1985-03-07 第102回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そうしないと、外交官が異動するたびに、要するに国際的に交渉に行く日本国政府職員が異動するたびにその問題で足をとられて、時間も何日か延びていくというような状況にあるのではないか、こう思うわけであります。細かい質問ですが、よろしくお願いします。
そうしないと、外交官が異動するたびに、要するに国際的に交渉に行く日本国政府職員が異動するたびにその問題で足をとられて、時間も何日か延びていくというような状況にあるのではないか、こう思うわけであります。細かい質問ですが、よろしくお願いします。
というのは、たとえば旧満州開拓青年義勇隊訓練機関というものは、日本国政府職員でもなければ、満州国政府職員でもない。これは俸給等は両国分担で支弁をしておる機関だから、公的な機関だ。公的な機関だという筋をたどっていくならば、やはり同じように特殊会社なり特殊法人というものが、その対象に考えられていかなければ、つり合いがとれないという問題が出てくる。
これだけ承りたいと思うのですが、それは先ほど取り上げられておりました満州国を中心とする政府職員の問題、外国政府職員の問題、あるいは特殊法人の問題ですが、端的に申しますと、私は満州国というのは、あるいは満州国政府職員の問題というのは、日本国政府職員と大同小異だと、私は結論的にこう申し上げたいのです。同じに取り扱っても一向差しつかえないのじゃないか。こういう私は前提で見たいと思うのです。
そこで、恩給法の運用の問題でございますが、恩給法というものは、元来日本国政府職員の退職給付をいろいろ考える制度でございます。日本国政府の職員が退職いたします場合に、その前歴をどう考えるかという場合に、元来日本国政府職員として恩給法の上で掛金をかけておりますし、そういう約束で入ってきておるわけです。
○八卷政府委員 結局、恩給の基礎になる日本国政府職員としての俸給というものがないわけでございます。従いまして、日本国政府から向こうへ出向したときの俸給を、その後満州国におられた年限に応じて昇給させるというふうな擬制をとりまして、その昇給率は一年について千分の四十五という昇給率を見まして、行ったときの俸給を昇給させて、それでやめたというふうに見て恩給を給することにしております。
そこで、そういうふうな実態をとらまえて、恩給法というものがあった当時から満鉄と日本国政府職員との間でそうした人事交流が行なわれて、満鉄を十年勤めて日本国政府で十年勤めた、あるいは日本国政府から満鉄へ派遣されて、また日本国政府へ戻ってきたというような実態がございますれば、おそらく戦前でもそうした通算制度というものが設けられたであろうと思うのであります。しかしながら、そういうものが設けられなかった。
○下田政府委員 第一の点につきましては、これはやはり個人に対するサービスの要求でなくて、国家行政機関に対するサービスの提供を求められたのでありまして、私は憲法に違反しないと思つておりますが、もしかりに憲法に違反するようなことを命ぜられたらどうかという点でありますが、日本は占領期間中は天皇、日本国、日本国政府職員のすべてが連合軍最高司令官の権力に従属せしめられたものでございますので、日本は憲法違反をもつてこれを