1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
近海航路船舶の通信の内容と量、これは商業通信に限って申し上げますと、日本海岸局との和文通信は主として正午位置、配乗連絡、荷役積み荷連絡などで、近海区域船なるがゆえの特殊なものはございません。
近海航路船舶の通信の内容と量、これは商業通信に限って申し上げますと、日本海岸局との和文通信は主として正午位置、配乗連絡、荷役積み荷連絡などで、近海区域船なるがゆえの特殊なものはございません。
日本近海におります大多数の船と日本海岸局との間の通信は、また個々の船の事情によって異なるかもしれませんけれども、総体的に言って適当にさばけていると承知しております。
ただその場合に、公社だけで今回の運用時間の短縮に伴う疎通対策の全部をやるというのでなくて、船主協会といいますか、船の所有者のほうからも、自主規制あるいは外国電報の利用等によって、日本海岸局を経由する通数の節減については十分協力するというお話でもございまするし、また電報の運用時間といいますか、今回改正の第三種局甲という新しい運用時間の制度も設けられますので、三年後これが本実施されますときには、この船会社
それから、大体想像はつくのですが、船舶と海岸局との間の、日本船舶と日本海岸局との間に疎通しておる電信の一通当たり大体どのくらいの時間がかかるか。