1976-04-27 第77回国会 参議院 予算委員会 第5号
国の基本法が大日本帝國憲法と日本国憲法と違うのですから、政治的情勢、社会情勢が現在とは非常に異なっており、そういった時代的な背景を無視して当時の法律制度なり、その運用について、個々の現象面だけをとらえて一概にその是非を論評することは相当でないと、こう申しただけでありまして、基本的人権の尊重を民主主義の根幹とする、大原則としている現行憲法下において、治安維持法体制を肯定したり、保持すべきである、そういうようなことを
国の基本法が大日本帝國憲法と日本国憲法と違うのですから、政治的情勢、社会情勢が現在とは非常に異なっており、そういった時代的な背景を無視して当時の法律制度なり、その運用について、個々の現象面だけをとらえて一概にその是非を論評することは相当でないと、こう申しただけでありまして、基本的人権の尊重を民主主義の根幹とする、大原則としている現行憲法下において、治安維持法体制を肯定したり、保持すべきである、そういうようなことを
○政府委員(吉國一郎君) この日本国憲法は昭和二十二年の五月三日にその効力を生じたものでございまして、それ以前の問題については、明治時代の大日本帝國憲法が日本の根本法律として、根本規律として有効であったものでございまして、旧大日本帝國憲法のもとにおいては、当時の治安維持法も有効な法律として制定をされ、施行されたものでございまして、現在の日本国憲法のもとにおいて評価をいたしますならば、先ほど申し上げたようなことになります
○來馬琢道君 只今会計檢査院長から取扱い方について説明を受けて、私共も会計檢査院長が制服を着用をして檢査報告を天皇に上奏しに参内したようなことを聞いておりますので、誠に新憲法下における会計檢査が國会と密接な関係を持つようになつたことに對しまして、大日本帝國憲法時代は儀式はやかましかつたけれども、内容においては今の方がやかましくなつたということは、その任務を重くされたことを感じますが、ついでに伺つて置
○岡部常君 御説明承りましたが、新らしき憲法におきましては、從前の大日本帝國憲法と変りまして、國民の権利義務というようなものは非常に詳細に規定してあるのでありまして、ここに法律の基本解釈というものが集中せらるべきものと考えるのであります。
日本帝國憲法の発布によつて立憲君主國となつたが、伊藤博文公の憲法起草の述懷談を讀んで見ても、徳川時代の遺物を温存するに相当努めたことが分る。初期の衆議院議員選挙法のとき、直接國税金十五円以上と選挙権を制限したので、私の父などは東京市内の人家稠密の地の三百坪程の宅地の地主でありながら、僅かに二円程の地租が不足であるので選挙権を得られずに、不満の間に死亡したくらいである。
第二點といたしまして、日本帝國憲法におきましては、人身の保護に關する司法官憲の權限が嚴格に規定されましたことは、御承知の通りでありまして、今まで檢事が判事と警察官との中間に立ちましてもつておりましたような權限は、刑事訴訟法の應急措置法の制定によりまして重要なるものはなくなつておるのであります。
大日本帝國憲法の時代にも、やはりこれとほぼ同趣旨の規定がございまして、いずれも帝國議会若しくは國会に提出すべしとありまして、提出をしたらば國会はどういうふうにそれを処理するか、又國会の議決が決算に対してどういう意義を持つかというようなことは、頗る曖昧に規定されておつたのであります。