1999-11-12 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号
本法案の第一条は、公共の安全の確保に寄与することを本法の目的としておりますが、ここで言う公共の安全とは、日本憲法下における我が国の公共の安全というものを指しております。他方、我が国の行政機関が行う行政処分の相手方は、我が国の統治権が及ぶ地域内に存在している必要があります。
本法案の第一条は、公共の安全の確保に寄与することを本法の目的としておりますが、ここで言う公共の安全とは、日本憲法下における我が国の公共の安全というものを指しております。他方、我が国の行政機関が行う行政処分の相手方は、我が国の統治権が及ぶ地域内に存在している必要があります。
第一に、内にあっては、日本憲法下、議会主義になじまぬ大統領的首相と称する直下型政治手法の乱用、第二に、外にあっては、ロン・ヤス関係を過度に強調する独善密室型の対米一辺倒外交、そして第三に、ついに噴出した経済失政を軸とする政策破綻を大衆の犠牲負担の加重によって切り抜けようとする強行姿勢であります。
事務所の活動はわが国の憲法の認める限り自由でございますから、したがいまして、法令に違反する、あるいは公の秩序を害するというようなことは別といたしまして、それ以外であれば、日本憲法下において一般の外国人と差別を受けない自由と権利を持つ、こういうふうに申し上げてございまして、この条件は、承るところによりますと、アラファト氏自身も別にそれ以上のことを望んでおるわけではないと言っておられる由でございます。
○床次国務大臣 施政権の復帰ということは、すなわち領土が日本の領土ではありますが、日本の施政権が及ばなかった、これが再び日本の施政のもとに入るということであり、同時に沖繩の県民が日本人でありながら日本憲法のもとに生活できなかったものが、再び日本憲法下に生活することであります。御説のとおりであります。
今日の歴史の段階において、どこの国も武力を持っておりますから、武力を持っておる国は好戦国であるというならば、大きな常備軍を持っておる国は全部好戦国というべきであって、新日本憲法下において、陸海軍はこれを持たず、国の利害の衝突は武力をもって解決することをなさないと宣言した日本のみが大体合格点であって、他の国々はまあ好戦国と言えば全部言えるかもしれませんが、それならば、国家予算の六割五分を軍事費に使って
日本憲法下におけるあらゆる法令は、大きくいえば、憲法の内容をなすものです。それを、全部憲法上の規定だという御解釈はいかがですか。これは、専門家としてそんなことを言うのは私は納得できない。今、総理大臣のおっしゃったことにばつを合わせて、牽強付会の言をなさることはやめてもらいたい。信念のある御答弁を願いたい。
平和を愛好する我が日本憲法下においては、戦争に協力するところの武器の製造はむしろ禁止すべきものであり、而も日本で作られたる砲弾が我々同胞を傷けておる現状ではなお更でございます。(拍手)これらの製造業者をして平和産業へと導くべきものであり、武器製造は決して恒久的な而も人道的な産業と申すことはできない。これが第一点。 次に、今やアジアは平和の方向に向いつつあるのであります。
戰力を保持することのできないということは、政府はたびたび日本憲法下においては許されていないということは言明しておられる。かような戰力であるものをたとえ小さくても、或る新聞には六十八隻の海軍の艦廷を持てば日本は東洋でも一番確かな海軍を持つことになるとまでも書いてあります。客観的に言えば私はそれが本当だと思う。