1969-04-15 第61回国会 参議院 文教委員会 第9号
しかるに、その実際の適用に当たりましては、日本育英会法施行令附則によって、大学院における貸与金については法の規定どおり全面的にさかのぼって適用されましたが、大学における貸与金については国立大学の教育学部または学芸学部の小学校または中学校の教員養成課程に在学する者に対してのみ、昭和二十五年度以降に貸与した貸与金についても適用されたのであります。
しかるに、その実際の適用に当たりましては、日本育英会法施行令附則によって、大学院における貸与金については法の規定どおり全面的にさかのぼって適用されましたが、大学における貸与金については国立大学の教育学部または学芸学部の小学校または中学校の教員養成課程に在学する者に対してのみ、昭和二十五年度以降に貸与した貸与金についても適用されたのであります。
しかるに、その実際の適用にあたりましては、日本育英会法施行令附則によって、大学院における貸与金については法の規定どおり全面的にさかのぼって適用されましたが、大学における貸与金については国立大学の教育学部または学芸学部の小学校または中学校の教育養成課程に在学する者に対してのみ、昭和二十五年度以降に貸与した貸与金についても適用されたのであります。
しかるに、その実際の適用に当たりましては、日本育英会法施行令附則によって、大学院における貸与金については法の規定どおり全面的にさかのぼって、適用されましたが、大学における貸与金については国立大学の教育学部または学芸学部の小学校または中学校の教員養成課程に在学する者に対してのみ、昭和二十五年度以降に貸与した貸与金についても適用されたのであります。
しかるに、その実際の適用にあたりましては、日本育英会法施行令附則によって、大学院における貸与金については法の規定どおり全面的にさかのぼって適用されましたが、大学における貸与金については国立大学の教育学部または学芸学部の小学校または中学校の教員養成課程に在学する者に対してのみ、昭和二十五年度以降に貸与した貸与金についても適用されたのであります。