2016-10-21 第192回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○深山政府参考人 先生御指摘のように、いわゆる二4(a)というのは、米軍施設を自衛隊が、自衛隊に限りませんが、日本国政府側が使うという件でありますけれども、こちらにおいて共同で警備をしているということにつきましては、こうした協定に基づいて共同使用しておるということが根拠であろうと考えておるところでございます。
○深山政府参考人 先生御指摘のように、いわゆる二4(a)というのは、米軍施設を自衛隊が、自衛隊に限りませんが、日本国政府側が使うという件でありますけれども、こちらにおいて共同で警備をしているということにつきましては、こうした協定に基づいて共同使用しておるということが根拠であろうと考えておるところでございます。
その関係で、日本国政府側で事業を行うことが必ずしも合理的でないようなもの、これに関しては、中国の窓口であります外交部弁公室を通じて必要な役務その他を調達するような形になっており、その支払いというものが年々行われております。
本人の立証を求めておりまして、例によって七日間ということが長いか短いかという御議論が法案の審議の中でもなされたと思いますが、例えば日本国政府に向かって何かを依頼する、自分を難民として認定してもらいたいというときに、本人が立証せよ、日本国政府側は受けて立って、日本国政府が理解でなければその理解できなかったということの結果をすべて本人の方にかぶせる。
ただし、具体的にどういうふうにしていくかにつきましては、常にIAEA側と日本国政府側とで協議することになっております。協議しながら具体的な査察の方法、範囲、程度というものを決めていくことになるわけでございます。
そうすると、いままでのあれから言うと、交渉はむしろボールを向こうに投げたとかこちらが受け取ったとかいうような論争を離れて、日本国政府側のこの問題に対する意欲的な態度が表示されなければならないのではないか、こう思っておるわけであります。そこで大臣にひとつその辺の御見識を承りたいと思います。
ところが、彼が信じておった日本国政府側は、いやお前はもう前から日本人でなかったのだ。そして、勝手に、法律を廃止したときの二十数年前の基準で金を払って責任を逃れる。これはあっち側には納得できませんでしょうね。政治問題として外務大臣、これくらいの処置で、いまの貨幣水準で二百六万円程度を支払ってそれでチョンということで、台湾の人々がああ、日本国政府というのは公正にして非常にいい政府だ。
飛び越えられないことをいいことにしてまたやらないという状態がいまの日中関係、日本国政府側の態度だと思うんだが、私に言わせるのは酷だとおっしゃる。そこはこれ、あうんの呼吸で理解しますがね。そういうふうな気持ちがあるんならば、私は日中問題は大きく展開ができると思う。ただ大政治家がいないと思うんですな、大政治家が。それが一つと、もう一つは、佐藤内閣はいつまで続くんだかどうか。
たとえばそれを諮問委員会にかけるならば、日本国政府側の意見として諮問委員会にもかけられましょうし、また、こちら側の日米琉の協議委員会でやればストレートでやれる問題だが、その御用意があるかどうか、伺いたい。
わがほうでは、アメリカ軍が使用したい海面水面は、日本国政府側と協議して使用している形になっている。どうも沖繩海域におけるその使用を、一方的な設定をやってそのまま使っている節が見られる。だとしますと、これはわがほうのやり方とは全然違うのではないか。そのために、たとえば沖繩の漁民が、近海漁業についてもきわめて手ひどい打撃を受けている面もあると私は思う。その辺の法律関係について御説明願いたい。
日本国政府側としては、もっと沖繩の軍事基地の性格についてはっきりとした判断をして交渉すべき段階に立ち至っておる。そういう態度がないから、アメリカ側も、アメリカ側からわざわざ違うことを言うことはない。この辺の感覚をひとつ伺いたい。
でございまするから、そういうふうな事情のもとにおける外国政府職員期間の数え方と申しましょうか、その効果というものと、満・日というふうに日本政府がそういう約束に立たないで、とにかく満州国官吏あるいは満鉄職員として引き揚げてこられて、そういう方々を日本国政府側で引き取ったという場合には事情が違う、こう考えております。
しかもその点については、日本国政府側は「次に掲げる人事措置を実施し、且つ、B側は」――日本国政府側は「異議を唱えず、且つ本条のa項及びb項に定める調停の手続を利用する権利を有しないことに相互に同意された。」こういう文字が出ているわけです。従いまして、これは思う存分ということなのでありますが、こういう恐るべき労働権の蹂躙の規定がちやんと出ているのであります。
○山本勇造君 先ほど相馬君からの、私も丁度聞きたいと思うことを相馬君から聞かれたので、やや重複する形になるのでありますけれども、第六条がやはり問題で、どうしてこういう協定を結んだのかというきつい相馬君からの質問で、これはこの協定を初めて私は今日見せてもらつたわけですが、事実これだとどうしてこういう協定を結んだのかというような疑問を持つわけでありますが、殊にこの六条のところですね、「日本国政府側においては
これは日本側が、日本国政府側が宣言する形式でありまして、第一の宣言は加入国間の国際文書、多数国条約の関係でありまして、この二項に、条約の効力発生の後六カ月以内に、次のような国際文書に正式に加入する意向であるという趣旨を日本が宣言するわけでありまして、その意向として、その内容としまして、(1)から(9)までの条約協定その他が掲げられておるのでありまして、麻薬、或いは裁判関係、経済統計、税関の関係、航空