1965-02-25 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
この法律案の内容は、第一には、日本専売公社が現在試製販売しておりますフィルターつきの紙巻きたばこのホープのロング・サイズ、「とうきょう64」及び「ひびき」を、今後継続して販売するために、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること、これが第一でございます。
この法律案の内容は、第一には、日本専売公社が現在試製販売しておりますフィルターつきの紙巻きたばこのホープのロング・サイズ、「とうきょう64」及び「ひびき」を、今後継続して販売するために、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること、これが第一でございます。
この法律案は、提案理由で御説明申し上げましたとおり、第一に、日本専売公社が昭和三十九年七月一日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「ホープ」ロングサイズ、同年九月一日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「とうきょう64」及び同年九月二十日から試製販売しておりますフィルターつき紙巻きたばこ「ひびき」、これらを今後継続して販売するため、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること
この法律案は、四月二十五日本委員会において大蔵政務次官から提案理由を御説明申し上げました通り、日本専売公社が昭和三十六年二月一日から試製販売している葉巻たばこパンドール、及び同年三月十五日から試製財売している葉巻たばこグロリアを今後継続して販売するため、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること、及び従来から販売していた葉巻たばこアストリアの型式中「太さ一五ミリメートル」とあるのを「中央部の外周四七
次に、黄色種葉たばこの配合割合の実情に顧み、この機会に日本専売公社製造たばこ価格表の品質欄中、ピースについては「黄色種葉たばこ五〇%以上」とあるのを「六〇%以上」に、光及びホープについては「黄色種葉たばこ五〇%以上」とあるのをそれぞれ「五五%以上」に改めて、これら製造たばこの黄色種葉たばこ配合割合の最低限度を引き上げることといたしました。
まず第一に、法律案の内容でございますが、この法律案は、まず第一に、日本専売公社が昭和三十五年五月一日から試製販売している両切り紙巻たばこスリーエー、及び昭和三十五年六月二十日から試製販売しているフィルター付き紙巻たばこハイライトを、今後継続して販売するため、日本専売公社製造たばこ価格表に追加すること。
次に、黄色種葉たばこの配合割合の実情に顧み、この機会に日本専売公社製造たばこ価格表の品質欄中「ピース」については黄色種葉たばこ五〇%以上とあるのを六〇%以上に、「光」及び「ホープ」については黄色種葉たばこ五〇%以上とあるのをそれぞれ五五%以上に改めて、これら製造たばこの黄色種葉たばこ配合割合の最低限度を引き上げることといたしました。
とするものでありまして、たばこ専売法関係においては、製造たばこの小売定価の中には、小売定価の百分の八に相当する道府県たばこ消費税の額及び小売定価の百分の九に相当する市町村たばこ消費税の額を含むものであることを明らかにするとともに、火災を災害に加える等、製造たばこの小売人に対する災害補償の範囲を広げるほか、所要の規定の整備をはかり、製造たばこの定価の決定または改定に関する法律関係においては、日本専売公社製造たばこ価格表
次に、製造たばこの定価の決定または改定に関する法律の一部を改正いたしまして、日本専売公社製造たばこ価格表中、葉巻たばこアストリアの型式を改めることといたしました。 次に関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、申し上げます。
次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正いたしまして、日本専売公社製造たばこ価格表中、葉巻たばこアストリアの型式を改めることといたしました。 最後に関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
次に、「朝日」、「ピース」、「光」、「桃山」及び「日光」の最高価格を、昭和二十六年に値下げを行なつた現在の小売価格に一致させることとし、又現在製造及び販売を廃止している「いこい」、「ハッピー」、「きんし」及び「のぞみ」の最高価格を、日本専売公社製造たばこ価格表から削除することといたしました。 第三に、米国対日援助物資等処理特別会計法を廃止する法律案について申上げます。
次に朝日、ピース、光、桃山及び日光の最高価格を、昭和二十六年に値下げを行つた現在の小売価格に一致させることとしましてまた、現在製造及び販売を廃止しているいこい、ハッピー、きんし及びのぞみの最高価格を、日本専売公社製造たばこ価格表から削除することといたした次第であります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。
○河田委員 この法案の第三項に、試製の「製造たばこが六月をこえて販売されるためには、最近の機会において、第一項の日本専売公社製造たばこ価格表への追加の措置がとられなければならない。」とありますが、これはどういう意味になりますか。