1973-02-06 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員も九月三十日までにそれぞれ整理をいたしまして、ここに規定してあるところの人員に合せる。それまでの数に合せるということを決めております。
又外局は、從來の專賣局が六月一日から日本專賣公社となります外、会計士管理委員会及び同事務局を廃止いたしまして、その事務を理財局に吸收させることといたしました結果、二部局を減少することとなりました。
○板野勝次君 前國会において日本專賣公社法が制定され、今國会において専賣関係法規の整備がなされようとしておりますが、我が國における專賣制度は、日露戰爭における戰時負担の激増を裏付けるために制定せられ、塩の場合には最初から軍事的目的を持つていたものでありますことは御承知の通りであります。
現行のたばこ專賣法は、直接政府が專賣品の收納、製造、販賣、取締等の事業を行うことに規定しておりますので、公法人である日本專賣公社をして專賣事業を行わせるためには、殆んで各條に亘り字句を修正する必要がありますので、從來省令にて規定されていた事項のうち重要なるものを法律の中に織り込むとともに、制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行おうとするものでありますが、実質的には現行法にさしたる変更を加
その他大藏省及び運輸省の職員の相当部分が移管されることになつている日本專賣公社及び日本國有鐡道についても整理が行われることとなり、日本專賣公社の職員については、本年十月一日において三万八千百十四人、日本國有鐡道の職員については、本年十月1日において五十万六千七百三十四人をこえないように、本年九月三十日までの間にそれぞれ逐次整理されるものとされております。
○油井賢太郎君 この前大藏大臣に、日本專賣公社ができたときに、日本全國から集まる煙草の販賣代金の処理方法をどういうふうなことになさるかという質問をいたしましたとき、事が重大だから目下檢討中であるというお話がありました。それについて、もう專賣公社の発足も間近に迫つておりますが、方針はお決まりになつたかどうか、御回答願いたいと思います。
第一に、現行法においては、出版物を納入する者は、國の諸機関及び國の諸機関のために出版物を発行するものでありますが、今回この範囲を拡げまして、地方公共團体、日本專賣公社、日本國有鉄道及び公團を含めることにいたしたのであります。
外局につきましては、專管局が日本專賣公社となり、会計士管理委員会及び同事務局を理財局に吸收して証券取引委員会、國税廳、造幣廳及び印刷廳の四外局とし、証券取引委員会は事務局の部制を廃して次長一人とし、印刷廳は一部を減じて一官房、二部と相なつております。國税廳はもつぱら徴税事務を所掌する行政機関として今回新設しようとするものでありまして、現在の主税局から徴税部面を独立せしめたものであります。
若しか五、六ケ所くらいの優秀な工場を委託経営或いはこれを委讓するということになりますと、その優秀でない残つた工場において日本の專賣公社が経営して行く場合に、競爭上非常な不利の立場に立つのじやないか、そういうことも考えられますし、そういう非常に重大な問題が背後に存在しておりまして、その問題がはつきりしませんと、我々一生懸命になつてこういう專賣法というようなものを審議したり、或いは又日本專賣公社法案をいろいろ
○木村禧八郎君 これは仮定になるかも知れませんが、日本のたばこの專賣行政としてそういうように外國の商社或いは又日本の民間の商社でもいいと思いますが、そういうところへ製造の委託経営をさすということ、或いは又日本專賣公社以外にそういうたばこの製造その他を讓るということについては日本のたばこ專賣行政の上から見てどういうふうにお考えになりますか、卒直に……
又外局は、從來の專賣局が六月一日から日本專賣公社となります外、会計士管理委員会及び同事務局を廃止いたしまして、その事務を理財局に吸收させることといたしました結果、二部局を減少することとなりました。又証券取引委員会は、事務局の部制を廃止して、次長一名とし、造幣局及び印刷局は國家行政組織法の建前から、それぞれ廳と改めることといたしましたが、廳内の部については縮減を行なつております。
前の國会におきまして日本專賣公社法が制定せられ、引続いてこの國会におきまして続々專賣関係の法規の整備がなされつつあるのでありますけれども、私はこの際に日本の專賣制度の本質と役割というものに関して、根本的な反省が必要ではないかと感じておるのであります。けだし戰後の最近の段階におきまして、わが國の專賣制度には大きな特徴が加わつたものと考えられる。
15 日本專賣公社法の一部を次のように改正する。 第一條中「煙草專賣法(明治三十七年法律第十四号)、塩專賣法(明治三十八年法律第十一号)及び粗製樟脳、樟脳油專賣法(明治三十六年法律第五号)」を「たばこ專賣法(昭和二十四法律第 号)、塩專賣法(昭和二十四年法律第 号)及びしよう脳專賣法(昭和二十四年法律第 号)」に改める。 第二十七條第一号から第七号までを次のように改める。
「道府縣市町村ともに独立税として日本專賣公社にタバコ消費税を課する、この課税標準は專賣公社から区域内のタバコ販賣所に賣り渡されたタバコの價格とすること、賦課率は道府縣市町村それぞれ百分の十ずつとする。」ということが出ておるのであります。政府はこの点については大体御承知のことと思いますが、こういうことが一体政府におかれましてはできるとお考えになつておるか。
三法案は、さきに制定せられ、來る六月一日から施行せられる日本專賣公社法の実施に伴い、その根拠法であります煙草專賣法、塩專賣法及び粗製樟脳、樟脳油專賣法の三法律の改正をしようというのであります。
○東浦庄治君 日本專賣公社の新見増員の中に煙草増産、四千六百三十六人というのがいきなり出て來ておるのですが、これは一割以上の数字で非常に大きい数字ですが、この仕事はどういう人がやつておつたのか、それに入つておつた人は何人ぐらいであるのか、四千六百三十六人というのはどういうところに配置して、どんな仕事をするのかということをお聞きしたいと思います。
