2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 3号
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施する調査において、東京福祉大学を含む各大学等の留学生数、こちらが毎年度把握されているところであります。 この調査において、今御紹介いただきましたけれども、東京福祉大学については、平成二十七年度から留学生の数が正規生、非正規生共に大幅な増加傾向にあったということは、当然のことながら把握をしておりました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施する調査において、東京福祉大学を含む各大学等の留学生数、こちらが毎年度把握されているところであります。 この調査において、今御紹介いただきましたけれども、東京福祉大学については、平成二十七年度から留学生の数が正規生、非正規生共に大幅な増加傾向にあったということは、当然のことながら把握をしておりました。
さらに、専攻科は、日本学生支援機構、JASSOの奨学金の対象にもなっていません。 このような専攻科に対し、無償化の対象と加えるべく是非とも検討を行っていただきたいと思いますが、文部科学大臣、答弁をお願いします。
このため、平成二十九年度から、今御指摘のございましたように、日本学生支援機構において、大学等へ進学のための資金計画や返還困難時の救済措置などの奨学金制度の理解を促進するため、スカラシップアドバイザーとして養成、認定したファイナンシャルプランナーを各高等学校等の保護者、生徒向け説明会に派遣するスカラシップアドバイザー事業を開始し、活用していただいているところでございます。
現在、日本学生支援機構の無利子奨学金では、既に低所得者の成績要件は実質的に外されております。 以上、指摘させていただいた問題点については、大学等機関はもとより、学生グループも同様の認識を持ち、本法案をもって高等教育の無償化が実現したとは言えないと表明していることを御紹介しておきます。 次に、学校教育法の一部を改正する法律案について伺います。
第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。
一方で、大学院生に対しては、別途、日本学生支援機構の奨学金の業績優秀者返還免除制度などによる給付的支援を実施しているところでありまして、こうした施策を着実に実施することによって経済的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
このパネルでお示ししましたのは、聴覚・言語障害のある学生への授業支援の例でありますけれども、日本学生支援機構の実施した調査によりますと、全国で現在千九百五十一人の聴覚・言語障害の学生さんがいらっしゃるそうであります。しかし、例えば今、先ほど申し上げたパソコンテーク、この支援を実施しているのは百八校にとどまっているということです。
日本学生支援機構の調査によりますと、障害のある学生の支援を担当する部署、相談窓口の設置は九五%の大学等で行われ、支援担当者の配置も九六%で行われているなど、大学における支援の体制づくりは一定程度進められてきてはおりますけれども、今御紹介をいただいたとおり、実際にそういった障害のある学生に対する授業支援を何らかの形で実施している大学等は六三%にとどまっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御紹介があったとおり、従前一〇%であった日本学生支援機構奨学金の延滞損害金でありますけれども、平成二十六年度から、御紹介をいただいたとおり、民法における法定利率である五%に合わせるよう引下げを行っております。
このうちのほとんどに当たる約千六百人が日本学生支援機構の奨学金を受給しております。この約千六百人が受給しております日本学生支援機構の奨学金のうち、約三百人が成績優秀者として返還免除制度の対象となっております。 また、御案内のとおり、平成……(発言する者あり)
今後、日本学生支援機構のホームページ等も活用しながら、広報活動、一層強化をしていく予定でございます。 また、各地方公共団体の置かれている状況や目的等を踏まえて仕組みを構築することが重要であるため、各地で実施されている取組を集めた事例集というのも昨年の十二月に作成をいたしました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等からの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となっておりまして、返還できる方からはしっかりと返還していただくことが重要だと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施をいたしました外国人留学生在籍状況調査によりますと、大学等高等教育機関及び日本語教育機関に在籍する外国人留学生の数は、二〇一八年五月一日時点で二十九万八千九百八十人となっております。二〇二〇年までに、御案内のとおり、外国人留学生を三十万人受け入れることを目指す御指摘の留学生三十万人計画の達成に向けて順調に進捗をしているというように承知をしております。
また、今の御質問ですけれども、自己破産の件数、これも日本学生支援機構の調査でございますが、二〇一三年度においては、返還者本人の自己破産件数は千四百五十三件、連帯保証人が千百六十五件。(発言する者あり)本人だけで結構ですか。じゃ、千四百五十三件。二〇一七年度においては、返済者本人の自己破産件数は二千四百四十七件です。
日本学生支援機構の所有する債権のうち、個人信用情報機関へ各年度中に新たに登録した件数でございますが、二〇一三年度においては一万三千四十七件、二〇一七年度においては二万五千二百八十八件です。
○国務大臣(柴山昌彦君) これも日本学生支援機構の学生生活調査でございますが、大学学部生のアルバイト従事者の割合は、二〇一四年度は七三・二%であり、二〇一六年度は八三・六%でございます。
日本学生支援機構の調査では、夏休みなど長期休暇中のみのアルバイトは減少し、授業期間中に行うアルバイトが増加し、約八割の学生が授業期間中にアルバイトに従事している。 総理、年金だけでは生活できないと高齢者が無理をしてでも働かざるを得ない、仕送りだけでは生活できないと学生が勉強の時間を削ってアルバイトをやらざるを得ない、総理は、こういう現状をもって所得環境は着実に改善しているとおっしゃるんですか。
