1989-03-23 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
昭和六十一年の国鉄改革に伴って地方税制も改正されたわけですが、その中で日本国有鉄道有資産所在市町村納付金制度というものが廃止をされまして、昭和六十四年度から固定資産税体系に移行することになったわけでございます。
昭和六十一年の国鉄改革に伴って地方税制も改正されたわけですが、その中で日本国有鉄道有資産所在市町村納付金制度というものが廃止をされまして、昭和六十四年度から固定資産税体系に移行することになったわけでございます。
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金に係る制度を廃止することとしております。 以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
本案は、日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴い、地方税制について所要の改正を行おうとするものでありまして、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度の廃止、旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金に係る制度を廃止することとしております。 以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特別措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
第二に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金に係る制度を廃止することとしております。 以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。