2017-05-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
御指摘のとおり、船舶所有者の氏名、住所や船舶の長さなど小型船舶に関わります情報は、小型船舶の登録等に関する法律に基づきまして、小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構に対して申請することによりまして登録事項証明書等を入手することが可能でございます。それに係ります手数料につきましては、実費を勘案して国土交通省令で定めているところでございます。
日本小型船舶検査機構の統計によりますと、我が国におけるクルーザー等を含む総トン数二十トン未満のプレジャーボート、こちらについては平成二十七年度末時点で約二十五万隻というふうになっております。また、今委員御指摘のように、富裕層の方が主に使っておられると思われます二十トン以上の大型のプレジャーボート、こちらについては現在三百隻というふうになっているというふうに伺っております。
日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づきまして設立された法人でございまして、小型船舶の安全基準への適合性の確認、検査事務、それから所有者の登録に関する事務などを行っております。日本小型船舶機構は、国の補助金等は一切受けておりません。 それから、同法人の役員のうち、国家公務員の出身者は理事長一名のみでございます。
○塩川委員 先ほどの国交省の三法人をごらんいただきたいんですけれども、日本小型船舶検査機構の常勤理事ポストや海技振興センターの常務理事ポスト、日本冷蔵倉庫協会の理事長ポストは、いずれも三代連続ポストの調査から今回漏れていますけれども、正真正銘の三代連続ポストであるか事実上の連続ポストとなっています。
○市村大臣政務官 このたびの調査におかれましては、独立行政法人、認可法人、公益法人等の長、次長、専務役員、常務役員及び監査役員を対象としておるということでありまして、日本小型船舶検査機構の理事は専務役員等ではないため、これらの調査対象ではなく、公表された結果には含まれておらないということであるようであります。
それで、澤山さんがことし二月二日に日本小型船舶検査機構の常勤理事に出向することになりまして、澤山さんを理事に受け入れるためにはポストをあけなければならないという事情が法人側に発生をいたします。日本小型船舶検査機構の常勤理事の国交省ポストのうち、ことし三月末で一つのポストが廃止をされております。その関係で、澤山さんが現役出向するのと合わせて二人の国交省OBがはじき出されることになりました。
反対理由の第一は、これまで特殊法人である日本自転車振興会や日本小型自動車振興会が行ってきた業務を、今後新たに設立される公益法人に引き継がせるとしていることです。公営競技の重要な一角を民間にゆだねることは、公営競技を単なるギャンブルに変質させるものだと言わざるを得ません。 さらに問題なのは、新たに設立される公益法人の組織のあり方と資金の流れが一層不透明になることです。
二 日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の組織形態見直しに当たっては、公益性の一層の増進を確保するとともに、その効果が最大限発揮されるよう、新たに指定される法人の運営の透明性の確保及び事業の効率性向上に遺漏なきを期すること。併せて、今回の組織形態の見直しにより競輪及び小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に支障を来たすことがないよう十分な指導を行うこと。
端的で結構ですから、自転車振興会と日本小型自動車振興会の機械振興補助金の交付の基準、公益振興補助金の交付の基準、小型自動車についてもそれぞれ、機械、公益振興補助金の交付基準というものが現在どうなっているのか、簡潔にお答えをいただけますか。
ただ、先ほど製造産業局長が答えました日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の補助金交付団体につきましては、私ども、そうした形でいわゆるあっせんを行ったかどうかということにつきましては確認できておりません。
お尋ねございました日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会が行う補助事業の平成十八年度の補助金交付額上位三十団体に位置づけられました公益法人、当省認可法人について調べた結果を申し上げます。 日本自転車振興会の補助金交付額上位三十団体、全体では役員総数五百三十八名でございますが、常勤、非常勤を合わせました国家公務員出身者総数は九十二名、うち常勤数は三十八名でございます。
お尋ねの案件でありますが、この法律案によりまして、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務を一つの公益法人が継承することとなるわけであります。それによりまして、役員を含めました総務部門、補助事業関係部門におきまして、組織の統合、合理化が図られるものと考えております。
このため、両事業の公正かつ円滑な実施を図るための業務等を行っている特殊法人日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会について、その組織のあり方を含め、効率化等を図るための見直しを行うとともに、施行者である地方自治体が安定的に事業を実施できる環境の整備を行う必要があります。 以上が、本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
それから、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会について、これまで法律で限定をされた事業しか行うことができなかった特殊法人、こういう存在から公益法人へと業務を承継させることによりまして、新規の事業の柔軟性、新規の事業というのを柔軟に行うことができるようになると、これが事業の刷新といいますか、新しい魅力を付与していくということでありまして、きっかけは行革に関する閣議決定でありますが、それを契機に事業の
で、質問に入りますが、日本自転車振興会と日本小型自動車振興会、これを二〇〇八年の四月をめどに統合すると、その意図と、またあわせまして、自転車競技会、それから小型自動車競走会もそれぞれ二〇〇八年の四月をめどに公益法人に移行すると聞きますけれども、その併せて意図を、これは大臣、よろしゅうございますか。お願いします。
委員会におきましては、一つ、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の統合による業務効率化の進め方、一つ、施行者による競輪・オートレース事業の活性化の取組を支援する必要性、一つ、法改正による施行者の収支改善の効果等の諸問題について質疑が行われました。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
