2019-04-10 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
一方で、日本学生支援機構が実施をした平成二十八年度学生生活調査、こちらにおいては、家庭からの仕送りが前回調査より月額約千円の減少となっており、また、アルバイト従事者の割合が九・二ポイント増加をしているという報告もあります。ただ、その一方で、家庭からの給付のみでは修学が不自由だと回答しているアルバイト従事者の割合は一ポイントの増加にとどまっているという報告もあります。
一方で、日本学生支援機構が実施をした平成二十八年度学生生活調査、こちらにおいては、家庭からの仕送りが前回調査より月額約千円の減少となっており、また、アルバイト従事者の割合が九・二ポイント増加をしているという報告もあります。ただ、その一方で、家庭からの給付のみでは修学が不自由だと回答しているアルバイト従事者の割合は一ポイントの増加にとどまっているという報告もあります。
七 政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努めること。
○菊田委員 日本学生支援機構の学生生活調査二〇一六、ちょっと古いんですけれども、この調査によりますと、奨学金受給者の割合は家庭の年収が六百万円から七百万円、この層が最も多く、中間所得者の世帯も支援を必要としているんですね。
今次法改正にかかわる日本学生支援機構さんについてなんですけれども、文部科学省さんのOBは理事長代理理事としていらっしゃるようでございますけれども、いわゆる不適切な天下りというのには当たらないという点を確認しておきたいんですけれども、この点について御答弁いただければと思います。
大学院生につきましては、今回の新制度においてはその対象とはしていないわけではございますが、大学院生に対しては、別途、日本学生支援機構の奨学金の業績優秀者返還免除制度などによる給付的支援を実施しているところでございます。 こうした施策を着実に実施することによりまして、経済的負担の軽減に取り組んでいきたいと考えております。
○伯井政府参考人 高校三年生等の進学予定者の場合、学習意欲や進学目的等は、やはり在籍する高校等において確認し、日本学生支援機構へ報告をいただくという手続を予定しております。この学習意欲等につきましては、レポート又は面談により確認をいただくということを考えております。
有利子奨学金の利息収入という点でいいますと、日本学生支援機構の二〇一七年度決算において、約三百五十億であると機構より聞いております。 ただ、この利子というのは、将来的に金利が上昇した場合にはこの額も上昇するというものでございます。
ここに通う、在籍する留学生について、法務省としては統計を有していないんですが、独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によると、若干時期がずれますが、平成三十年五月一日現在の日本語教育機関に在籍する留学生数は九万七十九人であると承知しております。
ただ、最後に申し上げましたように、日本学生支援機構自体は独立行政法人で、業務だけは物すごく膨らんでおりまして、それに対して十分な手当てがなされないままに来ているためにこういった問題がますます拡大している、そういう面もあるわけですね。ですから、ここでは、そういったことで十分な対策をとっていただきたい、そういうことを議論していただければというふうに思います。
○小林参考人 ここ数年間の間に日本学生支援機構の奨学金というのはかなり大きく変更がありまして、猶予期間が五年から十年になったとか、延滞料が一〇%を五%にしたとか、あるいは減額返還というもので二分の一あるいは三分の一にするというような、さまざまな改革が進められてきております。
先ほど意見で述べさせていただきましたように、前回の日本学生支援機構法改正時につけていただきました附帯決議の中に、本来、奨学金は無利子であるべきことというふうに記載されております。一刻も早く有利子をなくし、全て無利子化するようにお願いしたいと思います。さらに、延滞金、これも、今、ゼロ金利の時代に五%という延滞率をつけていることに対しても、早急の検討が必要かと思います。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施する調査において、東京福祉大学を含む各大学等の留学生数、こちらが毎年度把握されているところであります。 この調査において、今御紹介いただきましたけれども、東京福祉大学については、平成二十七年度から留学生の数が正規生、非正規生共に大幅な増加傾向にあったということは、当然のことながら把握をしておりました。
さらに、専攻科は、日本学生支援機構、JASSOの奨学金の対象にもなっていません。 このような専攻科に対し、無償化の対象と加えるべく是非とも検討を行っていただきたいと思いますが、文部科学大臣、答弁をお願いします。
現在、日本学生支援機構の無利子奨学金では、既に低所得者の成績要件は実質的に外されております。 以上、指摘させていただいた問題点については、大学等機関はもとより、学生グループも同様の認識を持ち、本法案をもって高等教育の無償化が実現したとは言えないと表明していることを御紹介しておきます。 次に、学校教育法の一部を改正する法律案について伺います。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
一方で、大学院生に対しては、別途、日本学生支援機構の奨学金の業績優秀者返還免除制度などによる給付的支援を実施しているところでありまして、こうした施策を着実に実施することによって経済的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
このため、平成二十九年度から、今御指摘のございましたように、日本学生支援機構において、大学等へ進学のための資金計画や返還困難時の救済措置などの奨学金制度の理解を促進するため、スカラシップアドバイザーとして養成、認定したファイナンシャルプランナーを各高等学校等の保護者、生徒向け説明会に派遣するスカラシップアドバイザー事業を開始し、活用していただいているところでございます。
