2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
現在は、株式会社日立製作所取締役のほか、日立金属株式会社取締役、日本監査役協会副会長、預金保険機構運営委員会委員、国税審議会委員を務めるなど幅広い活躍をしており、国内外の経済情勢に精通している。このため、経済及び金融に関して高い識見を有している同氏を日本銀行政策委員会審議委員として任命しようとするものであるといった任命理由が各議員事務所に届けられた資料に記載されております。
現在は、株式会社日立製作所取締役のほか、日立金属株式会社取締役、日本監査役協会副会長、預金保険機構運営委員会委員、国税審議会委員を務めるなど幅広い活躍をしており、国内外の経済情勢に精通している。このため、経済及び金融に関して高い識見を有している同氏を日本銀行政策委員会審議委員として任命しようとするものであるといった任命理由が各議員事務所に届けられた資料に記載されております。
ただ、人材の確保という点でありますけれども、例えば、日本監査役協会さんは、役員人材バンクというものをつくって、そこに職を求めている方が登録されているわけです。もちろん監査役を経験された方ということでありますけれども。この方が現在約五百人ほど存在しているそうでございます。
ここはなかなか理解されていませんが、今、日本監査役協会では、監査役の英文表記を、オーディット・アンド・スーパーバイザリー・ボード・メンバーというふうにしています。これはまさに、ほとんど決定権はないにせよ、社外取締役、取締役と同じ機能が一部あるということをあらわしているということでございます。
私ども法務省といたしましては、この公認会計士法等の一部を改正する法律案に係る衆参の各財務金融委員会の附帯決議を踏まえまして、直ちに関係団体でございます日本公認会計士協会、社団法人日本経済団体連合会及び社団法人日本監査役協会に対しまして、会社法におきまして新たに導入されました監査役等の同意の制度につきましてその運用状況を把握したいということをお伝えいたしました。
また、日本監査役協会の調査結果を見てみますと、ここでは、最も多い回答が同業他社の報酬レベルなど比較参考情報が少ないというものでありまして、これが五一・二%となってございます。報酬の同意制度だけでは実務上十分ではないので、監査役に報酬決定権を付与することが必要であるとの回答の割合は八・三%にとどまっているという結果であると承知してございます。
○笹尾参考人 ただいま御紹介いただきました日本監査役協会の笹尾でございます。 本日、このような意見陳述の機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。せっかくの機会でございますので、恐縮ですが、冒頭に、私ども日本監査役協会につきまして簡単に御紹介をさせていただきたいと思います。
ただいま参考人として、日本公認会計士協会会長藤沼亜起君、社団法人日本監査役協会会長笹尾慶蔵君、以上二名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席賜りまして、まことにありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
本案審査のため、本日、参考人として日本公認会計士協会会長藤沼亜起君、社団法人日本監査役協会会長笹尾慶蔵君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨年の商法等の改正の際に、今先生御指摘のような議論がありまして、確かに日本監査役協会の方からそういう懸念が示され、それに対しまして、法務省の方からまた委員会等設置会社のメリットについての見解が示されたところでございます。
日本監査役協会の本年二月十九日の意見書は、まことにそのとおりだと私は思いまして、先日当委員会の私の質疑でもそれを取り上げまして、一部自己監査、これは問題じゃないかということの指摘に使わせていただきました。
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授江頭憲治郎君、経済団体連合会経済法規委員会・経済法規専門部会長西川元啓君、社団法人日本監査役協会専務理事高橋弘幸君、日本労働組合総連合会総合政策局長成川秀明君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表してごあいさつを申し上げます。
