1970-04-24 第63回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
現在は日本政府沖繩事務所でございますが、今度は沖繩事務局ということで、まあ昇格と言っては語弊がありますが、行政機構そのものも大きくなってくる。
現在は日本政府沖繩事務所でございますが、今度は沖繩事務局ということで、まあ昇格と言っては語弊がありますが、行政機構そのものも大きくなってくる。
○政府委員(山野幸吉君) この沖繩事務所——現在の日本政府沖繩事務所も沖繩現地の米側と交渉する権限があるわけでございます。で、その権限が、沖繩事務局ができましてもそのまま引き継いでいくということになるわけでございまして、したがいまして、現在でも、日本政府の沖繩事務所長が米側と協議する場合は、これは外務大臣の指揮監督を受けておるわけでございます。
この意味におきまして、沖繩事務局は、現在の日本政府沖繩事務所の果たしている役割りより、より広範かつ重要な機能を果たしてまいらなければならないわけであります。
○川村清一君 総理府の加藤参事官にお聞きしますが、現在沖繩に日本政府沖繩事務所というのが存在しておりますが、これはどういうふうになりますか。
この意味におきまして、沖繩事務局は、現在の日本政府沖繩事務所の果たしている役割りより、より広範かつ重要な機能を果たしてまいらなければならないわけであります。
○中川(嘉)委員 それでは次に、日米協議委員会と準備委員会との関連について御説明をいただくとともに、今度は準備委員会と日本政府、沖繩事務所との関係につきましても、せんだっても一部御説明がありましたけれども、この辺をもう一度この両者を明確にしておいていただきたい、このように思います。
日本政府沖繩事務所が沖繩事務局になるわけでございます。従来沖繩事務所がやってきました事務は全部沖繩事務局に引き継ぐことになっておりますし、また対策庁がその設置目的としております沖繩の復帰に関して復帰準備事務を進め、それから経済社会の開発に関する施策を策定し推進するその事務も現地において所掌することに相なるわけでございます。
また、給与につきましては、現在の日本政府沖繩事務所の職員に対すると同様、在勤手当の支給を定めております。 なお、この法律の施行により、従来の沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法は、廃止されることになっております。以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
また、受験のための願書の受理、木上の免許資格を得るための申請等に関する事務は、日本政府沖繩事務所において行なうこととするほか、この法律施行のため必要な通知、広報等の行政措置は、琉球政府の協力を得て行なうこととする等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
次に、免許資格の一体化のために必要な手続につきましては、沖繩において行なう本邦の試験にかかる願書の受理または沖繩で本邦の免許資格を得るための申請に関する事務を日本政府沖繩事務所で行なうこととする等、沖繩における受験者、申請者の便宜をはかった次第であります。このような本土政府のとる措置に対応して琉球政府においてもしかるべき措置がとられることになっております。
第二に、免許資格の一体化のために必要な手続については、沖繩において行なう本邦の試験にかかる願書の受理または沖繩で本邦の免許資格を得るための申請に関する事務を日本政府沖繩事務所で行なうこととする等、沖繩における受験者、申請者の便宜をはかる措置をいたしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行すること。
次に、免許資格の一体化のために必要な手続につきましては、沖繩において行なう本邦の試験にかかる願書の受理または沖繩で本邦の免許資格を得るための申請に関する事務を日本政府沖繩事務所で行なうこととする等、沖繩における受験者、申請者の便宜をはかった次第であります。このような本土政府のとる措置に対応して、琉球政府においてもしかるべき措置がとられることになっております。
私と考えは違いますけれども、日本政府沖繩事務所の岸所長は見解を出しました。あなたとしてはたいへん憤慨にたえないことだろうと思います。この、岸首相ではありませんが、岸所長が、すべての権限を本土並みの、国会議員と同じような権限を持った国政参加の方向について見解を出した。そのことについて私は、ここに現地の新聞の社説がありますから読んでみましょうか。沖繩の現地が何といって受けとめておるか。
日本政府沖繩事務所長ですら、「沖繩住民の国政参加を純然たる国内法の問題として処理することが可能である」と発表いたしております。「日米関係の友好と信頼」とは、日本のアメリカ政府に対する盲従を意味するものではありますまい。総理は、日本の首相として、沖繩住民の強い希望をかなえるために最大の努力を尽くすべきであろうと思うのでありますが、御所信のほどを承りたいのであります。
まず、総理府設置法の一部を改正する法律案の内容は、第一に、日本政府南方連絡事務所の所掌事務に、沖繩におけるアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務を加え、これに伴い、同事務所の名称を日本政府沖繩事務所と改めること、 第二に、すでに設置期限の経過した同和対策協議会を昭和四十五年三月末日まで再び設置すること、等であります。
本案の要旨は、 第一に、日本政府南方連絡事務所の所掌事務の一部を改め、沖繩におけるアメリカ合衆国の政府機関と協議することができるようにし、これに伴い、同事務所の名称を、日本政府沖繩事務所と改めること 第二に、設置期限の経過した同和対策協議会を再び設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとすること等であります。
それから政務次官、あなたは外務大臣の職務代行者という意味できょうはお尋ねをさせてもらうのですが、今度の改正案の中で第十四条の南方連絡事務所が沖繩事務所となって、日本政府沖繩事務所の職務権限がここに書いてある。
○受田委員 それではこの問題は、あなたは日米琉の諮問委員会を非常に高く評価されているけれども、現実に向こうは高等弁務官が沖繩を支配する現地派遣のアメリカ代表、こちらは沖繩事務所長が現に日本を代表しての日本政府沖繩事務所長ですよ。これは対等にしなければならぬ。諮問委員会と系統が違う。諮問委員会の風下にいるのが所長ではない。——風下が所長ですか。
改正点の第一は、沖繩におけるアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務を、総理府の付属機関であります日本政府南方連絡事務所の所掌事務に追加し、これに伴い、同事務所の名称を日本政府沖繩事務所と改めるものであります。