2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
IT室によって策定中の技術要件等を全て満たすこと、システム開発フェーズから運用、廃棄に至るまでのシステムライフサイクルを通じた費用が低廉であること、契約から開発、運用、廃棄に至るまで国によってしっかりと統制ができること、そして、データセンターの物理的所在地を日本国内としまして、情報資産について合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないこと、一切の裁判は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法
その上で、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等々によって担保するということや、データセンターの物理的所在地を日本国内として、情報資産についても日本国内で管理するというようなことをその選定基準として、それを契約の中に織り込んでいくということでございます。
自治体のシステムですとか、そういうのを載せていくものとして用意するものでございますけれども、ガバメントクラウドにつきましては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度であるISMAPに登録されたサービスから調達することを原則とし、データセンターの物理的所在地を日本国内とし、情報資産について合意を得ない限り日本国外への持ち出しを行わないことや、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法
なお、国外犯規定を置くべきではないかということでございますが、今般の改正案における行為でございますが、罰則の対象となるものですが、これは国内犯であるというふうに考えておりまして、国外犯に日本法に基づく刑事罰を適用するというものではないということでございまして、国外犯の規定を置く必要はないというふうに判断しております。
○高木かおり君 これ、なかなか、日本法医学会を通していろいろ御意見を伺っているんだと思うんですけれども、もちろん、この一つ一つの法医学教室に対してどういったことを要望されるかとか聞くのは難しいのかもしれませんけれども、やはり警察サイドが今ほぼプログラムの内容を決めているんだと思うんですね、御意見を伺いながら。
その研修のカリキュラムですが、例えば法医学教室教授による法医学、解剖学等の講義、ゼミ、あるいは事例研究、また法医学教室や東京都監察医務院での解剖時の研修、また検視官による実務的な講義などであり、日本法医学会からは、専門的な知見のある講師の推薦でございますとかカリキュラムの作成などにつきまして多大な御協力をいただいているところでございます。
その上で、不正アクセス防止やデータ暗号化などにおきまして最新かつ最高レベルの情報セキュリティーが確保できること、加えまして、データセンターの物理的所在地が日本国内であること、さらに、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであること、こういったことを契約等により担保できることなどを選定基準とするということを考えております。
ISMAPというふうに呼んでいますが、それに登録されたサービスから調達するということを原則にする、そして、データセンターの物理的所在地を日本国内とする、そして、情報資産につきまして、合意を得ない限り日本国外への持ち出しは行わないこと、さらに、一切の紛争は日本の裁判所が管轄するとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであること、これを契約等により担保できることなどを選定基準とすることを考えているところでございます
○時澤政府参考人 先ほども申し上げましたが、まず、セキュリティーがきちんとしていること、そしてさらに、データセンターが日本にあるということ、さらに、裁判管轄、解釈が日本法に基づくものということであれば、我々の求めているもの、例えば、海外に流出とかということがないということがありますので、そうしたことを満たす者であれば、これは国内、海外を区別するものではないだろうという判断の下に、こういう判断基準で選
○福浦政府参考人 個人情報保護に関します契約書の第十九条におきまして、本契約に関する紛争については日本法を準拠としてと規定をされておりまして、この規定によって、LINEプラスとLINEデジタルテクノロジーに対しまして日本の法令を遵守させる義務を負わせているとの報告をLINE社から受けてございます。
業務委託サービス基本契約書第二十三条で規定する法令とは、日本法、韓国法を指しまして、同契約書二十四条で規定する法令とは、日本の個人情報保護法を指してございます。中国の国家情報法を含むものではないというLINE社からの報告を受けてございます。
○福浦政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、日本法を準拠としてと規定されてございまして、この規定によって日本法を遵守する義務を負っているというふうにLINE社から報告……(後藤(祐)委員「プラスが」と呼ぶ)プラスが、はい、と報告を受けてございます。(後藤(祐)委員「報告って、だって契約書に書いてないじゃない」と呼ぶ)その契約の考え方についての報告を受けてございます。
法の適用に関する通則法というのがありまして、三十六条で、相続は、本国法によるとされていますから、例えば韓国人同士の御夫婦でどちらかが亡くなられた場合は韓国法に従って処理されるわけですけれども、例えば遺言なんかで、日本法でやるよねということになっていれば、これは日本の民法がそのまま適用というか、ややこしいんですよね。
ハノイ法科大学内にあります名古屋大学日本法教育研究センターというところでございまして、そこで実際に授業を見学しまして、ベトナムの学生と懇談をしました。日本語でもうやり取りできます。
