それからもう一つ現在ストックされている米に関して、これは蛇足かも知れませんが、八木委員から日本糧穀会社に関する若干の質問がありましたが、私はやはり昭和二十六年のこの黄変米処理をめぐる他の民間会社の払下げをめぐつての横流し等の、従来もあつたことですから、これは現在のこういつた変質米の処理については、これはもう会計検査院から指摘されるまでもなく、こういう不正不当な処理は断じてないように一つ注意を払つて頂
○八木幸吉君 それからもう一つ不適格品、つまり病変米として日本糧穀会社ですか、どこか払下げておられるのが、和歌山県で横流しになつておるというような御報告があつたわけですが、そういう点のお調べもできておるかどうか、或いは又味噌や菓子のほうには相当パーセンテージの高いのを払下げておられる、それの行先もはつきりお調べになつておるかどうか、要は、つまり消費者の立場として、どうもこの頃の味噌は危い、菓子は困るというような
東洋醸造の人たちが日本糧穀会社の重役の中に大分入つておるわけです。それで完全に食管法違反を東洋醸造の重役陣は犯しているわけなんです。東洋醸造の人を、それでは何人検察当局は喚問して調べているか、参考に伺つておきます。これは食管法違反を犯しているばかりでなくて、完全に黄変米をやみ流ししているのであつて、食管法違反のほかに、政府当局をごまかしている。
もう一つは、この間から私はたびたび伺つているのですが、どうしても理解のできないことは、日本糧穀会社のような会社があつて、その配給後にこの配給米のやみ流しをするわけですが、農林省としては今後払い下げたあとの事態をどんなふうに考えておられるのか、これを伺います。この二点で私の質問を終ります。
フィリピンで食べなかつた黄変米を輸入したことが事実なりや否やという点を私はこの際明確にして頂きたいということが一点と、それから今まで片柳さんが社長の日本糧穀会社ですか、ここに払下げていたのは、これは変黄米の混入率のどのくらいのものを払下げておいでになるか、ちよつとそれだけ伺いたい。
それから、只今お話のありました日本糧穀会社に対する売却でございますが、これは二十六年に入りましたものを二十七年に売却したわけでございます。これは従来の基準に従いまして、一%以下は配給に廻したと、それ以上のものは、パーセンテージによりまして、醸造酒、工業原料と、こういう形になつております。それを実需者に対して売却いたしたわけであります。実需者の代行として糧穀会社がやつたと、こういうことでございます。
まず黄変米の前の払下げについては、昨年十月ごろ国会の本委員会において言われたと思うのですが、そのときに日本糧穀会社に払い下げた黄変米が、買つて来た価格は一石一万四百円であつたが、それを四千六百円で払い下げた。
しかし取扱い方につきましては、ただいま御指摘の片柳某というようなお話は、黄変米払下げに関して、日本糧穀会社が介在したというところに、見方によれば非常な疑いの目がかかるわけであります。食糧庁の扱いとしては、今後は実需者に対して払下げ処分をして行く、中間を通さないという原則の上に、間違いの起らないようにやつて行きたい。
ただその当時、具体的に日本糧穀会社に渡しまするときに、立会い看貫をしませんでしたために、この保管中におきますロスはいかほどであつたかということは、その当時としては具体的につかみ得なかつたわけでございます。
○吉田(賢)委員 日本糧穀会社の社長さんに伺いますが、二十七年度に政府が黄変米を買却いたしました。その買却処分したものはあなたのみには随意契約で、その他は全部入札なんです。どういうわけでこういう区別になるのだろうか、あなたの方の申出によつて契約したのだろうか、あなたの方だけを信用したのだろうか、その点についてはあなたの方から聞いてみたいと思います。
○吉田(賢)委員 日本糧穀会社につきましては、ひとつ次の機会に糧穀会社の社長をお呼び願いましてそうしてこれらの点についていろいろと忌憚のない所見なり当時の事情なり伺つておく必要があろうと思いまするので、適当におはからい願いたいと思います。 それから、あまり多く時間をとらないようにして、できるだけ簡潔に進めますが……。
そこで一体日本糧穀会社は何ぼほどもうけておつたのか、こういうこともずいぶんと前会にも柴田委員その他の委員からも質疑が出たのですけれども、これは民間の一つの会社であるためでしようか、国損はおよそ見当がつくのでありますけれども、しかしその会社は何ぼ利益をあげておつたかということを委員長も聞いたのですが、答弁が出て来ないのであります。
○保利国務大臣 そのときの処分の便宜から、実需者の要請もあつて、日本糧穀会社を通してやつた。しかしながらそれに対して一部から相当の疑惑が出ている。実際実需者に直接処分をして行くということは、手数の上からいえばたいへんかもしれませんけれども、原則としてそういう仲介機関を通さずして、実需者に払い下げる方法をとつて行くようにということを、食糧庁当局にも厳命をして、爾後そのように直して来ていると思います。
この日本糧穀会社にどのくらいのものを随意製約で払い下げたか、そういうことについてお答えを願いたいと思います。
なお日本糧穀会社を介在せしめた理由でございますが、二十七年度について申しますと、当時食糧庁の方の払下げにつきましては納付代金の延納ということを認められていないということが一つと、それから食糧事務所にあります物件につきましてあり姿のままで売却するというような原則がございましたので、アルコール特別会計といたしましては、あり姿で買います場合には欠品、欠減その他についての問題がございますし、アルコール会計といたしましては
そのうち日本糧穀会社に手数料として払いましたものが二%でございます。
○渡辺説明員 アルコール特別会計が、日本糧穀会社を経由して黄変米を買い受けた理由といたしましては、直接食管特別会計とアルコール特別会計と契約をしますと、食管特別会計の希望としましては、売却条件が決定次第早急に売却したい、従つて納付代金の延納を認めないというような御意向でありましたが、アルコール特別会計としましては、支払い資金計画上、納付代金をすぐ支払うということは不可能であるというような事情と、それから
先ほどの工業用アルコールについては、Bクラスでございまして、これは非常にグレードの悪いものでございますから、先ほど通産省からの御説明がございましたように、通産省の官営工場の代理人として、日本糧穀会社を経由して売却いたしたわけでございまして、行く先はあくまで実需者と考えております。