2009-04-03 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
行政不服審査について、全体の、憲法のもとにおけるこの日本国法律体系の中で、今長妻委員がおっしゃったようなことを第三者委員会だけについて特例でやれるかどうか。一般的にはなかなか難しいと思いますが、ちょっと法的な側面は検討させていただきたいと思います。
行政不服審査について、全体の、憲法のもとにおけるこの日本国法律体系の中で、今長妻委員がおっしゃったようなことを第三者委員会だけについて特例でやれるかどうか。一般的にはなかなか難しいと思いますが、ちょっと法的な側面は検討させていただきたいと思います。
当該施設にいる間はすべての人は身体及び所持品の捜索を受けるかもしれないということで、これに違反した者は日本国法律によって罰せられる。括弧して刑事特別法第二条ということが書かれている。
○横山委員 本来、このJBCルールの総則で、「コミッションは不正破壊の行為に対しては、たとえ法規において合法と解釈されることであっても、フェアプレーと誠実の精神を犯す場合はこれを排斥する」とし、また、ルール第九条では、「ライセンス交付されたものが、ルールに違反し、日本国法律に抵触し、その他ライセンスを交付される資格に欠けると裁定された場合には、コミッションからライセンスの取り消し、一定期間サスペンド
○大河原(良)政府委員 昨日沖繩で起きました事故の現場は国頭郡金武村字金武岬原というところでございまして、国道三百二十九号線から約二キロメートル離れた場所で、さくはありませんが、近くには、米国海兵隊演習施設、米軍用地に無断立ち入りを禁止する、違反者は日本国法律により処罰される旨を、和英両文で記載された看板が立てられております。
アメリカ内部の問題であっても、明らかに問題になることを履歴書に書いてある場合には、前段に基づいて、日本国法律を尊重するという立場から見て、不適当だという指摘をやってしかるべきじゃないですか。これがよろしくないということがはっきりしているのだったら、アメリカ軍に対して言うべきじゃないですか。あなた、どこから守られていると言うのだ。私は具体的事実に基づいて言っているんだよ。
私は、電波法あるいは放送法による日本国法律の改正をしなければならないというこの事実とともに、このVOAに対する、本土と全く異なったアメリカの戦略基地を容認するということが言い得るでございましょうか。これで一体本土並みと言い得るかどうか。
「地位協定第十八条第5項(a)の規定に基づいて、一九六一年六月十七日の日本国法律第百四十七号は、」——これは原子力損害の賠償に関する法律です。「第百四十七号は、同法が日本国の自衛隊の船舶に適用される限度において、」云々、こう書いておる。そこで、問題は、自衛隊の船舶が原子力の事故を起こすおそれがあるのかないのかということです。今日ただいまでは自衛隊の船舶は原子力は使ってないはずです。
そういうことも先方が知った上で自分のほうのいろんなことを調べて、実際排出するものは日本国法律に合致するということを言ったのだと了解しておるわけでございますから、その監視区域が船の外側、たとえば十メートルの先に仮想の区域があるというようなことは考えておりません。
しかしながら、本契約の準拠法は日本国法律によるというように、第六条に準拠法まで書いてあります。しかし日本の政府に特許権が登録されておるかどうか政府は知らない。立川研究所の理事長は、たくさんの中で覚えておらぬようなことなんであります。実にあいまいもことしておる。
○中西政府委員 私どもは原則といたしまして行政協定第十五条によりまして、日本国法律によって労働者の権利というものが保障されておるのだというふうに考えております。従って私どもとしましては、特別な合意というものは今のところないと考えておりますので、交渉権もあるのだという解釈でおります。しかし向うは先ほど言いましたように別な考えを持っております。
そうして又第二にはそれらの補則及び鉄道輸送に関するその他の日本国法律に基く規則によつて特定の協約を外れては輸送規則や或いは貨物輸送規則、或いは荷物輸送規則、それらの補則及び鉄道輸送に関するその他の日本国法律に基く法律に従うものと、はつきり平時輸送については同等の立場で扱うようにも謳つてある。従つて調てあることそのことが定義の中でも非常に矛盾しているのであります。
二、給與條件を米軍労務者と同様にし、かつ日本国法律たる労働三法その他関係法令を確実に適用して、身分保障的措置を講ぜられたい。三、雇用関係の変動にあたつても整理者を出さず、かつ万一そのような場合においては政府において的確な対策をすみやかに講ぜられたいというのであります。
講和條約いまだ発効せず、独立いまだ完成せずとはいいながら、日本国会において、日本人議員による日本国法律の立法にあたつて、外部からの脅迫によつてその審議を妨害せんと意図する者が存在いたしましたことは、東亜民族の善隣友好の立場からも、日本国会事の尊厳の見地からも、まことに遺憾しごくといわなければなりません。