1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号 ○小川友三君 八十二條の「日本國ニ對シ外國ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」という頁でありますが、「軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ」ということろでありまするが、今我が國は占領せられておるのであります。 小川友三