1994-06-22 第129回国会 参議院 法務委員会 第5号
なお、念のためつけ加えますれば、子の出生の時点において日本人と法律上の父子関係があればその子は出生により日本の国籍を取得することになりますので、これは日本国旅券の発給を受けることができていますので、入国は全く問題はございません。
なお、念のためつけ加えますれば、子の出生の時点において日本人と法律上の父子関係があればその子は出生により日本の国籍を取得することになりますので、これは日本国旅券の発給を受けることができていますので、入国は全く問題はございません。
にわたり、大阪府庁で外務大臣あての香港、韓国等を渡航先とする一般旅券発給申請書の氏名欄に吉井行雄、生年月日欄に昭和二十五年八月二十五日、本籍地欄に高松市扇町一丁目五十九番地等必要事項を記入して、文世光の写真四葉を添付した吉井行雄申請名義の一般旅券発給申請書四通を、同人の戸籍謄本など必要書類とともに一括提出し、同人名義の旅券を交付されたい旨虚偽の申し立てをし、外務大臣発行名義の香港、韓国等を渡航先とする日本国旅券