2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
日本学生支援機構からの報告によりますと、決算前のため暫定値となりますが、二〇一〇年から二〇二〇年までの間、千九百六十九人の保証人に対して返還請求を行い、そのうち分別の利益を主張し適用した保証人は百三十三人であると聞いております。
日本学生支援機構からの報告によりますと、決算前のため暫定値となりますが、二〇一〇年から二〇二〇年までの間、千九百六十九人の保証人に対して返還請求を行い、そのうち分別の利益を主張し適用した保証人は百三十三人であると聞いております。
○政府参考人(伯井美徳君) 日本学生支援機構によりますと、保証人が全額を返還された後に分別の利益を主張された場合に返還した事例はないというふうに聞いております。
○国務大臣(萩生田光一君) 本件につきましては、日本学生支援機構で対応すべき、検討すべき事項だと考えます。このため、文科省としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしましても、日本学生支援機構が、今回の札幌地裁での判決を踏まえつつ、法人として関係者への説明も含め適切に対応すべきことであると考えます。
例えば、日本学生支援機構の二種奨学金の所得制限撤廃は今すぐにでも可能でありましょうし、教育の無償化については虐待等の被害者の若者にも適用することもできるはずです。 スライドの九に参ります。
高所得世帯の方が支援がない分、日本学生支援機構の奨学金も借りられない分、実は民間のローンしか使える支援がないという御家庭を私は何組も目にしてまいりました。それが納税に対してこの国が報いるやり方なのかということは、大学教員として強く疑問に思っております。 であればこそ、実は後ろの方に無償化のピークを持ってきていただきたいんですね。
例えば、私は、末冨先生が提言されたように、日本学生支援機構の有利子貸与奨学金については所得制限を撤廃してよいのではないかというように思っております。
日本学生支援機構の調査によりますと、障害学生支援担当部署を設置しているのは全大学等の九六%、専門の部署を設置しているのは全大学等の二二%ですが、文科省では、支援に当たっての基本的な考え方や合理的配慮の決定手順等を取りまとめ各大学等に周知しているほか、日本学生支援機構において、合理的配慮ハンドブックの作成、支援事例の収集、発信、研修会等を実施し、担当者の専門的知識の習得や実践的能力の向上を図っております
そこで、さっきも申し上げたように、日本学生支援機構というのもこの財投の資金で賄っているわけですね。私の理解だと、貸付残高が今六兆五千億、令和三年度の返済額が七千五百億というふうに聞いております。今、このコロナ禍で、例えばこの返済を全部猶予するということになると、平たく言うと七千五百億が必要になるということなんでしょうけれども。 今のJSTの例もあります。
このため、日本学生支援機構の寄附金により、今後、感染対策を講じながら対面授業を再開する大学等を対象に、その大学等が学生に食料品を提供したり、自宅外での生活を再開する学生への支援を実施したりする場合、その大学等の取組に対して助成を行うなど、きめの細かな支援も行っていく予定でございます。
この制度は、勤務継続などを条件に従業員の奨学金を企業が肩代わりに、肩代わりして、日本学生支援機構に直接返済をするというものであります。これまでは企業が従業員へ奨学金の返済分を給与に上乗せをする仕組みはございました。しかし、これまでの方法では、上乗せ分は基本的には所得税や住民税は課税、社会保険料の計算の基になる標準月額報酬にも含まれることになります。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 御指摘をいただきましたとおり、若者の奨学金返還の負担軽減に向けて、社員が抱えている奨学金を日本学生支援機構に直接返還することができる仕組みを多くの企業が活用できるようにすることが大事だと思っています。
そして、なぜ私がこれを言うかというと、先般、読売新聞から、三月六日に、食住支援について、大学に、学食の無料チケット、食料品、弁当の支給、日本学生支援機構から補助する考えがあると。ただし、これは実を言うと、対面授業に向き合っている人たちを対象にすると言っているんですね。
日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により就職の内定取消しを受けた等でやむを得ず修業年限を越えて在籍する学生等に対して、有利子奨学金の貸与期間を最大限一年延長できることとしております。
○政府参考人(伯井美徳君) 学生等の経済状況の調査につきましては、これまで日本学生支援機構の学生生活調査におきまして、平成十六年度から隔年で実施しております。その中で、学生の収入状況等についても把握をしてまいりました。 この今般の新型コロナウイルス感染症の影響ということに関しましては、この調査が、令和二年度の調査というのを昨年十一月に実施しております。
あわせて、教員免許更新講習見直し、また、教員が辞職や休職をする原因の一つとなっている教職員間ハラスメントの相談体制の充実、経済的なインセンティブにつきましては、例えば日本学生支援機構奨学金の減免措置等、前提としての働き方改革など、様々な手段が必要です。 加えて、多様な教員の受入れに際しては、教員の性暴力対策等、児童の安全を守る体制の整備が急務です。 スライドの十に進ませていただきます。
また、大蔵省と文部省の関係をひもときますと、七十七年前、現在の日本学生支援機構の前身の大日本育英会を創設したのは、当時の大蔵省主計局の文科省の担当主査であった大平正芳さんでございます。五十七年前、国立大学を支えるための国立学校特別会計を生み出したのは文部省担当主計官だった相沢英之さんであるなど、節目節目で大蔵省と文部省が協働して、子供たちのため、若者のため、未来のための投資を行ってきました。
