1960-04-13 第34回国会 衆議院 商工委員会 第31号
そこで、必要であるならば、日本弁護士会連合会長と弁理士会会長を参考人に呼んで、いろいろそういう点をただしたいと思っておりますが、これはあとのことにして、この改正について、そういうことをしておくらそうと思っておりませんから、その点は一つの研究課題として残しておきましょう。そして改正の内容に入りたいと思います。
そこで、必要であるならば、日本弁護士会連合会長と弁理士会会長を参考人に呼んで、いろいろそういう点をただしたいと思っておりますが、これはあとのことにして、この改正について、そういうことをしておくらそうと思っておりませんから、その点は一つの研究課題として残しておきましょう。そして改正の内容に入りたいと思います。
では次に日本弁護士会連合会長水野東太郎君の御証言をお願いいたします。主として本法の第十三條についてお述べ願いたいと思います。
最後に、刑事訴訟法改正案に関する陳情第四百三十八号は、日本弁護士会連合会長海野普吉君の提出でございまして、今國会に提出されておりまする刑事訴訟法改正案によりますると、事実審理は第一審限りとなつております。
○委員長(吉川末次郎君) 次に日本弁護士会連合会長の代理の小國修平君に御証言を願います。只今河北君より御証言のありました特別業務税中、代理業である弁護士、司法書士に対する課税問題を中心といたしまして、成るべく簡單に御証言を願いたいと思います。