2006-06-08 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第12号
天皇陛下が公布されたときの日本國憲法の國という字はどういう字だったのか。いわゆる旧漢字と言われ、しかし、今でも常用漢字の中に残っております。矛と盾で国と国民を守り、その矛と盾、武器は国外には出さないということでくにがまえで囲ってあるんです。いわば憲法第九条の、平和憲法の精神を、ダ・ヴィンチ・コードじゃありませんけれども、まさにジャパン・コードがこの一字に込められている、これが文字の文化なんです。
天皇陛下が公布されたときの日本國憲法の國という字はどういう字だったのか。いわゆる旧漢字と言われ、しかし、今でも常用漢字の中に残っております。矛と盾で国と国民を守り、その矛と盾、武器は国外には出さないということでくにがまえで囲ってあるんです。いわば憲法第九条の、平和憲法の精神を、ダ・ヴィンチ・コードじゃありませんけれども、まさにジャパン・コードがこの一字に込められている、これが文字の文化なんです。
昔の國は、昭和天皇が公布された日本國憲法の國は、自分の国は自分で守る、しかしその武器を外へ持って出てはならない、まさに侍の志の国だったんです。 侍の国を選ぶのか、ホリエモンの国を選ぶのか。今の子供たちに国を愛しろと、与党も野党も、両方の案が出ています。そのクニというのはどっちのクニであるべきなんですか。ホリエモンですか、侍の國ですか。端的にお答えください。
日本國民は、最近のマツカーサー声明中に、日本をスイスのごとき中立國にいたしたいとの文字を共感をもつて読んでおるのであります。しかるに、一國の総理大臣たるものが、軽々にこの國民の総意に対して疑義を表明し、しかも國民代表の質問に対して何らの説明をなさないということは、無責任もはなはだしいといわなければなりません。
「日本国憲法」は、実際には難しい方の漢字を書いた「日本國憲法」なのです。 もっとも、平仮名につきましては、多くが許容範囲として自主的改正を必要なしとしているようです。日本国憲法の紹介に際して、日本国憲法前文の最後の「誓ふ。」と書いた部分を「誓う。」と書いている例はいまだ見たことはありません。
まず(1)でありますけれども、なぜ正規の日本國憲法が基本資料とされないのか。 昭和二十一年十一月三日の「官報 號外 日本國憲法」が正規のものであります。少なくとも公式には、そこに掲載されている条文等が基本とされるべきだと思います。市販の六法全書などは新字体を用いておりますけれども、日本國憲法については正規のものを掲げるべきではないだろうかと思うわけであります。
私、ここに宮澤俊義教授のコンメンタール「日本國憲法」を持ってまいりましたけれども、ここには、私が今述べたと同じことが書かれておりました。これが通説であります。
○正森委員 大蔵大臣、今政府委員が答えたんですけれども、比較的こういう問題について権威があると言われております「註解日本國憲法」というのがございます。
○政府委員(西山健彦君) この安政元年の日魯通好条約、通称下田条約と申すものでございますが、これの第二条にございます文言は「今より後日本國と魯西亜國との境ヱトロプ島とウルップ島との間にあるへしヱトロプ全島は日本に属しウルップ全島夫より北の方クリル諸島は魯西亜に属す」こういうふうに規定してございまして、したがいまして、「ウルップ全島」を含みそれより北の方がクリル諸島という名前であるということがこの条文
○鈴木(勲)政府委員 日本國憲法は、第二十六条に教育条項を設けまして、その第二項におきまして「すべて國民は、法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と書いてございまして、その法律の規定が教育基本法第四条でございますが、第四条におきまして「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」と書いてございます。
特に、国民が考えているからということについて、私はこの際申し上げておきたいのですが、宮澤俊義博士が「日本國憲法」という著書の中で次のように書いておられます。 民主主義憲法体制においては、すべての国家機関は、直接または間接に国民のコントロールの下にあるを原則とする。
まず第一に憲法の前文をお取り上げになったわけでございますが、確かに日本国憲法の前文の冒頭に、「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、」と記してございます。さらに、主権が国民に存することを宣言して、「そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、」と明記してある。この点を引用されたのでございます。そして第十五条では、公務員を選定することは「國民固有の權利である。」
○栗山政府委員 どちらが優先するかという御質問でございますが、委員よく御承知のとおりに、憲法第九十八条におきまして「日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」ということでございまして、確立された国際法というものは守らなければならないということが憲法そのものの中に規定されておるところでございます。
宮澤俊義博士の「日本國憲法」に、「裁判については、他の国家機関によるコントロールのみならず、国民による直接のコントロールをも排除することが要請される。」と書いてあります。また、「議院というような重要な国家機関がそういう行動に出ることは、実際問題として、裁判官に不当な影響を与えるおそれがないとはいえないから、司法権の独立を害すると解される」、このように宮澤博士は書いておられるのであります。
憲法は、「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、」云々、これは前文でございますが、「両議院は、全國民を代表する選擧された議員でこれを組織する。」憲法四十三条でありますが、このように定めております。このようなことはあえて指摘するまでもないことでございますが、この国民主権、議会制民主主義に沿う選挙を保障するためには、次のような基本条件が確定されることが不可欠だと考えます。
特に日本國憲法の前提は、こうした侵略戦争を二度とやってはいかぬということを大前提にして、たとえば憲法前文で言っている、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないように決意したというのも、こういう厳粛な事実を事実として認めて、その上に立って日本國憲法の平和主義というのが成り立っておるわけです。
また「日本國民は、恒久の平和を念願し、」「平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」、また、国際社会においてこうした平和への努力をする生き方の中にわれわれは「名譽ある地位を占めたいと思ふ。」と述べまして、そしてさらに「いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならない」、こう書いてあるわけです。
と前文で宣言し、それを受けて第九条は「日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國権の發動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。國の交戦権は、これを認めない。」と明記しています。
この九十七条には、「この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」こう規定しておるのでございます。
「日本國民は、恒久の平和を念願し、」「國家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」というこの憲法の前文に照らしまして、この金鵄勲率の問題も理解されるべきであり、この廃止措置というものが深刻な戦争と軍国主義への反省に基づいたものであるということを強調せざるを得ないのであります。
○土井委員 日本国憲法の九十八条の二項を見ますと、「日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」こうございます。
昨日、十一月三日は、日本國憲法の公布の記念日でありました。憲法擁護国民連合は、三重県伊勢市で第十七回国民大会を開き、最近の政府・自民党による改憲論議を、すでに具体的な改憲作業の準備段階に入ったと見るべきであると判断し、この憲法擁護運動が迎えた最大の危機に際し、千載に悔いを残さないよう改憲阻止の運動に全力を挙げることを決議しました。