1975-08-08 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号 測定機器は、日本工業規格C一五〇二に定める指示騒音計、もしくは国際電気標準会議のpub/179に定める精密騒音計、またはこれらに相当する測定機器を用いる。」ということといたしております。また「測定場所」ということにつきましては、まず第一に「当該地域の騒音を代表すると思われる地点または騒音に係る問題を生じ易い地点を選ぶものとする。」 橋本道夫