1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号
御承知の通り昨年第七国会において日本政府在外事務所設魔法が成立いたしまして、先ずアメリカ合衆国内の五カ所に在外事務所が設置されましたか、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月スウエーデン国ストックホルム市、フランス国パリ—市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタン、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル
御承知の通り昨年第七国会において日本政府在外事務所設魔法が成立いたしまして、先ずアメリカ合衆国内の五カ所に在外事務所が設置されましたか、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月スウエーデン国ストックホルム市、フランス国パリ—市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタン、カラチ市、インド、ニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル