1970-03-18 第63回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
また、給与につきましては、現在の日本政府沖縄事務所の職員に対すると同様、在勤手当の支給を定めております。 なお、この法律の施行により、従来の沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法は廃止されることになっております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
また、給与につきましては、現在の日本政府沖縄事務所の職員に対すると同様、在勤手当の支給を定めております。 なお、この法律の施行により、従来の沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法は廃止されることになっております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
改正点の第一は、沖縄におけるアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務を、総理府の付属機関である日本政府南方連絡事務所の所掌事務に追加し、これに伴い、同事務所の名称を日本政府沖縄事務所と改めるものであります。
同時に、同事務所の名称を新しい所掌事務に相応するよう日本政府沖縄事務所と改称すること等所要の改正をいたしたのであります。 第二は、総理府の付属機関として、さきに設置期限の経過いたしました同和対策協議会を再び設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとするものでございます。