2020-11-20 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。
○木村政府参考人 解釈を変更したかどうかということを判断いたしますためには、まず、昭和五十八年の日本学術会議法改正当時の解釈がどうであったかということを、当然、改めて確認することが必要になると思います。 まず、昭和五十八年の日本学術会議法の改正でございますけれども、その審議以前からございます基本となる考え方に立脚して行われているというふうに考えております。
一九八三年、昭和五十八年の日本学術会議法改正の際に、先ほど私も読み上げましたその形式的な発令行為であるという趣旨のこの政府答弁があったことは承知をしております。
───────────── 三月三十日 日本学術会議の改革に関する陳情書(第一〇〇号) 五月十七日 日本学術会議法改正案反対に関する陳情書外一件(第二三八号) 体育・スポーツ施設の整備充実に関する陳情書(第二四九号) 国立宇都宮大学における人文社会科学部設置に関する陳情書(第二五〇号) は本委員会に参考送付された。
○佐藤昭夫君 四月の、例の問題になっております学術会議の総会、ここに今次法案の日本学術会議法改正案の内容ということで二枚につづった法案の骨子説明のような文書が配付をされておりますけれども、この内容は、いまこの文教委員会に付託、審議ということになっているこの法案とは内容的に違う部分がありますね。それはどの部分ですか。
また一面これは別途御審議いただいておりまする日本学術会議法改正法案におきましては、新たに日本学術会議が国際会議に加入するという趣旨の条文が挿入せられております。その一つの特例でございます。