1997-03-27 第140回国会 参議院 外務委員会 第6号
改正の第一は、国際民間航空機関、ICAO日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うことであります。
改正の第一は、国際民間航空機関、ICAO日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うことであります。
本案は、 第一に、国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、在コタ・キナバル日本国領事館を総領事館に種類変更するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在ホラムシャハル日本国総領事館及び在プレトリア日本国総領事館を廃止するとともに、これら廃止公館に係る規定を削除すること、 第三に、在香港日本国総領事館の位置の国名を 連合王国から中華人民共和国に
もう一つ、先ほどの法案に戻りますと、コタキナバルの日本国領事館が総領事館に種類変更ということになりました。私の了解では、これで日本の領事館というものがすべて総領事館になったというふうに考えておりますが、外務省の内部規定で、例えば対外的なプロトコールでは領事、総領事、いろいろと違いがあると思いますが、外務省の内部規定あるいは人事規定で総領事と領事はどのように待遇その他が違うのか。
改正の第一は、国際民間航空機関日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定・削除を行うことであります。
それからもう一つ、在エンカルナシオン日本国領事館に係る規定を削除すること。これが今回の法案の骨子になっております。 御案内のとおり、パラオ共和国は人口が一万六千人ぐらい、面積にして日本の屋久島規模の大変小さな国でございますが、一九一四年からまさに三十年近く我が国の統治下にあった国であり、歴史的な関係がかつて大変深かったところでございます。
在外公館の廃止については、パラグアイの在エンカルナシオン日本国領事館を廃止することとしております。 改正の第二は、以上の新設の在外公館に勤務する職員の在勤基本手当の基準額を定めるものであります。 改正の第三は、在キルギスタン日本国大使館の名称を在キルギス日本国大使館に変更する等、最近の国名及び地名の変更に応じ、関連規定の整備を行うものであります。
本案は、 第一に、国名の変更に伴い、在キルギスタン日本国大使館の名称及び位置の国名を、それぞれキルギスタンからキルギスに改めること、 第二に、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館を新設するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第三に、在エンカルナシオン日本国領事館を廃止すること等を内容とするものであります
在外公館の廃止については、パラグアイの在エンカルナシオン日本国領事館を廃止することとしております。 改正の第二は、以上の新設の在外公館に勤務する職員の在勤基本手当の基準額を定めるものであります。 改正の第三は、在キルギスタン日本国大使館の名称を在キルギス日本国大使館に変更する等、最近の国名及び地名の変更に応じ関連規定の整備を行うものであります。
さらに、アンカレジの日本国領事館を総領事館に格上げといいますか昇格をさせる。これも、アンカレジがわが方との航空ルートその他の面で重要な位置を占めているということは理解をいたしますが、その必要性があったのかどうか。まずこの二点。 さらに、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の改定、給与の改定というものがどの程度なされようとするのか。
本案の内容は、 第一に、在ヴァヌアツ及び在ジンバブエの各日本国大使館を新設するとともに、在ソールズベリー日本国総領事館を廃止すること、 第二に、在マナオス日本国領事館を総領事館に昇格させること、 第三に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、 第四に、研修員手当の額を改定すること等であります。
ナイジェリアは、去る十月一日に英連邦内の一国として独立したのでありますが、わが国がラゴスに設置いたしております領事館は英国政府の同意に基づきまして設置いたしたものでありますので、ナイジェリアの独立とともに、先方政府に対し、在ラゴス日本国領事館を大使館に種類変更いたしたい旨申し入れましたところ、同国の総理録第三号大臣から同意を得たものであります。
ナイジェリアは、去る十月一日に英連邦内の一国として独立いたしたのでありますが、わが国がラゴスに設置いたしております領事館は英国政府の同意に基づきまして設置いたしたものでありますので、ナイジェリアの独立とともに先方政府に対し在ラゴス日本国領事館を大使館に種類変更いたしたい旨を申し入れましたところ、同国の総理大臣から同意を得たものであります。
一、在パラグアイ日本国公使館、二、在ギリシャ日本国公使館、三、在ウイニペッグ日本国領事館、四、在メルボルン日本国領事館、次に、新設ではありますが、法律上の設置にとどめるもの、すなわち、隣接国にすでに駐在する大公使に兼任公使として勤務せしめ、現地には事実上公館を維持しないものとして次の五館を考えております。
一、在パラグァイ日本国公使館、二在ギリシャ日本国公使館、三、在ウィニベッダ日本国領事館、四、在メルボルン日本国領事館。 次に、新段ではありますが、法律上の設置にとどめるもの、すなわち隣接国にすでに駐在する大公使に兼任公使として勤務せしめ現地には事実上公館を維持しないものとして次の五館を考えております。
九 在カサブランカ日本国領事館の名称及び位置を法律上定めること。 十 在ラングーン日本国総領事館の名称及び位置を法律上消滅せしめること。 第二に第二条の「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)」の一部改正であります。
政府側の説明によりますれば、すでに第十三回国会において在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律が制定せられ、これに基いて在外公館が設置せられ、また給与額も定められたのでありますが、その後相手国との交渉により、七つの在外公館、すなわち在中華民国日本国大使館、在ジャカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各日本国総領事館及び在リマ日本国領事館
その後、相手国との交渉により、七在外公館、すなわち在中華民国日本国大使館、在ジヤカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各日本国領事館及び在リマ日本国領事館を増置する必要が生じましたので、右の法律が制定せられましたときに説明申し上げました通り、国会閉会中または特に緊急を要する場合であれば、政令により在外公館を増置することができるように外務省設置法第三十四条第二項に規定してありますので
その後相手国との交渉により七在外公館即ち在中華民国日本国大使館、在ジャカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各日本国総領事館及び在りマ日本国領事館を増置する必要が生じましたので、外務省設置法第二十四条第二項の規定により、在外公館増置令を以て、これら在外公館が増置せられました。
その後、相手国との交渉により、七在外公館、即ち在中華民国日本国大使館、在ジヤカルタ、在ラングーン、在ヘルシンキ、在ロンドン、在プレトリアの各日本国総領事館及び在リマ日本国領事館を増置する必要が生じましたので、右の法律が制定せられましたときに説明申上げました通り、国会閉会中又は特に緊急を要する場合であれば政令により在外公館を増置することができるように外務省設置法第二十四条第二項に規定してありますので、
第七点の附則第一項但書の削除は、従来日本国領事館等の査証が行われなかつたので、経過規定として設けられていた規定を平和條約発効後は必要ないものと認めて削除したものでございます。