2020-03-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第10号
独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によりますと、日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、二〇一八年五月一日時点で九万七十九人となっております。
独立行政法人日本学生支援機構が実施した外国人留学生在籍状況調査によりますと、日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、二〇一八年五月一日時点で九万七十九人となっております。
一方、日本学生支援機構等の貸与型奨学金は、国の教育施策の一環として、教育の機会均等に寄与するために、能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な者に対し貸与を行うものです。
また、有利子奨学金の利息収入は、日本学生支援機構の二〇一八年度決算において約三百二十六億円であると機構より聞いており、無利子化を行うには、これを毎年度国費で賄う必要が出てまいります。 御指摘のように、国費により利子を補給する方式で有利子奨学金の無利子化を行うことについては、将来的に金利が上昇した場合には国の財政支出が増加する等の課題があるため、慎重な検討が必要であると考えています。
○伯井政府参考人 平成二十九年度末現在で、奨学金の総貸与残高は九兆三千七百四十三億円であると日本学生支援機構から聞いております。
そして、我が国の高等教育機関の学生約三百四十八万人の三七%、つまりは、二・七人に一人が、昔の日本育英会、今の日本学生支援機構、こういったものを利用しているわけですね。 平成二十九年度末で、総貸与残高というのは九兆三千七百四十三億円、うち返還を要する債権額というのは七兆四百九十八億円あるんですね。
まず、大前提として、日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生からの返還金が次の次世代の学生たちの奨学金の原資になっておりますので、返還できる方はしっかり返還してもらうことが重要であるというふうに考えています。一方、様々な事情により、卒業後厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細かな対応が必要と考えております。
日本学生支援機構からも十四日に出している。だから、この時期になって、まずい、知らない学生がいるんじゃないかというふうに思っていらっしゃると思うんです。変則的な日程、取扱いになっているというふうに支援機構でも認めているわけです。
また、日本学生支援機構の奨学金事業における業績優秀者返還免除制度やRA、TAによる支援、企業から大学への寄附金などの外部資金の活用等も含めた多様な経済的支援策を促進することで、大学院教育の充実を図っていきたいと考えております。
先ほどの調査、並びにまた、独立行政法人日本学生支援機構によります学生生活調査というものがございますけれども、そこの二十八年度の結果におきましては、全博士学生の五三・一%が、家庭からの給付のみでは修学不自由・困難及び給付なしを理由としてアルバイトに従事しているとの結果になっております。
日本学生支援機構実施の障害のある学生の修学支援に関する実態調査によりますと、全国の大学、短期大学及び高等専門学校で学ぶ学生は、二〇一八年度で三万三千八百十二人に上り、十年前の六千二百三十五人から約五倍となりました。 今後も大学などで学びたいと考える障害のある学生はますます増えていくことでしょう。
文部科学省といたしましては、本年四月に取りまとめました研究力向上改革二〇一九を踏まえまして、日本学術振興会の特別研究員事業や日本学生支援機構の奨学金事業におきます業績者の返還免除、各大学における授業料免除等、優秀な人材が経済的支援を受けられるよう予算要求を行っているところでございます。
給付型奨学金の額は、独立行政法人日本学生支援機構の学生生活調査などをもとに学生の支出の水準を総合的に勘案し、学業に専念するために必要な学生生活費を賄えるように設定しているものです。この給付型奨学金は、定額を措置し、使途を限定しないものであり、内訳を示すことにより使途が限定されるような誤解を与えることから、費目ごとの計上額ではなく、実際の支給額のみを示しており、内訳は示さないこととしております。
○萩生田国務大臣 繰り返しになりますけれども、給付型奨学金の額については、独立行政法人日本学生支援機構の学生生活調査などをもとに学生の支出の水準を総合的に勘案し、学業に専念するために必要な学生生活費を賄えるよう設定しているものであって、給付型奨学金は、定額を措置し、使途を限定しないものでありますので、内訳を示すことにより使途が限定されるような誤解を与えることから、費目ごとの計上額ではなく、実際の支給額
そして、今、生活保護世帯のお話をしましたけれども、それ以外にですが、日本学生支援機構の奨学金の返済。これは、親御さんが保証人になって、親御さんも定年後毎月三万円を返還している、非常に苦しい実態だということが新聞とかでも報道がされています。
同じく参考人質疑では、現行のJASSO、日本学生支援機構の貸与型奨学金について、現に返還をしている方への負担軽減の方策について様々な意見が寄せられました。例えば、有利子の奨学金を全て無利子にするとか、あと厳しい取立てですよね、の在り方について是正をするか、こういう意見が出されたところです。 ここで、返還困難者への負担軽減について今後どのように考えていくのでしょうか。
○政府参考人(伯井美徳君) 日本学生支援機構が実施した協定等に基づく日本人学生留学状況調査によりますと、大学等が把握している日本人学生の海外留学生数については、二〇一七年で十万五千三百一人となりまして増加傾向にあります。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘の点、極めて重要でございますので、文部科学省ホームページにおける高卒程度認定試験の掲載ページでありますとか、あるいはパンフレット、さらには日本学生支援機構のこういったパンフレットなどにおきまして、日本学生支援機構の奨学金情報、それから新制度の情報も含めまして、しっかりと案内、対応していきたいと考えております。
○政府参考人(森晃憲君) 日本学生支援機構の貸与奨学金につきまして、平成二十九年度採用者の平均貸与月額を比べますと、両親がいる世帯の無利子奨学金では五万九百八十三円、有利子奨学金では七万二千十四円に対しまして、一人世帯の無利子奨学金では五万一千百四円、有利子奨学金では七万八千四百六十六円と若干高くなってございます。
