1961-05-31 第38回国会 参議院 本会議 第32号
まず、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案について申し上げます。 政府は、本法律案の提案の理由として、国鉄新線建設は、開業後も長期にわたり赤字であり、これが国鉄経営上大きな負担となっている。従って、国家的見地から行なわれる新線建設については、国鉄経営の健全化に資するため、特別の助成策を講ずることとし、本法律案を提案したとのことでありました。 次に、本法律案の内容について申し上げます。
まず、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案について申し上げます。 政府は、本法律案の提案の理由として、国鉄新線建設は、開業後も長期にわたり赤字であり、これが国鉄経営上大きな負担となっている。従って、国家的見地から行なわれる新線建設については、国鉄経営の健全化に資するため、特別の助成策を講ずることとし、本法律案を提案したとのことでありました。 次に、本法律案の内容について申し上げます。
び にその臨港地域の整備のため発行 される外貨地方債証券に関する特 別措置法案 一、日程第八 戦傷病者戦没者遺族 等援護法の一部を改正する法律案 一、日程第九 健康保険法及び船員 保険法の一部を改正する法律案 一、日程第十 日雇労働者健康保険 法の一部を改正する法律案 一、日程第十一 教育職員免許法等 の一部を改正する法律案 一、日程第十二 日本国有鉄道新線 建設補助特別措置法案
○議長(松野鶴平君) 日程第十二、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案、 日程第十三、倉庫業法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
信雄君 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 廣瀬 眞一君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 説明員 運輸省港湾局倉 庫課長 和田 茂雄君 日本国有鉄道総 裁 十河 信二君 日本国有鉄道常 務理事 滝山 養君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本国有鉄道新線建設補助特別措置 法案
○国務大臣(木暮武太夫君) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案につきましては、当委員会におきまして、長い間、慎重に御審議を賜わりました。ただいま満場一致をもって可決していただきまして、まことにありがたく存ずる次第でございます。
○委員長(三木與吉郎君) それでは日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。
局国有鉄道部長 廣瀬 眞一君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 説明員 運輸省自動車局 整備部長 石河 正利君 警察庁保安局交 通指導課長 西垣 秀正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○鉄道敷設法の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○日本国有鉄道新線建設補助特別措置 法案
○委員長(三木與吉郎君) 次に、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○三池信君 ただいま議題となりました日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和三十六年五月十七日(水曜日) ————————————— 議事日程 第三十二号 昭和三十六年五月十七日 午後一時開議 第一 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案 (内閣提出) 第二 機械類賦払信用保険特別会計法案(内閣 提出) 第三 企業資本充実のための資産再評価等の特 別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付) 第四 建設省設置法の一部
————◇————— 日程第一 日本国有鉄道新線建設 補助特別措置法案(内閣提出)
従って、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案は修正議決すべきものと決しました。
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案に対する修正案 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案の一部を次のように修正する。 附則中「昭和三十六年四月一日」を「公布の日」に改める。 以上であります。
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題といたします。 本案に対する質疑は去る十二日終了いたしております。 この際有田喜一君より提出の本案に対する修正案が委員長の手元に提出されております。 ————————————— 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案に対する修正案 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案の一部を次のように修正する。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) ————◇—————
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。肥田次郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) 航空(東京国際空港における日航機事故)に関 する件 ————◇—————
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補 給臨時措置法案(内閣提出第六四号) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) 陸運(伊豆急行電鉄のトンネル建設工事落盤事 故)に関する件 ――――◇―――――
○三池委員長 次に日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補 給臨時措置法案(内閣提出第六四号) 陸運に関する件 ————◇—————
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案及び日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を一括議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。山口丈太郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 倉庫業法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一七八号) 鉄道軌道等の事業における公共負担の国庫負担 等に関する法律案(安平鹿一君外六名提出、衆 法第一二号) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) ————◇—————
○三池委員長 次に、日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を議題とし、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。山口丈太郎君。
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 国鉄の新線建設は、昭和二十六年運輸大臣の諮問機関として設置されました鉄道建設審議会の議を経て行なわれておるものであります。
――――――――――――― 二月二十五日 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第八 八号) 同月二十八日 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第七六号) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) 同月二十四日 口之津海員学校の司ちゆう科補導教育実施に関 する請願(馬場元治君紹介)(第九六六号) 国鉄貨物運賃の改訂に関する請願(山本猛夫君 紹介)(
去る二月二十五日本委員会に付託されました港湾法の一部を改正する法律案、二月二十八日本委員会に付託されました国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案及び日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案を一括議題といたします。 —————————————
○政府委員(福家俊一君) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 国鉄の新線建設は、昭和二十六年運輸大臣の諮問機関として設置されました鉄道建設審議会の議を経て行なわれておるものであります。
運輸省港湾局長 中道 峰夫君 運輸省鉄道監督 局長 岡本 悟君 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 広瀬 真一君 運輸省自動車局 長 国友 弘康君 気象庁長官 和達 清夫君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本国有鉄道新線建設補助特別措置 法案