1948-11-24 第3回国会 参議院 運輸委員会 第6号
即ち日本政府は今回、労働組合の経営参加は全面的にこれを否定する建前を取つております。英國の場合は、任命権の建前から法文化されてはおりませんが、石炭國有化に当つても、八名の理事中二名が労働組合の幹部であつて、理事に任命されておる状態でございます。かくありましてこそ、経営の民主化が実現されるのでありまする故、よろしく御修正を願いたいと希望いたす者でございます。
即ち日本政府は今回、労働組合の経営参加は全面的にこれを否定する建前を取つております。英國の場合は、任命権の建前から法文化されてはおりませんが、石炭國有化に当つても、八名の理事中二名が労働組合の幹部であつて、理事に任命されておる状態でございます。かくありましてこそ、経営の民主化が実現されるのでありまする故、よろしく御修正を願いたいと希望いたす者でございます。
それからもう一つは、この條文を見ますと「資産の價額に相当する額とし、政府が、金額出資するもの」というので、一應政府が金銭の形で金額出資して、國有鉄道が日本政府から資産を買收するというような形になると考えますが——現物出資でないような感じがするのでありますが、はたして現物出資か、それとも一應金銭出資をされまして、適当な價格で政府が買入れるか。それをひとつ伺いたい。
その次はこれは日本政府の考えでなしに、ある方面から強い支持があるためにこの法律を出したのかどうか、若しそうであるとすれば、或々はなんと言うても無駄であります。若し強い支持があつておやりになるのならば、これは何も御質問いたしません、即時決定をいたしまするが、それではないと私は確信しております。先ずその3点ばかりお伺いいたします。
さらに九月九日に、これはお手許に差上げてありまする、日本政府に対する覚書、逓信省の機構問題に関する共同委員会報告というのがございます。これが先般大臣から申し上げましたスキアピンの五九八五、続いて十六日に同樣五九八五のAの一というのが参つております。これに基いてこの立案がなされておるのでございます。
この種の問題は他の條約に基く分担金についても同樣であつて、総司令部は、この種の支拂要求に対しては、「日本政府は現在外貨支拂の手段を有せず、又日本が有する在外資産については未だ最後的処分の決定を見ていない。從つてこの二つの問題が決定するまでは日本政府の支拂は懸案として置く外はない」との見解をとつて、その旨支拂請求國に対し総司令部から直接回答しておる現状であるという答弁でありました。
この点につきまして、事は非常に重要でありまして実は去る八月二十八日の対日理事会におきまして、シーボルド議長みずから、書簡は日本政府が独自の立場から措置を講ずることができるよう、指令というよりは、むしろ單なる勧告として出されたものであるということを、説明しておるのであります。
而も今次の改正案には、いわゆる現業中國鉄並びに專賣三現廳は、マ書簡に明示して勧告されましたところの日本政府の立場におきまして、特に公共企業体労働関係法を立案いたしまして、よつて、これらによりて、規定されるにも拘わりませず、食糧配給公團の職員につきましては、何らの考慮もせられることなく、いわゆる一般永続官吏と同様に取扱われるというようなことは、絶対に公團の職員といたしまして、黙視できない次第でございます
この條の本文の字句は英國にも例がございまして、多分その例を参酌されたものと思いますけれども、内容はまつたく異なつておるのでありまして、日本政府は、今回労働組合の経営参加は、全面的にこれを否定する建前をとつておりますが、英國の場合は任命権の建前から法文化されてはおりませんけれども、石炭國有化にあたりましても、八名の理事中二名が労働組合の幹部であつて、それが理事に任命されているという状態でございます。
その点からいたしまして、出資者を日本政府に限るという必要はないじやないか。むしろ廣く外資をも認める。こういうことにし、また民間の参加も認めた方がよいのではなかろうかと思うのであります。この点について参考になるのは、ベルギーのいわゆるナシヨナル・レール・ウエイ・カンパニーの制度であります。一九二六年にベルギーでは御承知のように國有鉄道会社を始めております。
