1993-06-01 第126回国会 参議院 逓信委員会 第12号
その第四条に、日本国通貨一円に対し大韓民国通貨三十ウォンの支払いを行う、さらに百円未満の請求権については百円とみなす、そういう規定がございます。
その第四条に、日本国通貨一円に対し大韓民国通貨三十ウォンの支払いを行う、さらに百円未満の請求権については百円とみなす、そういう規定がございます。
○平岡説明員 「その他の日本国通貨」というふうに規定してある分でございますが、これ自身は別にこれというはっきりした、決まった特定の財源を予定しているわけではございませんで、米国政府が勘定の中にあるいろいろな円資金を使うということでございます。
ことに、私、昭和四十六会計年度における琉球諸島に対する援助金に関する覚書を見ますと、「援助金は日本国通貨をもって供与するものとす。」こうなっておるのですね。私は、この覚書ではっきりしているのではないか、こう思うのですね。大蔵大臣、ちょっと居眠りなさっておるようだが、この問題についてはやはり早く解決してあげたらどうか、こう思うのです。これが一つ。
返還されれば、当然日本国通貨が法定通貨として通用するわけでございます。したがって、返還の日から一定期間内に円貨に交換するということにいたしたいと思います。
防衛分担金は行政協定の二十五条のうちに年額一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨というふうに定められておるのであります。これについてその後アリソン・重光の会談の中から一般漸減方式というものが定められて参りました。しかしこの一億五千五百万ドルをそのままにフィックスしておいて、その後に一般漸減方式によって漸減していく、こういうやり方にははなはだ疑問があるわけであります。
行政協定の第二十五条、軍費の負担というところに、その第二項のBでございますが、「定期的再検討の結果締結される新たな取決めの効力発生の日までの間合衆国が輸送その他の必要な役務及び需品を日本国で調達するのに充てるため毎年一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供すること、」その当時の交渉の経緯におきましては、ただいま説明員から御説明がありましたように、わが方の負担と
この共同声明のよって来たる法的な基礎というものは、日米行政協定の「第二十五条〔経費の負担〕」、これの第二項の(b)項に「定期的再検討の結果締結される新たな取極の効力発生の日までの間、合衆国が輸送その他の必要な役務及び需品を日本国で調達するのに充てるため、年額一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供すること。」
行政協定二十五条二項(b)において「合衆国が輸送その他の必要な役務及び需品を日本国で調達するのに充てるため、年額一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供すること。」としておるのです。そこでこの一億五千五百万ドルは、昭和二十六年の終戦処理費——これは朝鮮戦争の翌年で米軍六個師団が駐留しておったときなんです。
○岡田宗司君 この防衛分担金なるものは、これは行政協定の二十五条の2の(b)に基きますというと、「合衆国が輸送その他の必要な役務及び需品を日本国で調達するのに充てるため、毎年一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供すること。」と、こういうふうにあります。
定期的再検討の結果締結される新たなとりきめの効力発生の日までの間、毎年一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供する、こういうふうにきめられておる。この定期的再検討というのが一体どういうふうに実施されておるのか、これはわれわれとしては事なる関心を持つておるのでありますが、これは行政協定が締結されましてから今日までどういうふうに運用されておるか。
国防分担金につきまして、一一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供する」とありますが、これはこの予算を向うの自由の使用にまかせて、支払いだけを日本政府にさせるという意味ですか。
第二十五條二項(b)に「合衆国が輸送その他の必要な役務及び需品を日本国で調達するのに充てるため、毎年一億五千五百万ドルに相当する額の日本国通貨を合衆国に負担をかけないでその使用に供すること。」とある。この金額が二十七年度予算に組まれておる防衛支出金の六百五十億でありますが、従来はかかるものとして終戰処理費があり、それは日本国政府が特別調達庁その他の行政機関を通じて使用していたのであります。
日本国民の債務で、これは日本国通貨で表示されておるものは免除される、従つてその反対解釈は外貨で表示されておるものはとられる、こういうことになる……。
この法案の主要な点は、この会計の歳入、援助物資の売拂代金、一般会計からの繰入金等とし、歳出は見返資金特別会計への繰入金、事務取扱費等とすること、一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、援助物資の価格を調達するための財源として操入れること、並びに見返貸金特別会計への繰入金は、援助物資及び援助役務の米国通貨による価格を大蔵省令の定める換算率により日本国通貨に換算して、政令の定める時期において同会計