このパネルでお示ししましたのは、聴覚・言語障害のある学生への授業支援の例でありますけれども、日本学生支援機構の実施した調査によりますと、全国で現在千九百五十一人の聴覚・言語障害の学生さんがいらっしゃるそうであります。しかし、例えば今、先ほど申し上げたパソコンテーク、この支援を実施しているのは百八校にとどまっているということです。
日本学生支援機構の調査によりますと、障害のある学生の支援を担当する部署、相談窓口の設置は九五%の大学等で行われ、支援担当者の配置も九六%で行われているなど、大学における支援の体制づくりは一定程度進められてきてはおりますけれども、今御紹介をいただいたとおり、実際にそういった障害のある学生に対する授業支援を何らかの形で実施している大学等は六三%にとどまっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御紹介があったとおり、従前一〇%であった日本学生支援機構奨学金の延滞損害金でありますけれども、平成二十六年度から、御紹介をいただいたとおり、民法における法定利率である五%に合わせるよう引下げを行っております。
このうちのほとんどに当たる約千六百人が日本学生支援機構の奨学金を受給しております。この約千六百人が受給しております日本学生支援機構の奨学金のうち、約三百人が成績優秀者として返還免除制度の対象となっております。 また、御案内のとおり、平成……(発言する者あり)
今後、日本学生支援機構のホームページ等も活用しながら、広報活動、一層強化をしていく予定でございます。 また、各地方公共団体の置かれている状況や目的等を踏まえて仕組みを構築することが重要であるため、各地で実施されている取組を集めた事例集というのも昨年の十二月に作成をいたしました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等からの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となっておりまして、返還できる方からはしっかりと返還していただくことが重要だと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施をいたしました外国人留学生在籍状況調査によりますと、大学等高等教育機関及び日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、二〇一八年五月一日時点で二十九万八千九百八十人となっております。二〇二〇年までに、御案内のとおり、外国人留学生を三十万人受け入れることを目指す御指摘の留学生三十万人計画の達成に向けて順調に進捗をしているというように承知をしております。
また、今の御質問ですけれども、自己破産の件数、これも日本学生支援機構の調査でございますが、二〇一三年度においては、返還者本人の自己破産件数は千四百五十三件、連帯保証人が千百六十五件。(発言する者あり)本人だけで結構ですか。じゃ、千四百五十三件。二〇一七年度においては、返済者本人の自己破産件数は二千四百四十七件です。
日本学生支援機構の所有する債権のうち、個人信用情報機関へ各年度中に新たに登録した件数でございますが、二〇一三年度においては一万三千四十七件、二〇一七年度においては二万五千二百八十八件です。
○国務大臣(柴山昌彦君) これも日本学生支援機構の学生生活調査でございますが、大学学部生のアルバイト従事者の割合は、二〇一四年度は七三・二%であり、二〇一六年度は八三・六%でございます。
日本学生支援機構の調査では、夏休みなど長期休暇中のみのアルバイトは減少し、授業期間中に行うアルバイトが増加し、約八割の学生が授業期間中にアルバイトに従事している。 総理、年金だけでは生活できないと高齢者が無理をしてでも働かざるを得ない、仕送りだけでは生活できないと学生が勉強の時間を削ってアルバイトをやらざるを得ない、総理は、こういう現状をもって所得環境は着実に改善しているとおっしゃるんですか。
奨学金は、教育機会の均等を理念に日本学生支援機構によって実施されておりまして、今や学生の四割は機構の奨学金を利用しております。ここ数年で、学生向けには、返済不要の給付型奨学金の創設、無利子奨学金の成績要件の廃止や、所得連動型返済方式の導入など、矢継ぎ早に重要な制度改善を行ってきました。高く私ども評価をしております。
まず、独立行政法人日本学生支援機構などの一部の団体が支給する奨学金について、家族滞在の在留資格ではこれは認められなくて留学の資格でなければというところは、これは承知しております。
○山本香苗君 もう一つ、教育関係で文部科学大臣と法務大臣にお伺いしたいと思うんですが、在留資格が家族滞在の外国籍の子供が大学等に進学する場合、日本学生支援機構の奨学金を利用することができません。
日本学生支援機構の調査では、奨学金貸与者本人の自己破産件数が、二〇一六年度、一七年度、共に二千件を超えています。国の制度である奨学金で破産に追い込まれる。なぜか。高過ぎる学費、就職難、低賃金、国の政策の破綻の結果だと思いませんか。 滞納していても、奨学金利用者は返還しようと努力をしています。
日本側、日本学生支援機構が取りまとめているものだけで、中国側の奨学金は日本人のためだけで百十人分あるんですよ。しかも、よく言う、まあ議論ありますけれども、返さなくていい奨学金です、中国側からは。日本側からは違います。学費も寮費も生活費も負担してくれるという破格の、日本側の奨学金から見れば破格のものなんですよ。
他にないということなんですが、高等教育段階における日本学生支援機構の給付型奨学金制度においては、今紹介していただいたような資産要件というものも、ことしからでありますけれども課しているということでございます。
現在、日本学生支援機構により行われている給付型奨学金の対象には、卒業後二年以内の浪人生や、高等学校卒業程度認定試験合格者が含まれているにもかかわらず、二〇二〇年度より政府が始める高等教育の無償化や給付型奨学金の拡充では、対象者として浪人生や高卒認定者が含まれず、対象から外されるのではないかという心配なんですが、これについてはどのようにされるつもりですか。