このため、両事業の公正かつ円滑な実施を図るための業務等を行っている特殊法人日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会について、その組織の在り方を含め、効率化等を図るための見直しを行うとともに、施行者である地方自治体が安定的に事業を実施できる環境の整備を行う必要があります。 以上が、本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
またさらに、日本小型自動車振興会役員名簿を見ても、上野裕さん、国土庁長官官房審議官。それから、萩原さんについては経歴が出ていない。瀧澤さんという方は四国管区警察局長だった。そしてまた、経歴が出ていない方も二人もいる。 ずっとこう見てまいりますと、事業の目的、これにほとんど関係がない人が抜てきされているというところに、これは大きな疑問を感じるわけです。
日本小型自動車振興会、同じように売上高は千八百五十七億円で、交付金率は約三・九%、率に基づく金額は七十二億四千二百三十万円、特殊法人が支出した補助金は五十八億二千六百六十万円となっております。同じく国庫納付はされておりません。 競艇はどうか。
○西山登紀子君 私の調査では、日本小型自動車振興会は六名中四名、日本中央競馬会が十四名中四名、地方競馬全国協会八名中五名、日本船舶振興会十七名中五名で、常勤では七名中二名がいわゆる天下り役員でございます。 次に、ちょっと配付させていただきました資料について見ていただきたいと思いますが、皆さんのお手元に配らせていただきました。
○政府参考人(岡本巖君) 日本小型自動車振興会は、いわゆる今、先生御指摘の補助金をお配りするという社会還元の事業のみならず、選手、審判の養成でありますとか、競走に使います小型自動車の登録あるいは選手のあっせんといったオートレースの公正かつ円滑な実施を図るための事業も併せて行っている次第でございます。 十三年度の予算ベースでこれらの事業を見ますと、総額では七十四億五千万円が事業総額でございます。
私ども、自転車振興会のほかに日本小型自動車振興会を所管いたしておりますが、いわゆる日動振の場合、本年四月一日現在におきまして、会長、理事三名、監事、計五名の役員がおりますが、このうち国家公務員出身者は二名となっております。
私ども経済産業省といたしましても、こうした取組の実施に当たりまして新しい投票方法を導入するについての省令改正を行ったほか、施行者たる自治体に対しまして経営改善マニュアルを参考にしつつ、事業運営の効率化について指導、助言を申し上げますとともに、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会等の関係団体に対して、こうした施行自治体の取組を円滑化するための支援をしっかりやっていただきたいということで、そういった支援
なお、日本小型自動車振興会の貸付事業については、競輪と同様の事業が制度上可能でございましたが、これまで利用の実績もないということもございまして、今回御提案申し上げている法律の中では貸付業務は廃止するといたしているものでございます。
○山崎力君 そういったことで、もしそういったことがあればなるべく悪い影響がないようにお願いしたいと思いますが、今回の法改正の中で、言葉悪いからやめて、胴元というとあれなんですが、一種のあれで、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会、どのような役割を担うべきだとお考えでございましょうか。
その主な内容は、 第一に、施行者から日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会に交付する交付金の交付率を定めた別表第一及び第二の売上額区分について見直しを行い、施行者の負担軽減を図ること、 第二に、事業再建に取り組む赤字施行者等に対して、事業収支改善計画の策定を条件として交付金の支払いを最長三年分猶予するとともに、施行者が場外車券売り場への転換や競輪及びオートレース事業からの撤退を決断した場合、猶予
また、他方におきまして、これまでの委員の方からも何回も質問がありましたけれども、競輪、オートレースの売り上げを交付金として施行自治体から集め社会還元を行う日本自転車振興会、日本小型自動車振興会の補助事業については、補助金の配分が不透明であるというさまざまな問題提起がされたわけでございます。
個々の施行自治体の収支改善に向けての構造改革というのは、当該自治体が中心となって進めていただくことが基本でありますけれども、経済産業省としては、業界全体の構造改革を確実に推進していくためには、日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会が、いわば業界のかなめとして企画、調整の役割を担っていくことを期待しております。
今回の改定のうち、施行者が日本自転車振興会また日本小型自動車振興会に交付すべき交付金規定の見直しというのは当然の内容であり、また、事業転換、撤退のルールづくりに係る部分は、事業からの撤退を決めた施行者の負担を軽減し、その負担を日本自転車振興会などが負うものであるので、反対するものではありません。
○春名委員 次に、この法案の情報公開の対象に、公営競技関係法人の日本中央競馬会、地方競馬全国協会、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、財団法人日本船舶振興会が情報公開の対象となって加わっております。しかし、宝くじ関係の団体は対象となっておりません。これはなぜでしょうか。
本委員会におきましては、登録制度が必要な理由、小型船舶の所有者責任と製造・販売者責任、放置艇の処理とリサイクル、係留保管施設の整備、日本小型船舶検査機構等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
私は、当然この中に日本小型船舶検査機構というのが入っている、そう思って朝からずっと調べたんですが、大臣、この中に入っておりません。この随分数のある特殊法人、特殊法人だけじゃないですね、特殊法人等改革基本法案、この中に入っておりません。これはいかなる理由でこうなっているのでしょうか。
○山田(正)委員 いわゆる人事において国が関与しないからという言い方をされておりますが、私どもの方で日本小型船舶検査機構役員名簿を見ますと、民間だったら社長とかあるいは会長とか取締役とかになるんですが、これは理事長となっております。
この中に、具体的措置として、運輸省関係法人、その中に、日本小型船舶検査機構については、国民負担の軽減の見地から、検査対象とすべき船舶の範囲について、規制目的に配慮しつつ、専門的、技術的観点に立って見直しを図る、経営基盤の安定を図り、自立化の原則に従い民間法人化すると明確に書かれております。 これができたのが五十六年ですから、それから随分たちました。
このため、現在では総トン数五トン未満の船舶に関しましては、放置艇対策等、その公共性の高いものに限りまして、昭和四十九年に船舶安全法に基づく二十トン未満の小型船舶の検査機関として設置されました日本小型船舶検査機構の検査の際に得られました所有者に関する情報を自治体等の問い合わせに応じて提供いたしているところでございます。