2001-06-05 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
○小池晃君 いや、当然積み立てておかなきゃいけないってそういう原則論だけで言うけれども、例えば九四年に日本紡績業厚生年金基金が解散した、このとき代行部分の積み立て不足があったわけですね、十三億円。それを中小企業の方たちが拠出して何とか補ってという経過があったわけです。実例はあるんですから、これは代行部分を割り込んだ場合どうするのか、全くそういったことを想定していないということでいいんですか。
○小池晃君 いや、当然積み立てておかなきゃいけないってそういう原則論だけで言うけれども、例えば九四年に日本紡績業厚生年金基金が解散した、このとき代行部分の積み立て不足があったわけですね、十三億円。それを中小企業の方たちが拠出して何とか補ってという経過があったわけです。実例はあるんですから、これは代行部分を割り込んだ場合どうするのか、全くそういったことを想定していないということでいいんですか。
ということで、まずこの企業年金の問題に、私自身も非常に驚いたといいましょうか、惨たんたる状況について興味を持った、古くは平成六年の日本紡績ですか、ここの企業年金の破綻と申しましょうか、そういったことから次々とまるで小さなぼやがあちこち燎原の火のように広がって、そして、企業年金の限界と申しますか、それを露呈してきた。
御存じのとおり、九四年十一月に日本紡績業厚生年金基金が解散に追い込まれました。その理由というのは、当初の加入者が二万人いたのが十分の一になってしまった、運用環境も悪くなったというのが原因でありますけれども、そのときに、基金の元加入企業が元理事長を相手取って、企業が穴埋めした代行部分の不足金について損害賠償を求められました。
○政府委員(太田芳枝君) そのほかに、行政改革委員会、経済審議会、大阪工業会、電気事業連合会、日本電子工業振興協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本紡績協会、日本チェーンストア協会でございます。
次に、労働大臣にお尋ねいたしますが、御承知のように、日本紡績業厚生年金基金という基金が平成六年に我が国で初めて在籍人員減や資金運用の行き詰まりで解散をいたしました。それ以降も、今お話がありました似たようなケースの解散が発生をしております。基金の解散により勤労者の受け取る年金額が大幅に減額されたり、退職金が規定どおり支払われていないという問題が実は発生をしておるわけであります。
平成六年、日本紡績業厚生年金基金の解散でちょっと世間的な注目を浴びたわけですけれども、その日本紡績業厚生年金基金の解散以来、九件の解散がございます。 最近の基金の解散の理由でございますけれども、昨今の資産運用利回りの低下を原因といたします不足金の発生に加えて、母体企業の経営悪化あるいは加入員の大幅な減少ということが重なり合って生じることによる解散というのがほとんどでございます。
これに対しまして、本年の七月九日、関係業界、すなわち日本紡績協会と日本線スフ織物工業組合違合会でございますが、この両団体から繊維セーフガード措置の発動要請が通産省に対してございました。八月九日以降、通産省としましてはこの要請を受けまして調査を行い始めたわけでございます。
年金基金の、例えば日本紡績業厚生年金基金の解散の問題とか、大島議員からもこの問題については冒頭から御質問をしておられたようでございますけれども、この基金がなかなか難しいということが、年金の問題全体をよくわからない一般の方々にとってみると何か年金全部が危ないんじゃないかと、こういうことで週刊誌も年金が危ないなんというでかいタイトルで出てきたりするようなことになっていて、この問題を解決するのは大変重要だというふうに
○釘宮磐君 ここに日本紡績業厚生年金基金の件について訴訟が起こっていることについて、これはアエラの四月八日号、これを見ますと、「基金が解散する時は、厚生年金分として集めてきただけの金額を事業を引き継ぐ厚生年金基金連合会に返さなければならない。これを最低責任準備金といい、裁判は、この負担をめぐって起きた。」と。
○政府委員(近藤純五郎君) 日本紡績業の厚生年金基金の関係でございますけれども、確かに四年度末の決算で既に積み立て不足が生じたと、こういうことでございます。
○大島慶久君 最近、日本紡績業厚生年金基金が解散といったような記事が相当出てまいっております。 事前積立方式の厚生年金基金が財政難に陥ってしまう原因はどこにあるんでしょうか。
平成六年に解散した日本紡績業厚生年金基金に対し、本年三月、厚生年金基金連合会が初めて支払い保証を行うことが報じられました。このように、現在、厚生年金基金の財政悪化が深刻な問題になっております。また、基金が厚生年金の代行をしている部分につきましても、給付に必要な積立金が不足している基金が少なくないとも報じられております。
確かに、日本紡績業基金の破綻にしましても、大きな経済構造の変化、就労構造の変化、そしてバブルの崩壊ということが重なっているわけですけれども、日本の経済はもっともっと変わっていくのじゃないかと私は思います。現在、さまざまに提言されている経済改革の問題でも、就業構造が大きく変わるということが予測されています。労働省が出している予想でも、ビジョンでも、大きく変わるとされている。
