1988-12-06 第113回国会 衆議院 決算委員会 第11号
───────────── 昭和六十一年度日本国有鉄道の決算の概要 昭和六十一年度の日本国有鉄道の決算につきまして、旧日本国有鉄道法第四十条にもとづく財務諸表により、経営成績の概要を御説明申し上げます。 日本国有鉄道の計理につきましては、昭和五十一年度から「一般勘定」と「特定債務整理特別勘定」の二つに区分して計理いたしております。
───────────── 昭和六十一年度日本国有鉄道の決算の概要 昭和六十一年度の日本国有鉄道の決算につきまして、旧日本国有鉄道法第四十条にもとづく財務諸表により、経営成績の概要を御説明申し上げます。 日本国有鉄道の計理につきましては、昭和五十一年度から「一般勘定」と「特定債務整理特別勘定」の二つに区分して計理いたしております。
………………………………… 昭和六十年度日本国有鉄道の決算の概要 昭和六十年度の日本国有鉄道の決算につきまして、只今、運輸大臣から予算の区分にもとづく収入支出決算状況の御説明がございましたが、日本国有鉄道法第四十条にもとづく財務諸表により、経営成績の概要を補足して御説明申し上げます。
○市川正一君 私が御質問したのは、委員の提案理由説明の中に「日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約」があるんだけども、どういう制約があるのかということをお聞きしたんですが、それは私は当然今の日鉄法の第一条に公共の福祉の増進ということが経営目的にうたわれているわけでありますから、したがって予算、決算の国会決議の承認が規定されているという点は、これは当然の私は規制であるし、そしてこれを外せということは結局公共性
○市川正一君 私も村沢委員の本委員会に対する趣旨説明に即しながらお伺いいたしたいのでありますが、その中で、「急激な交通と経済情勢の変化に適切な対応を欠いたこと、日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこと、官僚的経営に終始し、政治の介入が絶えず、加えて、国が政策的に国鉄に建設させ、経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償を行ってこなかったことなどに原因
次に、提案理由の中に、「日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があった」というのでありますが、日鉄法のどこのどういう制約を言っていらっしゃるんですか。
○安恒良一君 検討と言われますけれども、すなわちこれはいわゆる日本国有鉄道法の就業規則第三十二条の退職の手続は書面による申し出と定めてありますが、今書かせると言いながら、書かせる中身がないわけですね。ですから、やはりこれは通常の退職であれば、もうこれはきちっとして書面によって申し出るようになっていますから、これは通常の退職とは異なるというふうにとっていいのでしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(熊代健君) 国鉄バスについて現状がどうなっておるかということでございますが、国鉄バスは、日本国有鉄道法の三条の業務という範囲で、鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帯事業の経営を行うということで、観念的に今申し上げたように、鉄道事業に関連するという制約が課されておるわけでございます。しかしながら、先生ちょっと四つあるいは五つとおっしゃいました。
そのうち今回は、統合をいたしましたのは日本国有鉄道法と地方鉄道法だけなんですね。鉄道営業法と軌道法は若干修正はしましたけれども、九九%はそのまま存続をしているわけです。その立場からいいますと、果たして「一元的な法制度」というふうに言い切れるかどうか、あるいはこれで整備をしたというふうな認識に立てるかどうか、これは問題にしなければならぬと思っているわけですが、運輸大臣その点はいかがでしょうか。
急激な交通と経済情勢の変化に適切な対応を欠いたこと、日本国有鉄道法を初め多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこと、官僚的経営に終始し、政治の介入が絶えず、加えて、国が政策的に国鉄に建設させ経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償を行ってこなかったことなどに原因があることも国民周知のことであります。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
○米沢委員 職員管理調書、いわゆる国鉄の勤務成績の調書の中には、当然業務命令違反、職場規律違反等の違法行為、例えば違法ストへの参加及びリボン、ワッペンの着用、点呼の妨害に対する日本国有鉄道法に基づく処分あたりが入っておりますが、そのあたりも十分考慮されるものと思いますが、そう考えてよろしいですか。
だから国鉄職員は、改めて契約をするなり、あるいは就職するなり、あるいはどこかから任命を受けるなりしない限りは、日本国有鉄道法が廃止をされる、今の案でいけば四月一日に廃止をされる、したがって国鉄はなくなる、そのときに日本国有鉄道の職員たる地位は失われる、全員国鉄の職員でなくなる、こういうことではございませんか。
