2003-07-03 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
それぞれの国の法律によってどういう航空機に対して適用されるかというのはございますが、今回私どもが考えたのは、日本の刑法の考え方に従って、日本国籍の航空機、どこを飛んでいようが、世界のどこを飛んでいようが、日本航空機内で行われる行為、それから日本の領空内を飛んでいる航空機、これは外国籍、日本籍を問わず、そういうものに対して適用するということになっておりますが、ほかの国、結局、外国機に対しては、あるいは日本機
それぞれの国の法律によってどういう航空機に対して適用されるかというのはございますが、今回私どもが考えたのは、日本の刑法の考え方に従って、日本国籍の航空機、どこを飛んでいようが、世界のどこを飛んでいようが、日本航空機内で行われる行為、それから日本の領空内を飛んでいる航空機、これは外国籍、日本籍を問わず、そういうものに対して適用するということになっておりますが、ほかの国、結局、外国機に対しては、あるいは日本機
それで、日本機に攻撃しようと思ったら旋回しないといけませんよね。旋回してこっちに向かってきて向こうがミサイルを撃った。撃ったといって正当防衛になったときにはもう終わりですよね、現実は。違いますか。とすると、それ相応のことを今考えなくちゃならないんじゃないかなと。つまり、コースを変えてこっちに向かってくる態勢に入った途端にはもうこっちは撃たないといけないんじゃないかと僕は思うんですよ、常識的には。
それから第二点は、この九日を中心にして、前日または翌日、九州から東シナ海方面を飛んだ飛行機の数、それから民間、軍用の別、軍用の中では米軍機と日本機の仕分け、その機種等々について、フライト・プランを全部運輸省は押さえているわけでありますから、整理をして、緊急に資料として出していただきたい。 以上、二点をお願いしておきたいと思います。
それでまず乗客の場合ですね、その乗客の場合を分けて、日本機の場合と外国機の場合、最も近い例等をひとつあげて御説明をいただきたいと、こう思うんですが、それをまずお伺いします。
台湾当局は、四月二十日の日台航空路線停止に関する声明の中で、日本の航空機が台湾の飛行情報区、防空識別圏を飛行することは許されない、日本機が許可なく侵入した場合、飛行情報区については日本の航空機への飛行情報の提供を停止する、防空識別圏については国籍不明機として必要な措置をとると述べています。
それから西南航空以外の一般の日本機の航空路は台北FIRの通過を避けて運航されることになるのかどうか、まずその点からお聞きしたいのです。
四月二十一日の日台航空路線停止に伴って、台湾は日本機の台湾FIR及びADIZ、防空識別圏、この通過を拒否してまいりましたが、このようなことは国際法上許しがたい措置であると考えられます。政府は、かかる措置に対しましてこれまでのところ何らの抗議もしていないようでありますが、どのような措置をとるつもりでありますか。
また、台湾は自分の設定した防空識別圏内に日本機の入ることを禁止をいたしましたが、わが国の防空識別圏の西端は、沖繩の与那国島の中央を南北に走っておるのであります。それ以西が台湾の防空識別圏内に組み込まれております。これはアメリカ主導下につくられたものをうのみにしてきた結果でありますが、一昨年九月以来、一体、田中内閣は何をしてきたのでありましょうか。
しかしながら、平和条約こそまだできておりませんけれども、両国の間で漁業に関してただいま折衝できる、あるいは日ソ航空条約ができているとか、シベリアの上空を日本機が飛ぶとか、こういうように、その他の面はたいへんうまく円満にいっているのでありますから、今後起こるであろうシベリア開発その他の問題等についても、わが国が積極的に平和を愛好し、その意味においての協力を惜しまないものだということをよく相手方にも理解
これは「若い京都」の号外ですが、「赤軍日本機による乗っ取り」これは文章もおかしいですね。何のことかわかりません。「これが共産党の正体だ」「京都を明るくする会」、これは政策のビラじゃないですよ。こんなものが目に余るほどまかれたからといって、本来民主主義的な選挙の原則を守って出されている政策を選挙民に知らせるというビラを制限する理由はないじゃないですか。まだありますよ。
○森元治郎君 社会党としては、今度の協定でソビエト側がシベリア上空開放の実現ということに対する日本の希望を了承したということ、それから、開放が可能となったときには第三国に先立って日本機のシベリア経由の乗り入れをまあ言明した、いわゆる上空開放になったときに、日本に優-先権を与えるというようなことを確約をしてくれた、この誠意といいますか、これは高く評価してよろしいと思います。
四、二、三年後には日本機のモスクワ乗り入れを認める。
そこに日本機が三便くらい——いまのは週ですね——三便くらい入ったところで、アメリカにはたいした影響もないし、しかも、いろいろ採算上の理由をアメリカで口にしておったようですが、最近はかなりそういう点では好転しておるようです。ですから、全くいままでの反対していた経済的な根拠というものは少なくなってきておる。そういう意味で、日本がもっと強く押してもいい根拠が十分あると思うのです。
○羽生三七君 それはそういうことでしょうが、その場合、パキスタンが日本機の運航について問題になるようなことは起こりませんか。たとえば、日本とパキスタンとの航空協定に何らかの障害が起こって、カラチ経由という問題が一つの障害を受ける。南回りの航空機がみなそこを通るわけですが、そういう懸念は全然ありませんか。
○吉田(賢)委員 それではお尋ねいたしますが、三十六年の秋でありましたか、アメリカに対しまして日本機のニューヨークへの乗り入れの交渉があったのが中絶して今日になっておると聞き及んでおります。これは最近の北極回りあるいはまた南方回りでロンドンへ行くというような、ああいう国際空路から考えてみましても、非常に重要な線でないかと思うのであります。
○政府委員(今井榮文君) これにつきましては、一昨年夏私自身がワシントンに交渉に参ったのでありますが、交渉の当時の結論といたしましては、日本機のニューヨーク乗り入れは認めるという線がすでに出ているわけでございます。
主要国際路線においていまだ日本機の運航を見ないものもあり、運航を見ましても、その使用機やまたは運航回数がはなはだ遺憾な状態にあるのであります。また、国際空港については、日本の東西に二大空港を建設しなければ、とうてい将来の進運に応ずることができないのであります。これには巨額の経費を要するのでございますが、政府の決心と方策はいかがでありましょう。
(拍手)元来、航空法によって、米軍機、日本機、民間機、軍用機の区別を問わず、その離発着地、機種、機体番号、形態、速度、航路、高度等の届出をこの本部に申告せずして飛行をすることは許されないことになっておりますこと、皆さん方御存じの通りであります。ところが、この飛行機が藤沢飛行場に不時着をいたしました本年九月二十四日には、いかなるU—2に関する届出もなされておちないのであります。
私どもの決議いたしましたところのこの問題は、大日本水産会、全漁連、日本罐詰協会、日本遠洋底引網協会、日本機船底引網協会、全国水産練製品協会、全国焼竹輪協会、北海道漁業協同組合連合会、北海道水産会、東京都水産物卸売品協会、日本冷凍事業協会が連名をいたしまして、先ほど申し上げたように、繰り延べていただくことを一つ御配慮を請いたい、かように存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
陳情書は東方漁業無線通信協議会、全国漁業無線協同組合連合会、日本かつおまぐろ協同組合連合会、並びに日本機船底曳網漁業協会の連名を以ちまして参つておりますが、最近二十七年十月から二十八年九月に至る一カ年間における漁船海難事故数は千六百四十九隻、四万一千六百三十九トンに上り云々と、非常に被害の隻数、トン数が多いようでございます。