1950-11-29 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
もとより天皇は國民の象徴として存在しておられるということは規定しておりまするけれども、憲法の前文並びに全部の法文というものが、日本國民がこれから世界において歩むべきところの態度を示しておるものでありまするならば、それこそが又取りも直さず日本國民教育の基準でなければならないことは申すまでもないと思うのであります。然るに國歌、ナシヨナル・ソングが國にあるということは、私は必要なことであると思います。
もとより天皇は國民の象徴として存在しておられるということは規定しておりまするけれども、憲法の前文並びに全部の法文というものが、日本國民がこれから世界において歩むべきところの態度を示しておるものでありまするならば、それこそが又取りも直さず日本國民教育の基準でなければならないことは申すまでもないと思うのであります。然るに國歌、ナシヨナル・ソングが國にあるということは、私は必要なことであると思います。
そういたしますると新憲法による日本國民教育としての統制は、どういうふうにとるのか、この点をお伺いいたしたいのであります。 それから第三條へ参りまして、「特別教育区」というのがありますが、この特別教育区は人口一万以上ならば——そこに制限があるのかないのか。たとえと言いますと、地方事務所を單位に特別教育区というものをつくつて差支えないかどうか。こういうことをお伺いしたいのであります。