1953-08-08 第16回国会 参議院 農林委員会 第33号
第二に、国内において生産された肥料及び輸入肥料は、別に日本肥料公社法において定める日本肥料公社が、その全額を買上げるものといたします。第三に、公社は、その買入れた肥料を、公社の指定を受けた販売業者に売渡すものといたします。 以上公社が肥料を買上げ又は売渡す場合の価格は、公社がこれを定めて公告するものであります。その際、この価格の決定および変更について、国会の同意を要するものといたします。
第二に、国内において生産された肥料及び輸入肥料は、別に日本肥料公社法において定める日本肥料公社が、その全額を買上げるものといたします。第三に、公社は、その買入れた肥料を、公社の指定を受けた販売業者に売渡すものといたします。 以上公社が肥料を買上げ又は売渡す場合の価格は、公社がこれを定めて公告するものであります。その際、この価格の決定および変更について、国会の同意を要するものといたします。
第二に、国内において生産された肥料及び輸入された肥料は、別に日本肥料公社法において定める日本肥料公社が、その全額を買い上げるものといたします。第三に、公社は、その買い入れた肥料を、公社の指定を受けた販売業者に売り渡すものといたします。以上公社が肥料を買い上げまたは売り渡す場合の価格は、公社がこれを定めて公告するものであります。