その中で、これは先ほど御指摘のあった日本監査役協会の意見書の中にも書かれておりますけれども、厳正な監査に努めることをこの監査委員会のメンバーとなる者に周知徹底する必要があるということを言われている。しかし、周知徹底するというのはやや理念的なんじゃないかと思うんですね。
それでいいかどうかということと、今回の監査委員会は、従来の監査役制度に比べて監査の質というものがむしろ劣化する懸念があるんじゃないかということは、これは実際、日本監査役協会も指摘をされているところでございますけれども、その点、ちょっと取りまとめて御答弁いただけますか。
今回の法改正について、社団法人日本監査役協会から二つの点で厳しい指摘がなされております。現行商法の監査役制度よりも監査の品質が低下する懸念があるという指摘であります。
これは大蔵委員会でもお話をしたんですが、ことし四月、日本監査役協会の全国会議で発表された千百九十一社の監査役を対象の調査結果で、企業に不祥事が起こる背景としては、四二%が監査役の監査が実際に機能してないからと答えている。
それで、例えば、おもしろいと言っちゃ失礼なんですが、興味のあるある調査においては、日本監査役協会の一千百九十一社の監査役を対象にした調査では、企業不祥事が起こる背景として実にその原因の四二%が監査役の監査が機能していないからだ、こういう指摘があるぐらいです。このことは御存じですか、またはどういうふうに思われますか。
めれば三百万社ある会社に対して私どもがどういうふうに周知させる努力をすることができるかということにつきましては、私ども監督権限を持っているわけではございませんので、おのずから限度があるということを御理解いただきたいと思いますが、具体的には法改正がされる都度、私どもといたしましては解説書をつくって、それをできるだけ広く会社の関係者に利用していただく努力、あるいは先ほど来申し上げておりますように、日本監査役協会
しかしながら、そういった点については、先ほど申しました日本監査役協会等のお話を聞きましても徐々に改善されつつあるということを聞いておりますし、繰り返しになりますけれども、先般の改正等の機会を通じまして、私どもとしても監査役協会あるいは経団連等の経済団体等を通じましてそういうことを毅然とした態度を持ってやっていただくということをお願いしておりますし、それは先生、一挙にパーフェクトなものになるということについては
○政府委員(濱崎恭生君) 先ほどの補充になりますけれども、監査役がそういうことを監視するという観点からは、制度としては営業報告を求める、業務、財産の状況を調査できるという規定を設けているわけでございまして、そういう権限を監査役にきちっと行使してもらうということについては、私ども御案内の社団法人日本監査役協会等を通じまして最大限の努力をさせていただいているところでございます。
その改正の実が上がるようにという観点から、私ども、例えば社団法人日本監査役協会という公益法人がございますが、この協会には上場会社のほとんどの会社の取締役が参加しておられます。
それから、フォローアップの問題でございますが、このいわゆる社外監査役制度が現実の企業の中で今後どのように運用されていくかということにつきましては、これはさしあたっては日本監査役協会、これは法務大臣の許可に係る社団法人、公益法人でございますけれども、そういったような機関を通じまして実態調査をしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
具体的にどういう方法でやるかというお尋ねでございますけれども、先ほどちょっとお話にも出ておりました法務大臣の許可に係る社団法人日本監査役協会というようなものがございますので、そういうような機関にもお願いをしてこの実情を調査するということにいたしたいと思っております。
また、株主の権利の拡充あるいは監査役制度の問題につきましては、御指摘のような昭和四十九年改正を契機としてつくられました日本監査役協会、これは大手の企業の監査役さんほとんどすべてを網羅して組織されている会だというように承知いたしておりますけれども、そういうようなところで現実に監査役として監査役の業務を日常行っている方々の意見というようなもの、さらには経済関係の諸団体等の意見というものも踏まえ、さらにそういうものを
特に、監査役制度の改正については日本監査役協会からの要望書、平成四年十一月ですか、が出されるなどの経過がありましたし、また日米構造問題協議の最終報告書で会社法の見直しなどが取り上げられておりまして、それらの経緯もあったので、これらに対する関係者の動き、それから評価、経緯なども含めて御報告願いたいと思います。
