2014-02-10 第186回国会 衆議院 予算委員会 第5号
尖閣諸島や竹島が日本国領土であるということについての歴史的、法的な正統性というのは、まさしくこの国の重要事項に当たると私は思います。また、放送法の第八十一条にも、外国人向け国際放送につきまして、「我が国に対する正しい認識を培い、」との文言がございます。
尖閣諸島や竹島が日本国領土であるということについての歴史的、法的な正統性というのは、まさしくこの国の重要事項に当たると私は思います。また、放送法の第八十一条にも、外国人向け国際放送につきまして、「我が国に対する正しい認識を培い、」との文言がございます。
この南鳥島というのは、東京都の一部であり、そしてまた常駐している日本人がおり、また滑走路もあり、我が国が完璧に実効支配を行っている日本国領土であるということであります。 ちなみに、南鳥島の南西約三百十キロメートルという地点で泥が発見されたわけですけれども、ここは日本の排他的経済水域内に当たるでしょうか。
先ほど、私、日田市の場外車券売り場のことで申し上げたときもちらっとそのことを考えたのですけれども、原則的にはあるのだ、しかし、憲法があって、日本国の政府には日本国領土の排他的支配権があって、その支配権とぶつかる場合にどう調整するかという問題だと考えているんですね。
○西村(真)委員 韓国が今のような状況で占有している竹島に関して、我が方は、自衛権を発動して彼らを排除し、日本国領土としての実体を回復するということはできるんですか、できないんですか。
そうしますと、これ、ちょっと確認をしておきますが、武力攻撃事態へ対処する場合、状況によっては日本国領土に限らない場合があると思うんですね。事態発生の原因となるところに対処するということもこの事態法は想定しておりますか。
この旧漁業権についても、GHQの指令で消滅をしたことになっておるわけでありますけれども、これが日本国領土でずっと継続をしておれば漁業権というものは当然あったわけでありまして、その旧漁業権の補償という観点で水産庁はどのように考えていらっしゃるのか、最後に質問いたしたいと思います。
この問題についていろいろ話をすると、外務省は、毎年何遍となく韓国に対して日本国領土であるということを通告しております、これだけの答えだった。実際は、今竹島は韓国が軍事占領しておるわけですから、この領土の返還をしていただくことは残念ながら非常に難しい。日本も軍事力を発動して戦争するわけにいかぬですから、外交交渉で解決するしかない。しかし、その外交交渉で解決する見通しはほとんどないと言っていいと思う。
事件に関する右各証人らの証言内容又はこれに基づき入手する資料中に仮に日本国の法規に抵触するものがあるとしても証言した事項については右各証人を起訴しないと宣明し、東京地方裁判所裁判官は、この事実を確認の上、嘱託書二の5項の記載をしたものであるが、本年七月二十一日改めて検事総長から最高裁判所に対し、別添写しのとおり、前記三名の証人に対しその証言及びその証言の結果として入手されるあらゆる情報を理由として日本国領土内
この裁定によりますと、「本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理由として、また、本件尋問嘱託書に基づき証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内において起訴されることがない旨を明確にした日本国最高裁判所の決定又は規則を日本国政府が当裁判所に提出するまで、本件尋問嘱託書に基づく証言を伝達してはならない」、こういう決定をしたわけでございます。
実際、国民がこの北方領土の返還を要求しておるときに、すでに教科書の上ではこれは日本国領土になっておるというようなこと、これもやはり相当国民的な合意がないと、教育の現場における人たち、先生方はどういうふうに対処していいかわからぬという問題まで出てくると思うのです。そんなことが次々と起こってきております。 そして、今度は中教審です。
○丸谷金保君 それで裁判所側にお聞きしたいんですが、法務省側にいま自治省の言っておる行政区域の設定というのは、日本国領土内の話でございますね。公海の下をトンネル掘った場合にはどういうふうに御判断いただけますか、最終的に裁判所が決めなければならぬことなんですが。
事件に関する右各証人らの証言内容又はこれに基づき入手する資料中に仮に日本国の法規に抵触するものがあるとしても証言した事項については右各証人を起訴しないと宣明し、東京地方裁判所裁判官は、この事実を確認の上、嘱託書二の5項の記載をしたものであるが、本年七月二十一日改めて検事総長から最高裁判所に対し、別添写しのとおり、前記三名の証人に対しその証言及びその証言の結果として入手されるあらゆる情報を理由として日本国領土内
○大来国務大臣 なお詳細につきましては事務当局から答弁させたいと思いますが、ただ、ポリャンスキー大使の最近の発言、私どもの承知しておるところでは「極東におけるソ連の防衛力強化問題を当該地域における軍事、政治情勢と切り離して考えてはならない、」次のように言ってもよいと思うが、「その主要なものは、明瞭に反ソを基盤とした米中の接近、日米軍政同盟の強化、日本国領土における米軍の直接的プレゼンスであり、」というふうに
その、私から言いますと非常に微妙な段階に、日本国領土の尖閣列島の領海に侵入をした、率直に言って非常に遺憾なことです。どういう意味かわかりませんが、非常に遺憾なことであると思っております。これを中心にして、御承知のとおり国内で、政党ばかりでなくて国民の間に非常な議論が沸騰するようになった。
これを簡単にファーガソン決定と申しますと、ファーガソン決定では、この嘱託尋問の請求を受けた証人らが本件嘱託尋問の嘱託者について証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として日本国領土内で起訴されることがない旨を明確にした日本国最高裁判所の決定または規則を日本国政府が当裁判所に提出するまで、本件尋問嘱託者に基づく証言を伝達してはならないことを指示するということがあったわけでございます。
第三には、日本国領土の主権にまつわる問題であると、こう三点の課題で私はこの問題をとらえているわけであります。したがって、以上三点の考え方に対して、きょうまあ園田特使が参るわけでありますが、ビザがおりましたが、これに臨む政府の基本的な態度ということをひとつここで確認しておきたいのであります。
○国務大臣(稻葉修君) 法務省は七月七日、最高裁判所事務総局刑事局に対し、中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所ウオレン・J・ファーガソン判事が、わが国東京地方裁判所の行った証人尋問嘱託に関し、証言伝達の条件として、本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理由として、また、証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内で起訴されることがない旨を明確にする日本国最高裁判所
日本国領土とは直接の関係がない、こういうふうなたぐいのものと御承知いただいてよろしいかと思います。
日本国領土になるところへ、アメリカ系企業であるからこれを撤去することができないという理由は、どういう優先順位が出てくるのでありますか。
これは行政をやっております町長という職をやって苦労しておりますと、そういうのが身につまされてまいりますが、したがって、現政府が全努力を払い、まず日本国領土へ返還を実現させようとしていること、長いその努力、アメリカがそれに同意し、着々と準備を進めていることに対しては、国民として、同じ九州人として、心から私は賛意を惜しみませんし、心から感謝申し上げたい気持ちで一ぱいでございます。