九四年に解散した日本紡績業年金基金では、支払い保証事業が初めて適用されることとなりましたが、不足分二十五億円に対して、厚生年金基金連合会では約四割の十億円の補てんしか認めませんでした。
ユニチカの前身、大日本紡績は昭和四年、当時の貝塚町が五万四千坪の土地を買収して、そして大日本紡績に譲渡した。あるいは道路や水路をつくる、工場排水のための新たな排水溝も新設すると。それから、東貝塚駅を誘致して鉄道の引き込みを行うなど、これは至れり尽くせりの地域整備を含めて年間の町の財政の半分をつぎ込んで誘致したという歴史的な経過があるわけです。
昨年二月二十三日に日本紡績協会と日本綿スフ織物工業組合連合会から繊維のセーフガード措置の発動要請が出されて、通産省は昨年四月二十一日に調査の開始を決定されました。繊維セーフガード措置に係る手続に従い、厳正な検討を行った結果、調査を開始したと、こう昨年九月の生活産業局のペーパーには述べられておりますが、調査を開始した具体的な根拠、これを明らかにしていただきたいと思います。
これは厚生年金保険法では厚年基金連合会の任意事業で、実際に資金を積み立てし出したのは平成元年からだということで、五十三億ぐらいしか今積み立てられていないと聞いておりますが、きょう報道されておりました日本紡績業厚生年金基金は、平成六年十一月解散、昨年の十月三日に支払い保証請求の仮申請、ことし二月二十一日に本申請、いわゆる加入員に約束していた退職金を支給する際に不足する約二十五億円を連合会で保証してください
きょうの報道にありました、対象になりました日本紡績業厚生年金基金は、昭和四十三年の設立当初は加入員が三万人弱、受給者が三百人弱と、大体受給者一人に加入者が百人いた、百人で支えていた。解散直前、一昨年の十一月で加入者が約二千人、受給者が七千人。そうすると一人で三・五人分を支えるということで、百人で一人が一人で三・五人になるというふうな状況になってきた。
このような状況を踏まえまして、この日本紡績業厚生年金基金だけではなくて、ほかの基金の解散もあったわけでございますし、その後も解散が予想される、こういう事態を踏まえまして、連合会におきまして、資産の規模、六年度末で五十三億でございます、それからこういう個々の基金の自助努力、こういうものを前提といたしまして基金相互の助け合い、こういう事業の性格、それから解散に至るまでの基金の運営状況、こういったものを議論
そして、そういう中で、全国の組織でもある日本紡績協会とか日本ニット工業組合連合会とか日本綿スフ織物工業組合連合会とか日本タオル工業組合連合会とか、また、それぞれの地域のも織物の工業組合やタオルの工業組合とか、いろいろなところから、何とかしてくれ、これ以上輸入が進んだら大変だと声が出ていることは、恐らく大臣もよく御存じのところだと思うわけです。
「一九九四年十一月に解散した日本紡績業厚生年金基金が二十一日、加入者に約束している退職金を支払うのに不足する約二十五億円について、法定の上部団体である厚生年金基金連合会に支払い保証を請求した。」しかし、「連合会は保証資金が約五十三億円しかないので、全額は支払わない方針を決めている。」というような報道がなされました。 そこで、質問でございます。
厚生年金基金の方も、日本紡績業厚生年金基金が財政破綻をして、十三億ばかり、加入者がいろいろ、組合員が一人六十万ですか、何か負担をしている、こういうような事柄も生じてきておりまして、これから多くの破綻が続くのではないかという問題点も出ております。
先ほどの日本紡績業厚生年金基金では三十七億が足りなかったわけですね。ですから、一つ二つつぶれるとあっという間に足りなくなってしまうような心もとない保証制度でしかないという問題もあるわけですね。 今後、厚生省としてどういう姿勢で取り組むのか。どのような基金も、たとえ財政状況が大変厳しくなっても、加入者の人に大変な思いはさせないというおつもりで取り組む思いがあるのか。
その深刻なというのは、この日本紡績業厚生年金基金はいわば破綻したわけでございますが、破綻する可能性のある基金が、数はわかりませんけれども、ある程度存在するのだという認識であると受けとめさせていただいてよろしいのでしょうか。
○近藤(純)政府委員 日本紡績業厚生年金基金は、先ほど先生からお話がありましたように、最低責任準備金を割るような状況になったわけでございまして、これまでですと、それが一つとか二つとか、こういう状態であったわけでございますけれども、恐らく数十の域でそういう数字がふえているのではないかという、今のところはまだ予測でございますけれども、こういうふうな話を聞いております。
その中で、私は今回、二月二十三日ですか、日本紡績協会とか日本線スフ織物工業組合連合会が四十番手の綿糸とポプリン・ブロードについて、中国あるいはインドネシア等を限定しながらセーフガードの要請をされておるわけでありますが、これがどのように進められているかということについてお聞きしたいと思うのであります。
日本紡績業厚生年金基金、昨年の十一月に解散という事態に立ち至っております。 委員御指摘のように、この解散、基金の加入員に対しても、受給権をどういうふうにして確保していくかというのが非常に重要な点でございます。制度的には、基金の給付というのは、厚生年金本体の一部を代行するという代行部分と、基金独自の給付を行う加算部分と二通りのものがございます。