民事措置である差止め請求、損害賠償請求につきましても、サーバーの所在地にかかわらず、海賊版被害が日本で生じる日本向けのリーチサイトについては日本法に基づく対応が可能と考えられます。 一方で、リーチサイト運営者が特定できない場合や海外にいる場合など、迅速かつ円滑な権利行使や摘発が困難な場合もございます。
それは一つの考え方になっているものが多いんですけれども、そういう観点からすると、もっと、日本法はちょっと甘いんじゃないのかという見方もあるかもしれませんが、やはり日本人の、さっきも申しましたけど、日本人の場合は、そういう形でざっくりとルールができてしまいますと、これにやっぱり従わなきゃいけない、間違いがあっちゃいけないというふうに考えることが多く、萎縮するという可能性は十分にあるんだろうと思います。
上野達弘君) 今回のダウンロード違法化の対象からその二次創作のダウンロードというのは除外されているわけでありますけれども、これは今回の対象になっているダウンロード違法化の部分でありまして、元々からある録音、録画によるダウンロードにつきましてはそのような限定がないことですから、その違いがどこにあるのかとか、そっちも考えるべきじゃないかという考えもあるかと思いますし、また、そのパロディー自体につきましては日本法
それともう一つ、かねてから、先ほども共同法人の話が出ておりましたが、この共同法人の設立を認めると、外国法事務弁護士である社員が社員又は使用人である弁護士を介して日本法に関する法律事務を取り扱うおそれがあるのではないかという指摘がありました。
○政府参考人(金子修君) まず前提として、共同法人制度においては、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することができるものとしており、日本法に関する法律事務等を行うことは認められておりません。
○国務大臣(森まさこ君) 共同法人の社員である外国法事務弁護士が取り扱うことのできる業務は外国法に関する法律事務等に限られており、日本法に関する法律事務等を取り扱うことは認めておりません。
次に、今度は裁判例の翻訳の提供についてお聞きをしますが、これも大変遅れているところでありますが、こうやって日本法の裁判例が公開をされると、いろんな意味で、日本企業が海外で展開する基盤の充実も期待できるということにもなってくるだろうと思っていますけれども、ただ、法令とちょっと性格が異なるので、具体的な事例が前提と判決はされますから、なかなか難しいところがあるんだろうと思っていますが、裁判所でも取組が始
反対する理由の第一は、本法案の共同法人制度の導入により、弁護士と外国法事務弁護士の共同事業関係、雇用関係に本質的な変化が生まれ、外国法事務弁護士である社員が、社員又は使用人である弁護士を指揮監督して、日本法に関する法律事務を扱うおそれを払拭できない点にあります。
地方都市に従たる事務所を置くことによりまして、その共同事務所は外国法の知識と日本法の知識と両方を共有しているわけですから、いわば両方の知識が必要となるような国際案件について、地方の中小企業についても、そこをワンストップで相談に乗ることによっていろいろな知見が得られるというメリットがあろうかと思います。
○森国務大臣 共同法人制度創設の趣旨でございますが、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図るとともに、従たる事務所を設けることを可能とし、それにより、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
そこで、ちょっとやはり確認なんですけれども、親会社、支配株主の少数株主に対する忠実義務というのは、日本法では、判例なども含めて、認められていないという理解でいいでしょうか。
実は、米国のCLOUD法の制定で、日本企業が日本法と米国法の間で板挟みになってしまうという問題もあるんです。CLOUD法で、令状で顧客の個人情報の開示要求を受けた場合、日本の個人情報保護法上の問題も生じるという問題もあって、この辺も議論したかったんですが、時間が来てしまいましたので、またの機会とさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
ただ、これもやはり日本法上の話でしかないので、その人にとっては、本人ですね、あと外国にいる実親にとっては、別にこれは気にしないというふうになるかもしれない。もしかしたら、養親になる方に、変な話、見返りを与えるような動きも出てくるかもしれない、これはあくまで懸念なんですけれども。 そこで、お聞きしたいです。今ちょっとお話しさせていただいた問題、こちらについてどう考えるか。
したがいまして、例えば日本人の親が外国人の子供を特別養子縁組するという場合には、基本的には養親となるべき者の本国法であります日本法が適用されますけれども、養子となるべき者の本国法である当該外国法に保護要件を定めた規定がある場合には、その要件も満たさなければならないということになります。
そこで感じたことは、日本法や日本の法曹の存在感のなさです。日本は法的に鎖国しているような状況でして、海外の法曹は日本をスルーしているという感じがしています。他方、お隣の韓国は、人口も少なく国内のリーガルマーケットも小さいので、積極的に海外に出ることを意識して、法曹になる過程で語学が必須になっていたりします。
○櫻井委員 まさに法令の範囲ということなので、こちら側からすると、法令をつくるときの立法経緯も踏まえて、こうですよということなのかもしれないですけれども、あちら側は、日本法についてそんなに詳しいわけでもないし、また、日本法の中で、さらにその立法過程にまで一々詳しいわけでもない。
これは例えば家族滞在などは扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動ということで在留資格を認めておるんですが、それに準ずる立場ということで、特定活動、配偶者などとしての準ずる活動をするということで認めるということでございますが、やはりそれにおいて、その身分関係が継続しているかどうかについては、特に終期ですね、いつその関係が終わったのかということについて、片方が日本人の配偶者で、日本人である場合に、日本法