○成田委員 私が申し上げておるのは、國家公務員でないところの日本專賣公社とかあるいは日本國有鉄道の職員については、特に第六項、第七項で明文をもつてその定員まで逐次整理されるものだということが書いてある。國家公務員についてはそれは書いてない。
○赤松委員 同じく附則の第六項、第七項に、日本專賣公社の職員と日本國有鉄道の職員の整理に関する規定がありますが、從來國会におきまして、たとえば日本國有鉄道法あるいは公共企業体に関する法律等において了解して参りましたところによると、この法律が六月一日から施行されますならば、当然國家公務員法の適用外になるのでございます。
そこで日本專賣公社及び日本國有鉄道は、別段の法律があるのでございますから、これは当然企業官廳でございます。ですから、日本國有鉄道自身あるいは日本專賣公社自身が整理を必要とするかどうかを自主的にきめるべきであつて、この際政府が定員法で一括して行政整理の対象とするのは、明らかに違法行為であると思うのであります。ことに、また第四項は「地方自治法附則第八條に規定する都道府縣の職員(雇傭人を含む。)
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 午前十時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十六号 昭和二十四年五月十四日 午前十時開議 第一 日本專賣公社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 日本專賣公社法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
この際、日程第一、日本專賣公社法の一部を改正する法律案、日程第二、日本專賣公社法施行法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内辰郎君 只今議題となりました日本專賣公社法の一部を改正する法律案及び日本專賣公社法施行法案の大藏委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず日本專賣公社法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容について申上げます。
次は、日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員の整理に関してであります。御承知の如く本年六月一日より右の両公共企業体が発足することとなるのでありまして、大藏省及び運輸省の職員の相当部分が右の両公共企業体に移管されることとなるのでありますが、この職員についても、整理を行う必要がありますため、特にその定員を定め、一般政府職員の整理と同樣の方法で整理することといたしました。
尚今回の定員法には日本鉄道公社並びに日本專賣公社などのことも含んでおりますので、これらにつきましても先程申上げたことに準じた資料を出して頂きたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員の整理に関してであります。御承知のごとく本年六月一日より右の両公共企業体が発足することとなつておるのでありまして、大藏省及び運輸省の職員の相当部分が右両公共企業体に移管されることとなるのでありますが、この職員についても整理を行う必要がありますため、特にその定員を定め、一般政府職員の整理と同樣の方針で整理することといたしました。
昭和二十四年五月十三日 午前十時開議 第一 優生保護法の一部を改正する法律案(谷口弥三郎君外三名発議)(委員長報告) 第二 國立身体障害者更生指導所設置法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 簡易生命保險法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 郵便年金法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 日本國有鉄道法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 日本專賣公社法
第四点は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い組合における苦情処理機関でもある審議会の設置等についても所要の改正を行い、これによつて実情に即應するものとしようとするものであります。 この法案は、四月二十八日、本委員会に付託されたものでありまして、五月六日提案理由の説明を聽取し、同日質疑に入りました。質疑の内容につきましては速記録をごらん願いたいと存じます。
ということがありまして、第三條には「前條の規定により國に專属する権能及びこれに伴う必要な事項は、この法律及び日本專賣公社法の定めるところにより、日本專賣公社の行わせる。」それから十五ページの第三章でございますが、製造というところに、第二十七條「製造たばこは、公社でなければ、製造してはならない。」ということがはつきり書いてあるのであります。
次は、日本專賣公社及び日本國有鉄道の職員の整理に関してであります。御承知のごとく、本年、六月一日より右の両公共企業体が発足することとなるのでありまして、大藏省及び運輸省の職員の相当部分が、右の両公共企業体に移管されることとなるのでありますが、この職員についても、整理を行う必要がありますため、特にその定員を定め、一般政府職員の整理と同樣の方法で整理することといたしました。
そうして日本專賣公社と日本國有鉄道との関係につきましては、意に反して降職し、または免職することができるというように規定がある。一般公務員についてはその規定がない。七十八條の規定がないということになりますと、今回の行政整理は意に反した降職免職になりますが、それをあえて強行される法的な根拠はどこにありますか。
第一に、各行政機関の中央及び地方並びに日本專賣公社、日本國有鉄道の中央及び地方の各官公署の部局課別に左の資料を示していただきたい。一、定員法提出時の現行官制その他の規則に基く定員数、二として一と比較し得るごとく現行の実員数、三として新定員数を一と比較し得るごとく示すこと、四として新定員法により予想する実員数を一と比較し得るごとく示すこと、こういうのであります。