奨学金は、教育機会の均等を理念に日本学生支援機構によって実施されておりまして、今や学生の四割は機構の奨学金を利用しております。ここ数年で、学生向けには、返済不要の給付型奨学金の創設、無利子奨学金の成績要件の廃止や、所得連動型返済方式の導入など、矢継ぎ早に重要な制度改善を行ってきました。高く私ども評価をしております。
まず、独立行政法人日本学生支援機構などの一部の団体が支給する奨学金について、家族滞在の在留資格ではこれは認められなくて留学の資格でなければというところは、これは承知しております。
○山本香苗君 もう一つ、教育関係で文部科学大臣と法務大臣にお伺いしたいと思うんですが、在留資格が家族滞在の外国籍の子供が大学等に進学する場合、日本学生支援機構の奨学金を利用することができません。
日本学生支援機構の調査では、奨学金貸与者本人の自己破産件数が、二〇一六年度、一七年度、共に二千件を超えています。国の制度である奨学金で破産に追い込まれる。なぜか。高過ぎる学費、就職難、低賃金、国の政策の破綻の結果だと思いませんか。 滞納していても、奨学金利用者は返還しようと努力をしています。
日本側、日本学生支援機構が取りまとめているものだけで、中国側の奨学金は日本人のためだけで百十人分あるんですよ。しかも、よく言う、まあ議論ありますけれども、返さなくていい奨学金です、中国側からは。日本側からは違います。学費も寮費も生活費も負担してくれるという破格の、日本側の奨学金から見れば破格のものなんですよ。
他にないということなんですが、高等教育段階における日本学生支援機構の給付型奨学金制度においては、今紹介していただいたような資産要件というものも、ことしからでありますけれども課しているということでございます。
現在、日本学生支援機構により行われている給付型奨学金の対象には、卒業後二年以内の浪人生や、高等学校卒業程度認定試験合格者が含まれているにもかかわらず、二〇二〇年度より政府が始める高等教育の無償化や給付型奨学金の拡充では、対象者として浪人生や高卒認定者が含まれず、対象から外されるのではないかという心配なんですが、これについてはどのようにされるつもりですか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 単純保証人に対して奨学金の返還未済額の総額を御指摘のとおり請求をしております、日本学生支援機構がですね。
○政府参考人(義本博司君) 保証人から分別の利益の申立てを日本学生支援機構が受けまして、それに応じた件数は二〇一八年の十月時点におきまして三十一件、債権総額としまして約六千万円でございます。このうち、分別の利益により減額される総額は、先ほどの約六千万円の半分の三千万円でございますが、実際に回収した金額は約千六百万円と日本学生支援機構から聞いておるところでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になったとおり、日本学生支援機構の立場は、分別の利益を保証人の方が自ら申し出るか、あるいは保証人が機構に返還した額についてその求償権を行使するかということを保証人の判断に委ねさせるということから、機構からはこれまでは分別の利益については個別に説明を行うことはしていないということだったんですけれども、文部科学省としては、滞納している奨学金の回収に関する保証人の返還請求
また、国の奨学金事業を担う日本学生支援機構の二〇一六年度の調査によりますと、大学生のほぼ二人に一人は奨学金を利用していますけれども、その七割余りは年収四百万以上の家庭の出身であります。で、今回の支援対象には含まれていないと。子供の人数など個々の家庭の事情を度外視した仕組みが公平かといった意見もあるという状況です。
文部科学省といたしましては、科学技術基本計画も踏まえつつ、日本学術振興会の特別研究員事業や、また日本学生支援機構の奨学金の返還免除、授業料減免など、優秀な人材が経済的支援を受けられるよう、所要の予算要求を引き続き行っているところであります。
その上で、御質問の家族滞在などの在留資格の外国人がなぜ日本学生支援機構の奨学金の支援資格がないのかということなんですけれども、日本学生支援機構の奨学金においては返還金を次の学資貸与の財源としていることから、貸与を受けていた方から長期にわたる返還を確実にしていただくために、その対象者については、大学等を卒業後、原則国内に滞在することが想定できる方に限定をしております。
○義本政府参考人 弁済があった部分につきましては、日本学生支援機構としての請求権が消滅していることから、その返還に応じることは困難であるということでございます。
しかしながら、文科省としては、滞納している奨学金の回収に関する保証人への返還請求につきましては、日本学生支援機構としての対応の考え方を丁寧に、かつわかりやすく説明いただくことが重要であるというふうに考えておりますので、日本学生支援機構に対しまして、その考え方を明らかにするように指導をしてまいりたいと考えております。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、滞納している奨学金の回収に関しましては、日本学生支援機構が保証人に対して全額を請求していることにつきましては、分別の利益と責任に関する理解を十分に得た上で返還いただくということが望ましいというような考え方でございます。
昨年度、給付型奨学金制度を導入いたしましたけれども、このときには、文科省それから日本学生支援機構から、高校や大学等に対しまして生徒等への周知を依頼しております。加えて、チラシの作成ですとか説明会、政府広報による周知、こういうことも行っております。
返還期限猶予制度の利用状況についてでございますけれども、平成二十九年度に申請された件数は十五万八千二百十五件でございまして、そのうち猶予として承認された件数は十五万五千四百七十七件であると日本学生支援機構から聞いておるところでございます。なお、それに対する人数については集計していないということでございます。
免除の対象となる学生への周知を徹底し、確実な免除の申請を行っていただくため、奨学金を受給している学生の多くが利用している日本学生支援機構と連携し、周知や手続の具体的な方法について、今協議を行っているところです。 また、NHKのホームページでの周知や、現在、家族割引の適用を受けている学生へのダイレクトメールの送付等を通じ、確実な免除申請の受付に向けた取組を進めていきたいと思っています。