○東中委員 いや、私が聞いているのは、今提案している側からいえば、この日本国有鉄道法というのは三月三十一日までしか効力がないわけでしょう。そうすると、来年の三月三十一日までにもし日鉄法二十九条四号の適用を発動するんだったら、もう今から計画せんければ間に合わぬですね。
○杉浦説明員 雇用安定協約は、日本国有鉄道法二十九条のいわば労働協約による例外措置というふうに考えられます。したがって、雇用安定協約がない場合は日本国有鉄道法二十九条に立ち返るということであるわけであります。
私は諸先生に、日本国有鉄道法一条に書いてある「公共の福祉」ということについて、もう一度お考えをいただきたいというふうに思います。北海道のローカル線の経費というのはせいぜい四百億円程度でございます。
国有鉄道に国が出すというお金は、貸付金ではなくて、日本国有鉄道法第五条第一項に基づく本来資本金であるべき問題であります。この国が貸し付けているというお金を、貸付金ではなくて資本金というぐあいに変更するだけで、国鉄の借入金は相当消えるだろうと私たちは考えています。 二つ目に、この間国鉄が払い続けた利息については、金利九・二%を含めて大変高い利息を払い続けただろうというぐあいに思っています。
日本国有鉄道法第一条、電電で言うところの公共企業体の第一条、我が日本社会党案の第一条、これに対して今度の第一条は何が欠けているか。公共性という言葉がないということです。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
(拍手) また、政府は、日本国有鉄道法を六十二年三月までに廃止をし、全従業員を解雇する一方で、三月末までに国鉄当局によって、新会社への雇用と、解雇されて清算事業団、旧国鉄に三年間だけ雇用される者との選別が行われる。
日本国有鉄道は、昭和二十四年、日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い、国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
それは急激な交通と経済情勢の変化に適切に対応し得なかったこと、そして日本国有鉄道法を初め、多くの経営上の制約があり、経営の自主性が保障されなかったこともあって、官僚的経営に終始し、他方、政治の介入は絶えず、その上、国が政策的に国鉄に建設させ、経営させた地方交通線などの経費について、国が必要な補償をしなかったところに原因があります。 今日、これらのために、国鉄の財政はまさに破綻状態であります。
日本国有鉄道は、昭和二十四年日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
日本国有鉄道法の改正も聞いていない。みんな一人この辞令をもらったら、その仕事を自分の天職としてその規則どおりに仕事をみんなやっている。その集積がこの二十七万七千人であるはずだ。例えば私鉄のように、一人で辞令を、駅もやるし、あるいは信号もやると、あるいは切符の販売もやると、そういうような辞令を今までもらってない、国鉄の職員は。
法律的には日本国有鉄道法二十九条の四号の適用が可能になっておる状態であります。しかしながら、この法律を活用するかしないかということはこれも重大なことでございまして、私としましては、そういうようないわば伝家の宝刀でありますから、こういうものを抜くというような気持ちは今のところ持っておりません。
それで、現在の日本国有鉄道法上どうかということについては、限定列挙をしているわけではございませんので、可能性はあるかと存じますが、信託自体は、ある期間、十年とか長い期間を要するものでございますので、現在の国鉄でそれを直ちに始めるかどうかということにつきましてはさらに慎重な検討が要るのではないだろうかというふうに考えております。
総理、国鉄改革法案では、現在の日本国有鉄道法第一条にある「公共の福祉を増進することを目的」とする条項が全く姿を消しております。総理、あなたは、公共の福祉を増進させ、国民に奉仕するという国鉄本来の設立目的は誤りだという前提に立っておられるのか、はっきりお答えください。国民への奉仕をやめた後は、一体だれに奉仕するのでありましょうか。
日本国有鉄道は、昭和二十四年、日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来我が国の輸送の大宗を担い、国民生活の向上と国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
しかしながら、現在公共企業体日本国有鉄道という立場にあるわけでありますから、日本国有鉄道法に従って日常の仕事をしっかりやっていかなければならない。これは政府、運輸省の監督のもとにしっかりやみということになっております。そういうことの中で職場規律というものを明確に、明らかに確立をしていくというようなことがぜひ必要である。
中身といたしましては、国鉄の従来の日本国有鉄道法に沿った形、日常の業務は今までどおりしっかりやっていただくことは当然でございます。ただ、特に現場管理者以上の管理者の気持ちといたしましては、やはり鉄道は公共的な仕事をやるばかりでなしに、企業としての気持ち、そういうものを持って毎日の仕事をしてほしいということでありまして、そのための教育を遅まきながらスタートさせたということであります。