1971-04-22 第65回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
○瀬長委員 この問題については、きのうの学術会議の総会でも、このあと学術会議の会長から、沖繩の科学者を参加させるため日本学術会議会員選挙規則の特例に関する規則を制定することが提案され、満場一致で可決されたといったことも報じられております。ぜひ山中総務長官がいまおっしゃったような方向で今国会にこれが実現するように努力してほしいと思います。
○瀬長委員 この問題については、きのうの学術会議の総会でも、このあと学術会議の会長から、沖繩の科学者を参加させるため日本学術会議会員選挙規則の特例に関する規則を制定することが提案され、満場一致で可決されたといったことも報じられております。ぜひ山中総務長官がいまおっしゃったような方向で今国会にこれが実現するように努力してほしいと思います。
しかし幸いにして会員の諸君の間でその点を是正されまして、今回日本学術会議会員選挙規則の改正案をお作りになった。その改正案によりまするというと、従来に比べて相当にこまかい点までも御規定になろうとしておるようでありまして、まあ私なども一部われわれの期待に近づいたような状態になっておることを心から喜ぶのであります。
すなわち、この会員の選挙は、日本学術会議会員選挙規則の定めるところにより実施されているのでありますが、選挙違反に対する制裁の規定がないので、違反行為に対しては、選挙権及び被選挙権の停止並びに当選無効の措置を講ずる制裁規定を新たに設けようとしているのであります。
次に、会員の選挙に関する規定の一部改正でありますが、日本学術会議の会員は、わが国の一定の資格を有する科学者の互選によって就任するものでありまして、その選挙は、日本学術会議法に基く日本学術会議会員選挙規則の定めるところによって実施されておりますが、この選挙において、選挙規則の規定に違反する行為をした場合における制裁に関しては規定されておりませんでしたので、このたび、第十七条の次に、第十七条の二として、
次に会員の選挙に関する規定の一部改正でありますが、日本学術会議の会員は、わが国の一定の資格を有する科学者の互選によって就任するものでありまして、その選挙は、日本学術会議法に基く日本学術会議会員選挙規則の定めるところによって実施されておりますが、この選挙において、選挙規則の規定に違反する行為をした場合における制裁に関しては、規定されておりませんでしたので、このたび、第十七条の次に、第十七条の二として、