1998-04-07 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
私ども、以前はいわば日本興業銀行法による銀行でございまして、国の銀行であったわけでございます。戦後、昭和二十七年に長期信用銀行ということになって完全に民間の銀行に切りかわったわけでございますけれども、高度成長期にいわゆる官民協調ということが盛んに言われておりました。
私ども、以前はいわば日本興業銀行法による銀行でございまして、国の銀行であったわけでございます。戦後、昭和二十七年に長期信用銀行ということになって完全に民間の銀行に切りかわったわけでございますけれども、高度成長期にいわゆる官民協調ということが盛んに言われておりました。
ちょっと歴史的な経緯がございまして、私どもの銀行、一九〇二年に日本興業銀行法という法律でできましたのですが、半官半民のようなことでございました。ただ、そのころはいわゆる銀行業務と証券業務を兼営しておりまして、実績といたしましては社債の引き受けの九〇%は興業銀行が終戦直後までずっと独占しておりました。
次にこの新しい銀行は、今興業銀行という例が出たのでありますが、もし興業銀行がこの新しい銀行にそのまま転換いたしました場合に、一体、旧特別銀行たる日本興業銀行法自体の興業銀行と、どこが違うかということでありますが、この点は、私どもはこの新しい法案は、決して特殊銀行法とは考えておらないのであります。
次にこの法律案は、巷間、旧特別銀行法、具体的に申し上げますれば旧日本勧業銀行法、旧日本興業銀行法等の復活、といいましても、これは全然同じものが復活するのではないのでありますが、その復活であると見られるような批評もございますが、現在普通銀行になつております興業銀行などが、自動的に本法に基く長期信用銀行に改組せられた場合に、昔の日本興業銀行と実質的に一体どう違うものになるのか、これをひとつ承りたい。
それから日本興業銀行法は原則は十倍でございましたが、特例法で二十倍まで認められておつたわけであります。それから放送法がございますが、これは絶対額で三十億円でございます。日本発送電株式会社法が三倍でございます。
興業銀行の債券発行限度は、二十五年の三月末日まで、日本興業銀行法の規定にかかわりませず、払込資本金の二十倍まで発行できるという法律があつたのでございますが、これは二十五年の三月末で失効になる法律であります。
現在我が国におきましていわゆる特別銀行と称せられるものには、日本銀行の外に日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行等がありますが、終戰後諸般の情勢の変化に伴いまして、日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法及び日本興業銀行法の改廃を必要とするに至つたのであります。
この法案の要点は、本年四月一日をもつて日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法及び日本興業銀行法の三特別銀行性を廃止し、これに関連して旧農工銀行関係の三法律及び興業債券の発行限度の特例に関する法律廃止することを規定しておるものでありまして、附則において、これらの法律の廃止による三特別銀行の普通銀行化等に伴い必要な経過措置を規定しております。
法律案(内閣提出) 第十六 薪炭需給調整特別会計法の廃止等に関する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した事件 地方自治委員任命につき同意を求めるの件 日程第一 国家公務委員の職階制に関する法律案(内閣提出) 日程第二 米国対日援助物資等に理特別会計法案(内閣提出) 日程第三 米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 日本興業銀行法等
本法案は、本年四月一日をもつて日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法及び日本興業銀行法を廃止することを主たる目的としておるのでありますが、これに関連いたしまして、旧農工銀行関係の四法律及び興業債券の発行限度の特例に関する法律をも、あわせて廃止するものといたしております。
本法案は、本年四月一日を以て、日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法及び日本興業銀行法を廃止することを主たる目的としておるのでありますが、これに関連いたしまして、旧農工銀行関係の四法律及び興業債券の発行限度の特例の関する法律をも併せて廃止するものといたしております。
このような金融状況に鑑み、今回、日本興業銀行法の興業債券の発行限度たる拂込資本金額の十倍を二十倍に、即ち百億円に引上げ、その範囲内で債券を発行し、長期産業資金の需要に應じようというのであります。
從來、日本興業銀行は、日本興業銀行法の規定によつて、拂込資本金額の十倍を限り、興業債券を発行することができることとなつておつたのが、昭和十二年以降は別途臨時資金調整法によつて、さらに一定額までの興業債券の発行が認められることになつて、昭和二十年には同法の認めるその限度は百億円まで拡張されたのであります。