2007-05-24 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
にもかかわらず、このパート労働法においては、配転、転勤の有無を基準とする日本型均衡処遇ルールを基に作られており、改正均等法の間接差別の概念が全く生かされておりません。 第三に、大多数のパート労働者が対象となる均衡処遇が努力義務にすぎないからです。実効性が期待できないばかりか、逆に差別禁止の対象ではないという理由で差別を放置しても許されるということになりかねません。
にもかかわらず、このパート労働法においては、配転、転勤の有無を基準とする日本型均衡処遇ルールを基に作られており、改正均等法の間接差別の概念が全く生かされておりません。 第三に、大多数のパート労働者が対象となる均衡処遇が努力義務にすぎないからです。実効性が期待できないばかりか、逆に差別禁止の対象ではないという理由で差別を放置しても許されるということになりかねません。
○福島みずほ君 この配転、転勤の有無を基準とする日本型均衡処遇ルールをやるということは、残業、配転、転勤の有無で処遇を分けるのは間接差別に当たるというふうに考えます。パート労働指針は、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの労働関係法令を遵守してくださいと企業に言っております。
この指針の内容というのは、日本型均衡処遇ルールというふうに言われていた中身だったと思います。
今国会では、労働者の一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するために、職業安定法、労働者派遣法改正案、労働基準法改正案が成立いたしましたし、多様な働き方を選択できる環境整備の第一歩を踏み出したわけでございますが、女性が働きやすい社会を構築していくには、年金制度においても積極的にパート労働者とか派遣労働者への適用を拡大し、日本型均衡処遇ルールと申しましょうか、の確立に向けて大きく前進するべきではないか
先ほども、パートタイム労働者とフルタイム労働者との差別の問題に触れられておりましたが、日本型均衡処遇ルールの確立に向けて、パートタイム労働研究会の最終報告も出たりしております。 同一価値労働同一賃金の原則を含む均等処遇の原則が必要であると、立法化が必要であると考えますが、この経済的自由に対する社会権の保障という観点から、先生はそうした問題に対する取組をどのようにすべきとお考えでしょうか。
もう一つ、最後の雇用システムにつきましては、何らかの日本型均衡処遇ルールについて検討することが重要と、このように書かれているわけでございますが、既にこのことは二月の厚生労働省のパートタイム研究会の中間報告の中でもっと踏み込んだことが書かれているわけですね。