こういうことになっておりますけれども、運用のしかたでは非常に、今日すでに私に指摘されたような内容になってきておりますから、非常にこれは妙なことになると思うのです。特に最近公社公団の問題が、非常に天下り人事も含めて、社会、国民世論の批判の的になっておりますね。
日本航空法という法律がありましてね。おそらく政府並びにあなた方は、その第十二条の二を適用して、会社の事業計画報告によって運輸省はこれを認めたということをおそらく言うと思うのですよ、これをね。そこでね、この南西航空については、これは近々発足したわけじゃない。かなり事前に運輸省といろいろな折衝をしておったことは間違いない。間違いないね。
それを少なくても、たとえば大蔵省の関係であれば大蔵大臣に指示を求めるとか、監督をゆだねるというように、同じようにこれを移しかえしたものが日本航空法の十二条の二なんだ。それをやっていない。
○松浦国務大臣 御指摘の点に対しましては、日本航空法に基づきまして、いま御指摘になりましたような国家資本及び民間資本も入っておりますが、公共性、安全性を確保するためにいろいろな努力をいたしておりますが、いま仰せになりました問題については、二つの面があると思うのです。
それからなお、もう一つは、私どもの立場としては、一応日本航空自体の立場についていえば、日本航空はやはり日本航空法によりまして政府の監督を受ける立場にございます。たとえば事業計画であるとか、あるいは資金計画であるとかいうものは、認可がなければ効力が発生しない建前になっておりますので、そういったふうな観点から、私どもは日航を行政指導するということはあると思います。