1949-05-13 第5回国会 参議院 運輸委員会 第17号 ○丹羽五郎君 連続しますが、第十三條の最後の方にあります「日本國民又は日本國法人の経営に係るものが、省令で定める海技免状の裏書によつて当該港又は水域の状況にくわしいことが明らかな船長又は航海士により導かれるときは、この限りでない。」 丹羽五郎