1949-04-28 第5回国会 参議院 運輸委員会 第12号
○橋本萬右衞門君 私は日本國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対しまして納得が行かないものが多々あるのでございますが、現下の情勢上余儀ないものと認めまして、遺憾ながら民主自由党を代表いたしまして賛意を表します。
○橋本萬右衞門君 私は日本國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対しまして納得が行かないものが多々あるのでございますが、現下の情勢上余儀ないものと認めまして、遺憾ながら民主自由党を代表いたしまして賛意を表します。
第十五條は、國有鉄道運賃法の改正でありますが、これは日本國有鉄道運賃法においては、基本的な運賃及び料金は法律をもつて定めてありまするが、より軽微な事項その他細目については、運輸大臣がこれを定めることになつております。從つて第五條、第七條第三項、第八條及び第九條中「運輸大臣」を「日本國有鉄道」に改めるのは、從来運輸大臣が定めることとしている事項を、日本國有鉄道において定めることとするものである。