日本学生支援機構における平成三十年度学生生活調査によれば、自宅外から通学する学生は、国公立大学昼間部ですけれども、約五割から六割程度、私立大学同じく昼間部で約三割程度となっております。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、ICTを活用した教育の在り方、少人数学級の実現、大学ファンドの運用方針、日本学生支援機構の奨学金制度の在り方、アクティブラーニングに対応した教員の養成、教育現場における子供の性被害の防止等であります。 以上、御報告申し上げます。
○萩生田国務大臣 日本学生支援機構の給付型奨学金及び貸与型奨学金については、進学を希望する高校三年生を対象に予約採用を実施をしております。 昨年実施した予約採用の選考結果については、昨年十月以降、順次通知を行っておりますが、書類不備等により手続に時間を要しているものも事実であります。
新制度は真に支援が必要な所得の世帯を対象としておりまして、審査が通らなかった主な理由というのは、日本学生支援機構によりますと、家庭の経済状況に関する所得要件を満たさなかったというものが大半というふうに伺っております。
○萩生田国務大臣 進学を希望する高校三年生を対象とした奨学金の予約採用については、できる限り早期に採用候補者決定通知を出す必要があるため、学校における手続及び日本学生支援機構における審査期間等を考慮して、夏までを申請期間としているのは事実です。
文科大臣、自治体等から奨学金返還支援が採択された方には日本学生支援機構による奨学金の返還を例えば三年間など猶予するなど、調査の上で取り組んでいただきたいと思います。総理も前向きな答弁をしていただいたので、大臣もお願いしたいと思います。
いわゆる就職留年という学生がいますけれども、こうした学生が引き続き日本学生支援機構の奨学金を借りる、又は給付型対象の学生が引き続き支給を受けること、こうした経済的な支援というのが現行制度では不可能だということでありますので、ぜひこれを柔軟に活用することができないか。
具体的には、学生等への支援といたしまして、日本学生支援機構が行う貸与奨学金の対象となっておりまして、さらに、本年度から開始した高等教育の修学支援新制度では、経済的状況が困難な家庭に対して授業料減免と給付型奨学金の措置を行っております。また、今回の新型コロナウイルス感染症に対する対応といたしまして、学びの継続のための学生支援緊急給付金についても専門学校の生徒を対象といたしております。
所得連動返還型の制度創設時、平成二十八年の有識者会議での議論におきましては、仮に既卒者に所得連動返還型制度を導入した場合、毎月の返還額が下がることによって日本学生支援機構への返還金総額が大幅に減額することが想定されるということ、また、所得連動型の場合、返還が長期にわたりますので、人的保証の人は機関保証に移っていただく必要がありますが、既卒者の場合、そのための機関保証料を一括で支払っていただく必要があることといった
日本学生支援機構の奨学金事業におきまして、これまでも、返還期限猶予制度における年数制限の延長や、減額返還制度における減額割合の増加や期間の延長、さらには遅延損害金、これは延滞金のことですけれども、遅延損害金に係る賦課率の引下げなど、返還者の立場に立って制度の充実を図ってきたところであります。
本給付金の実施に当たっては、国として一定の要件は示すものの、スピード重視の観点から、最終的には、一番身近に学生に接している大学等において、学生の実情に沿って総合的に判断し選考した上で日本学生支援機構に推薦していただく仕組みをとらせてもらいました。
まず、日本学生支援機構第一種奨学金の制度というものがございますけれども、博士課程に在籍をしている学生に対しては返還免除内定制度というものがある、この制度では、しかし、貸与期間終了年度の返還免除候補者として推薦を行うまでの間に修業年限内で課程を修了できなくなった場合に、返還免除内定が取消しとなるというふうに聞いております。
○萩生田国務大臣 大学院生に対する経済的支援につきましては、日本学生支援機構の貸与型奨学金による支援を行っております。そのうち、無利子奨学金につきましては、大学院生のみを対象としたインセンティブ制度として、すぐれた論文の創出や発明、優秀な学業成績など、在学中に優秀な業績を修めた場合に、貸与額の全額又は半額を返還を免除する給付的支援を、貸与終了後の約三割の学生に対して実施をしています。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘の学生支援緊急給付金は、これも先ほど来答弁させていただいていますように、各大学等におきまして総合的に判断、選考した上で日本学生支援機構に推薦をいただく仕組みとなっております。
まず、奨学金制度につきましては、返還困難者に対しては、日本学生支援機構の事業に関しましては返還猶予や家計急変の証明書類を柔軟に対応するなどの措置が進んでいます。一方で、自治体や民間の奨学金事業というのは別途ありますが、これらについても、内閣官房、総務省等関係省庁間の連携の下で実態把握を努めていただくとともに、同様の措置がなされるよう周知、要請を行っていただきたいと思います。
今回の給付金は、スピード重視の観点から、国として対象となる学生等について一定の要件は示すものの、最終的には、一番身近に学生等に接している各大学等において学生等の実情に沿って総合的に判断し、選考した上で日本学生支援機構に支援していただく、そういう仕組みとしてございます。
日本学生支援機構においては、従来より、地方公共団体や民間団体等が主体となって行っている奨学金事業につきましてホームページで関連情報を掲載しておりますが、返還支援の充実に資すりますように、例えば、これらの団体に対しまして日本学生支援機構における返還期限猶予制度や奨学金の相談窓口など返還支援の取組内容を周知することや、当該ページに各団体が行う返還支援の情報を新たに掲載することなどについて、日本学生支援機構