2010-11-12 第176回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
さまざまな報道が上がっておりますが、具体の事実についても、もちろん、日本航空側が、労使関係並びに経営再建に向けた多くの国民の皆さん方のコンセンサスというものを得られるような行動というものが問われていると思います。
さまざまな報道が上がっておりますが、具体の事実についても、もちろん、日本航空側が、労使関係並びに経営再建に向けた多くの国民の皆さん方のコンセンサスというものを得られるような行動というものが問われていると思います。
○鈴木政府参考人 ただいまお答えいたしましたTAECOという会社が日本航空の整備を一部引き受けておるわけでございますが、整備したJALI767型機の整備におきまして、主翼補助翼の操作系統部品を交換する際にブッシングと言われます摩耗防止用の緩衝部品を取りつけるのを忘れていたというのが、日本航空側の方の点検で発見されたというものでございます。
だけれども、これ冷静に考えてみると、その前段の三つの飛行場が、いずれも広島、福島、徳島と島の付いておるところが何かねらわれているんじゃないのかなと思いながら、まあ島根県は頭に島が付いて良かったななんて思っているところもあるんですけれども、大臣、本当に、この間の私は十日の日の委員会での大臣とまた局長の決意も本当に大変な決意だったと思うんですけれども、残念ながらその決意が日本航空側に届いてないんです。
○政府参考人(玉城一夫君) 確たる数字を持ち合わせてございませんが、日本航空側と全日空側にそれぞれ一カ所ございまして、いずれも一日当たり大体五十万から六十万ぐらい、両店で約百万円の売り上げが今出されております。
今度はその事故が起きた後にまた経営合理化をいろいろやられていますが、その事故の教訓を一つ一つ具体的にどういうふうに生かしたのか、その点をひとつ日本航空側から説明をしてもらいたいし、非常に長い説明になるなら、資料があるなら資料を出してもらいたい。
さらに、日本航空側としましては、事故後、こういうような指示を受けまして、耐空性改善命令、改善通報でございますけれども、これを受けて必要な改修その他を行ったわけでございます。 さらに、構造の総点検の結果、おとといも話が出ておりましたけれども、機材に一部整備要目の追加が必要になるというようなことも出てまいりましたので、そういうことも行ったわけでございます。
当の日本航空側からいろんなお話を承るということも一つの方法でしょうけれども、実は全日空の重役さんの公式の一二三便にかかわります話がある物に出ておりました。私も全部その議事録を読ましていただきました。非常に参考になることもありました。
○西中委員 これも新聞で拝見をいたしましたが、「株の売却方法は約四千八百万株のうち半分の二千四百万株は機関投資家にはめ込むとされており、既に日本航空側は銀行、保険、関連会社と協議済みであり、各社別の引受数あるいは打ち返しと呼ばれる放出後の株価対策も各社別に決められている」。
したがいまして、私どもは、防衛庁からの情報に基づきまして、これはむしろ日航機自身について取り調べる必要があるということで、日航機がモスクワに到着し、さらにパリに到着するというときに、これを日本航空側を通じて調査をさせたわけでございます。
○西村政府委員 先ほど申し上げましたように、気象データの収集等は当方でいたして、これを日本航空側に提供したり、そういうこともいたしておりますが、それのみならず、再発防止措置について日本航空側にどういうようなことをすればいいか、そういう具体的な検討を命じております。その結果を取りまとめて七日に正式に報告に来た、こういうことでございます。
当初、隔壁問題が大きな話題になったときに、日本航空側は当時の記者会見で、そこまでの点検は日常的にできていない、だから、亀裂があったかどうかは不明だ、こういうことを発表しておきながら、この時期に至って、「事故機の隔壁は昨年十二月に、念入りに点検している。ベテラン検査員が見たが、異状はなかった。」と断定しているのですが、これはどういうことですか。
この点は日本航空側も非常に協力してくれたわけで、外務省もその前提に立って進めておったわけでありまして、日本の処置としては非常に機敏に、そして最大の成果を上げたんじゃないか。
その点については日本航空側とも打ち合わせをしてこれも体制をつくっておったわけでありますが、日航機を飛ばす場合にはイラン、イラク両国の安全保障がなければなりませんので、その点について外交ルートを通じまして折衝を続けておった。最終的に、それもできないということならば陸地を通って避難をさせなければならぬ。
この事案発生後、警察といたしましては現場検証、関係者からの事情聴取、被疑者の取り調べあるいは精神鑑定、こういった所要の捜査を遂げまして、この結果、本件事件は同機の機長が機首下げ操作など常軌を逸する行動があったことが判明したなどの状況から、昭和五十七年九月十日に、同機の機長を航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反で、また、精神に障害のある者が機長として航空機の運航に当たっておりましたので、日本航空側
