2006-05-17 第164回国会 衆議院 外務委員会 第15号 今般、カナダとの協定の実施に当たりましては、特にカナダの年金を受給するためには最低一年のカナダの居住期間が必要であることや、カナダの国外にいる者がカナダの年金を受給するためには、日本期間と通算して二十年以上の加入期間が必要であるといったようなことをお伝えしなければなりませんので、この点につきまして、事業主、被保険者、年金受給権者の方々に対して必要な情報が提供されるように、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと 青柳親房