大学院生は日本学生支援機構による給付型奨学金の対象にはなっておりませんから、機構の奨学金を利用する場合は、無利子又は有利子に限定をされます。他方、法科大学院生が利用している経済的支援はその約六割が大学独自の制度で、約四割の学生が大学独自の給付型の支援を受けている、こういうふうにも聞いております。
○伯井政府参考人 直近のデータであります平成二十九年度のデータでは、法科大学院在籍者四千七百五十五人のうち、四八・五%に当たる二千三百五人が、各大学がそれぞれに定める基準で実施する給付型奨学金や授業料減免又は日本学生支援機構の貸与型の奨学金などの経済的支援を受けているところでございます。
日本学生支援機構の調べでも、一九九六年の二一・六%から二〇一二年には五二・五%と大幅に増加しています。これは、数が増えたということにとどまらず、明らかに質が変わったと言っていいと思います。二〇%台というのは、やはりそれは全体の学生の中では少数派、特に低所得の人々に奨学金が利用されたということになります。
その人に対して、日本学生支援機構から二〇一一年に三百万ぐらいの請求が来たんですけど、彼は法律の知識があったんですね。奨学金というのは返還するときから十年たつと時効に掛かるんですけど、半分ぐらいは時効に掛かっているということで、時効ではないかと言っていたら、裁判を起こされたというのが彼のケースです。
したがって、日本学生支援機構の救済制度よりも充実した救済制度が保証機関に適用されるべきだと。そういう手当てをした上で移行するというのであれば、非常に効果があると思うんですね。 そして、将来的には結局その本人が返す制度にすれば保証人要らないわけですよね。
貸与型奨学金を受けていた千四百十名のうち、さっきの合計ですけれども、千三百五十一名は日本学生支援機構の制度を利用していたけれども、その大半である千二百六十八人は無利子奨学金を受給していたし、二百四十三人は返還免除の対象となっていたというところであります。
ちなみに、今法案の御審議をいただいている大学等修学支援法については、これは大学院は対象となっておりませんので、今回議論する給付型奨学金や授業料減免というのは、これはそういう制度とは別の、日本学生支援機構の貸与型奨学金等の経済的支援だというふうに思います。
そのため、新制度の趣旨、最新の検討状況などにつきまして、現在も、大学等への進学の進路指導を行う高校の先生や現に学生が在籍している大学等に正しく理解していただけるよう、通知や各種会議で説明をするとともに、日本学生支援機構ではスカラシップアドバイザーというような専門家を高校へ派遣するという事業もしておりますので、高校や大学関係者への周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、独立行政法人日本学生支援機構法におきましても、その機構の目的として、豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するということも規定されておりまして、こうしたことを踏まえまして、今回このような規定を置いたというものでございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 新制度の実施に当たりましては、給付型奨学金の事務を担当する日本学生支援機構、それから高等教育機関サイド、とりわけ私立の専門学校の機関要件を確認する都道府県に対して体制整備を行う必要があるというふうに考えております。
独立行政法人日本学生支援機構によれば、平成二十九年度に同機構の奨学金の貸与を受けた学生は約百二十九万人、我が国の高等教育機関の学生の三七%、二・七人に一人です。多くの学生が頼る貸与型奨学金は、返還しなければならない借金です。経済的に余裕のない世帯の学生は、自分で借金を背負わなければ大学等の高等教育で学ぶことができない社会になっています。
このため、これまでも日本学生支援機構による奨学金事業など公的負担による家計の教育費負担軽減に努めてまいりましたが、今回の新たな修学支援措置により、一層の負担軽減を図ってまいります。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
文部科学省におきましては、日本学生支援機構による学生一般を対象とする奨学事業に加えまして、道内に居住するアイヌの子弟に対しては、大学等に進学する意欲等あるものの経済的理由により修学困難な方を対象に、北海道が行っている修学資金の貸与事業への補助を行ってきたところでございます。
経済的な支援策といたしましては、日本学術振興会の特別研究員事業、日本学生支援機構の奨学金事業における業績優秀者免除などを進めるとともに、志願者が将来的見通しを持って進学の可能性を判断できるよう、これら国の施策による経済的支援対象者の決定時期の早期化、あるいは、大学が経済的支援について大学院入学前から情報提供することの努力義務化を定める省令改正に、今後取り組んでいきたいと思っております。
仮に私立大に限定したとしても、入学金や授業料に使途を限定したクーポンを支給することについて、例えば日本学生支援機構における奨学生採用候補者の決定に際しても、そのクーポンを支給するためのさまざまな事務手続ですとか支給のための諸経費など多くの解決すべき課題があるということで、非常に困難ではないかというように考えます。
そして、大学院レベルですと、これ、日本学生支援機構、平成三十年現在、先ほどのデータもそうですけれども、大学院レベルですと一二%。確かに多いといえば多いんですけれども、それ以外の例えばヨーロッパですと、学部生ですと一五・四%あるわけですし、ヨーロッパ、トータルなんですけれども、また大学院レベルですと、ヨーロッパが一一・四%、インドネシアが例えば九・二%ということになっております。
今委員に御紹介をいただいたとおり、小学校に入学する以前の幼児であれば、これは国が所管をする事項ですので関係要綱の改正ということができるんですけれども、今御指摘のいわゆる入学金の問題については、これは独立行政法人日本学生支援機構法という法律の所管となっております。
○政府参考人(伯井美徳君) 友好親善の効果を定量的に示すというのはなかなか難しいわけでございますが、例えば、日本学生支援機構が国費外国人留学生に対し奨学金支給期間終了時に実施したアンケート調査結果では、九割以上の留学生から、日本や日本人が好きになった、他の人にも日本への留学を勧めたいといった回答がございまして、日本と留学生の出身国との友好親善に一定の効果があると受け止めております。