また、結果として精神に障害のある者が機長として航空機の運航に当たっておりますので、この点につきまして日本航空側の管理上の責任の有無を現在捜査をいたしておるところでございます。
あるいは日本航空側がコーパイロット、あるいは何というのですか、機関員というのですか、その人たちがまあまあこんなことと軽く思ったのかもしれないのですが、いずれにいたしましてもそれが多数の乗客に大変な大きな損害を与えたということでございますから、細大となくそのような異常を感じた場合には報告するように、重ねてこの場をかりて日本航空の当局者に私からも申したいと思っておるわけでございます。
○国務大臣(小坂徳三郎君) いまの御指摘の点は、われわれも今度の事故以来大変反省をしているところでありまして、また、病気の種類にもよるのだろうと思うのでありますが、的確な、しかも正確な情報が必ずしも記載されなかったということでありまして、こうしたことが二度と起こってはならないので、現在はそうした面についても日本航空側により深く各個人の健康状態、場合によってはその心理状態にまで情報を得る努力をしてもらわなくてはならないというふうに
私もただいまの小平委員に引き続きまして数点、日本航空側にお尋ねしたいと思います。 先ほどの質問に関連いたしますけれども、副操縦士から機長に昇格する場合の業務上の必須課程と申しますか、そういうものは何かありますか。
これに対して日本航空側は、今月中にその回答と申しますか、対処方針を明確にして報告をするように申しておるところでございます。
ただ、航空会社が新しい機材を導入するに当たりまして、先生の御指摘のように、機材の購入に必ず付随いたします、たとえばその機材の整備を行う人間あるいは運航乗務員というような者の養成計画あるいは整備工場の建設計画というのをあわせて計画をするのは、これはもう当然のことだと考えておりまして、先ほど申しましたように、会社の計画が当初からずさんであったというふうには考えておりませんが、たまたま訓練の充実と日本航空側
っていきたいと思うわけでございますが、今回の改正をされました中で特段に私たちがよく耳にいたしましたのは、監督規制の緩和が非常に強調されたようなところがあるような気がするわけでございますが、そういうようなことで監督規制を緩和するということ、今回そういうようなことで五つばかり大きく改正をされるわけでございますが、そうなりますと、実際問題としてどういうところがその監督がきつくてやりづらかったというのが、正直日本航空側
それから、あと二十分しかありませんから日本航空側にお伺いしますが、日本航空の労働政策については私はこの委員会でもあるいは社会労働委員会でも二回ほどやったことあるんですが、実はこれは去年の、これも五十二年の十月の十二日の朝日新聞です。「柳腰のスチュワーデスはいなくなる?!
時間がありませんから、この二つを日本航空側に資料として出してもらう。内容がわからなければ、その回の議事録を読んでみれば残っておりますから、調べて出してもらう、こうお願いします。
つまり、日本航空側としては、このときの行政指導が——日本航空はどうしても入れたい、ジャンボ機を四機、三機と七機入れたい。しかし、急に様子が一変をいたしまして、四十五年の十一月三十日にオーケーが出たものが二月に変わってしまった。そして、それを一生懸命運輸省に対して働きかけをしているという、そういう経緯が述べられているわけです。
そのうち、マニラとカラチなど七つの空港での日本航空側のダブルチェックを認めるように、いま申し上げたマニラ、カラチなど七空港では応諾の返事が来ているはずです。あるいはまだ返事が来ていないか交渉途中なのか、その辺の確認がまだとれていませんが、ところが、さっきも運輸大臣がお答えになっていたのだけれども、日本側の要請にイエスと言わない国に対してはさらに強く交渉をする、鳩山さんとよく相談をされて。
これが日本航空の方の側としては大変、厄介な荷物でございまして、これがございますと、機内持ち込み品目をどんなに制限しても免税品をこんなに抱えてくるということがございますので、非常にそこが整理しにくくなるというところから、日本航空側の理想的な希望としては、外国の免税売店で買ったときに受け取りだけをもらって、実際品物は、たとえばウイスキーなんというものは、もうどんな銘柄でもどこにでもあるわけなんだから、日本
いわば契約を結ぶ、結ばぬにかかわらず、そういった日本航空側の全日空に対する援助の実態は継続されるであろうし、全日空側もそれを受けてきちんとした運航ができるということが確認されておりますので、この全日空と日本航空の提携の趣旨というのは、そういった両社相携えて危なげない運航をするということが趣旨でございましたので、実質的にそういったことが担保されるならば、あえて形の上で契約があるかないかということはそう