私ども学生時代に、商法は組織法であると、しかし企業行動法というのは商法とは別な分野の問題であるというようなことを指摘されたことがあるわけでございますが、先ほど御指摘のような某会社で監査役が先頭になって不正行為をするというようなことはまことに論外なことであり、これは問題外だと思いますけれども、しかし例えば四十九年改正を契機といたしまして、ほぼ一流の大手会社を網羅しました監査役さんの団体である日本監査役協会
現実にそういうような観点から、制度改正だけではなくて現実に監査役が適切に監査をし得るようなことを考えるべきだというような観点から、実は一流の上場企業等をほぼ網羅いたしましたそういう企業の監査役さんの集まりである日本監査役協会というものが法務大臣の許可のもとに設立されているわけでございまして、そういう協会におきまして日ごろより、監査役のあるべき姿、監査の方法等についての研究もされておるというようなことがございます
○清水(湛)政府委員 私ども、いろいろな不祥事が起きるたびごとに、例えば上場会社の監査役さん、ほとんど上場会社である会社の監査役で構成されている例えば公益法人である日本監査役協会あたりで監査役さんの意見を聞くのでありますけれども、権限はあるんだけれども、なかなか行使しにくい。その一つのあれが、自分たちの身分が不安定であるということが一つの訴えとして出てきているわけでございます。
幸い法務省認可の社団法人であります日本監査役協会がございますので、場合によってはそこを通じまして、現に監査役協会は常にそういう監査役の実態調査をやっておりますので、そういう実態調査の過程の中でも当然そういう結論は出てくるかと思いますけれども、フォローはいたしてみたい。そうして、それがどういうような成果を監査制度の中で生んでいるかということも検証してみたい。
先ほど来申し上げております日本監査役協会の議論などを聞いていますと、相当熱心にいろいろな方面にわたって研究、検討を重ねて、有効な監査をするにはどうしたらいいかというようなことで、監査役の方々自身が非常に悩み、かついろいろ検討されているというような状況が率直にわかるわけでございまして、急激な改善ということは難しいかもしれませんけれども、着実な進歩を私どもとしては期待をしているという状況に現在はあるわけでございます
そういうようなものをさらに具体的な、今度は公認会計士ではなくて監査役監査の面において何か監査基準というようなものをつくったらどうか、こういう委員の御指摘の御意見でございますけれども、実は、今これを法務省の方でつくるということについての具体的な作業はございませんけれども、先ほど申し上げました法務省認可の社団法人日本監査役協会におきまして、監査役の皆さん方が寄り寄り集まって、何かそういう監査基準と申しますか
それと同時に、先ほど名前が出ましたが、社団法人日本監査役協会、これは法務大臣認可の公益法人でございますけれども、そういうところで各大会社の監査役さんが集まりまして、どうやったら適正な監査をすることができるか、どうやったら会社の執行部に対してきちっとした意見を言うことができるようになるか、あるいはそのために監査役はどういう勉強をしなければならないかというようなことで、監査役の横のつながりを深めていろいろな
先生が今御指摘になられました、社団法人日本監査役協会が平成四年四月にその所属会員に対して行ったアンケート調査の結果というものが公表されてございます。これによりますと、三人以上の監査役を有する会社は上場会社全体の約七〇%に上るという数字が出ております。
○草川委員 日本監査役協会というのがあるのですけれども、ここの調査によりますと、一社当たりの監査役の人数は三人にいっていませんね、二・九人です。平均任期は三・四年、こういうような状況に置かれていますけれども、法務省の方として、民事局としてどのように御判断なすっておみえになるか、お伺いしたいと思います。
平成四年四月、日本監査役協会実施の監査役の実態調査によりますと、監査役の在職年数は、一年未満が二五・六%、一年が一八・六%という形で、一年以内が四四・二%という大変多い数を占めておりますが、なぜこういうふうに監査役が短い在職年数しか現実には在職していないのか、いかようにお考えでしょうか。
監査役個人は企業内にあるため企業を代表する経団連と相反する独自の意見を言いづらく、今少し強力なるべき日本監査役協会の声も参院法務委員会における中野拙三前会長の発言を除いては実に小さいものがあります。我々は歩一歩地位の向上に努力したいと思いますが、現状では「問題点」のレベルを遂行するのが精一杯です。 真偽の程は存じませんが、省令は国会の了承が事実上必要だとの話を聞いた事があります。