否決せられようが、或いは訂正なさろうが、これは議会の審議権としては、無論権限に属することであつて、御自由でありますが、政府としては、芦田内閣当時どういう約束があつたか存じませんが、とにかくマツカーサー司令部の書簡の意味するところは、命令と解しましたか、勧告と解しましたか、今日事情は知りませんが、とにかく日本政府としては、これを法制化する、立法化する。
この実情から申し上げますと、貿易基金による輸入の外貨の勘定につきましては、現在日本政府といたしましては、その管理下にございません。全部アメリカ陸軍省及び当方におきましては連合軍総司令部の方の管理に属しておりますので、その関係の外貨のポジシヨンというものが、私どもの方にははつきりわかつておりません。
どんな人間でも少くとも日本において日本政府が雇われる以上、日本の法律に從うべきは当然であつて、日本の法律外にしますと、これは治外法権と同樣な権利になる。そういうことをするということになりますと、これは一大事ですが、それでもなお政府はこれを強行するつもりですか。あつさり削るつもりはありませんか。
尚日本は占領下にあります関係上、権限ある当局が適当と認めるという條文が入つておりまして、いわゆる占領軍最高司令官の方が、日本に條約に加入することを許容するということは、日本の現在の特殊の立場を考慮して、そしてこれにつきましては本年九月一日、最高司令官の方から日本政府に対して加入してよろしいという覚書が出ておるわけであります。
新内閣が短命であるとの予想のもとに、國内においては人心の安定を妨げ、諸外國に向つては日本政府の威信を軽からしめたのは、國家全般の利益の上から、これを遺憾とするものであります。
いままでのままの状態で、いわゆる連合國にすつかり依存してしまつて、すべての輸入の方法なり、輸送から何から依存しておつて、積極的には日本政府がちつとも何らの手も打たないというような行き方では、現在の緊迫した國際情勢がこれを許さないのではないかというふうに私どもには思われます。
○吉田國務大臣 しばしばその点について御質問を受けるのでありまするが、まあこれは少しりくつになります、現在日本政府としてはマツカーサー元帥の勧告に從う義務のもとにありますので、この勧告がかわらない限りは、タフト・ハートレー法の運命がどうなりましても、直接には本日政府の從來の考え方をかえるわけに行かない、義務づけられておる事態におるのであります。
いたずらに政府を攻撃せられて、あるいは反動であるとか、あるいは保守であるとか言われて、そうして外國に日本政府の悪名を流さるることをもつて、もし務めとせられるならば、これは私は議会政治を茶毒するのであると考えるのであります。この重大なる時期において、政府も與党も野党も協力して経済復興に御協力あるべきときであると考えるのであります。
次に八月二十八日の対日理事会においてキスレンコソ連代表はもちろんのこと、パトリツク英連邦代表は、マツカーサー元帥は現業、非現業をはつきり区別しておるけれども、日本政府はこれを明確に認識しておらないということを述べておられます。しかも個有の民間企業、それに類似するような現業に携わつている官公労の労働者に対して個有の政府職員並の制限を付する必要はないということも、明確に述べられていると思います。
一、聯合軍使用人ノ管理ハ日本政府機関ニ於テ実施スベキ問題ニシテ聯合軍ハ之ヲ直接使用シ其ノ用役(サービス)ノ提供ヲ受ケルモノナリ 二、聯合軍使用人ハ一般ノ勤労者ト同樣組合ヲ結成シ之ニ加入シ賃銀手当雇用條件等ニ関シ團体交渉ヲ為スノ権限ヲ有ス、カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離
そうして昨年二月になりまして、ひとつ日本政府の逓信省とも一緒になつて、この研究を行おうということで非公式のメモランダムが参りまして、爾來日本政府、特に逓信省のそれぞれの係りと、GHQのOCSにおける專任の人々、この中にはアメリカの電氣通信の権威者が幾人も交つておるのでありますが、これらの人々と熱心に研究が続けられたのであります。
從つて正確なる騰貴率を算定する場合に何らかそこに方式を用いざるを得ない、こういう場合に普通の用いられておりますのがフイツシヤーの理想算式でありまして、日本政府におきましても從來から消費者價格指数を統計局で算定いたしまする場合にもこの方式を用いてやつておるのであります。このパリテイ計算にも又その資料を、その方式を採用したのであります。